○久留米市次期上津クリーンセンター施設整備に伴う事業者選定委員会規則
令和4年6月30日
久留米市規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、久留米市附属機関の設置に関する条例(昭和33年久留米市条例第8号)第3条の規定に基づき、久留米市次期上津クリーンセンター施設整備に伴う事業者選定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 久留米市次期上津クリーンセンター施設整備及び運営事業(以下「本事業」という。)を民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)に準じて実施する場合における民間事業者の選定に関する事項
(2) 本事業における地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2第1項及び第2項の規定による一般競争入札の実施又は同令第167条の2第1項第2号の規定による随意契約に関して必要となる事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、民間事業者の選定等に関して市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員会の委員は、学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。
(任期)
第5条 委員の任期は、第2条各号に掲げる所掌事務が終了する日までとする。
(委員長等)
第6条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議の招集等)
第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員長が互選される前の会議は、市長が招集する。
2 委員会は、その属する委員の半数以上の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。
3 委員会は、必要があると認めるときは、議事に関係のある者に出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
4 委員長(委員長が互選される前の会議の場合にあっては、市長)は、必要があると認めるときは、書面(電磁的記録を含む。)による方法、映像及び音声又は音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話する方法その他適切な方法によって、委員会を開催することができる。
(委員の責務)
第8条 委員は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、環境部において処理する。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、令和4年7月1日から施行する。