○久留米市市民活動・絆づくり推進事業費補助金交付規程

令和3年3月31日

久留米市規程第6号

久留米市市民活動・絆づくり推進事業費補助金交付規程(平成24年久留米市規程第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、市民活動の活性化を図ることを目的として、市民公益活動団体及び地域コミュニティ組織に対して予算の範囲内で補助金を交付するため、久留米市補助金等交付規則(昭和50年久留米市規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 市民公益活動団体 条例第3条第2号に規定する市民公益活動団体をいう。

(3) 地域コミュニティ組織 条例第3条第3号に規定する地域コミュニティ組織をいう。

(4) 学生 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学(大学院及び短期大学を含む。)又は高等専門学校に在籍する者をいう。

(5) 若者 18歳以上29歳以下の者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、市民公益活動団体又は地域コミュニティ組織であって、次の各号のいずれにも該当する団体とする。

(1) 名簿、規約、会則等の組織運営に関する明文の定めを有していること。

(2) 5名以上の構成員を有すること。

(3) 主として市内において活動する団体であること。

(4) 団体の代表者が18歳以上であること。

(5) 公序良俗に反する活動を行わない団体であること。

(6) 宗教活動又は政治活動を主たる目的とした団体でないこと。

(7) 暴力団又は暴力団の構成員の統制の下にある団体でないこと。

(8) 校区コミュニティ組織にあっては、久留米市校区コミュニティ組織の登録に関する規則(平成19年久留米市規則第49号)第5条第1項の規定により登録されたものであること。

(令4規程8・一部改正)

(補助対象事業及び補助金額)

第4条 補助金の交付の対象となる事業及び補助金額は、市民公益活動団体にあっては別表第1のとおりとし、地域コミュニティ組織にあっては別表第2のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業については、補助金の交付の対象としない。

(1) 文化芸術に関する活動のうち振興及び興行を目的としたもの

(2) スポーツに関する活動のうち振興、興行及び交流を目的として行うもの又は競技団体が行うもの

(3) 署名活動

(4) 募金活動

(5) 式典、表彰及び祝賀に関する事業

(6) 調査及び研究に関する事業

(7) 会員相互の共益又は親睦を目的とする事業

(8) 事業の大部分を第三者に委託する事業

(9) 学校行事

(10) 宗教、政治又は営利活動を目的とする事業

(11) 市又は市の助成を受けた他の団体が行う他の補助制度の対象となっている事業

(補助対象経費及び補助率)

第5条 補助対象経費及び補助率は、別表第3に定めるところによる。

2 前項に定めるもののほか、経費別の上限額等特別な取扱いについては、別に定める。

(事業提案)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条の規定による補助金の交付の申請を行う前に、あらかじめ当該補助金の交付を受けようとする事業の内容を市長に提案し、当該事業の採択を受けなければならない。

2 前項の規定により事業の内容を市長に提案しようとする者は、市長が別に定める期日までに提案書を提出しなければならない。

3 前項の提案書の様式については、別に定める。

(補助事業の採択)

第7条 市長は、前条の規定により提案書が提出されたときは、補助事業として採択するか否かを決定し、その旨を当該提案者に通知するものとする。

2 市長は、補助事業として採択するか否かを決定するに当たり、必要があると認めるときは、提案された事業の内容について学識経験者その他の市民活動の活性化について見識を有するものに対し意見を聴くことができる。

(補助金の交付申請)

第8条 前条第1項の規定により採択の決定の通知を受けた者は、採択の決定の通知を受けた日から起算して14日以内に補助金の交付の申請をしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、採択の決定の通知を受けた日から起算して14日以内に補助事業を開始する者は、補助事業開始日の7日前までに補助金の交付の申請をしなければならない。

(補助金の交付申請の限度)

第9条 同一の補助対象者(校区コミュニティ組織を除く。)における補助金の交付申請は、1会計年度につき1回を限度とする。

(関係書類の保存)

第10条 補助金の交付を受けた者は、事業が完了した年度の翌年度から5年間、規則第11条第3項の書類及び帳簿を保存するものとする。

(補則)

第11条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の久留米市市民活動・絆づくり推進事業費補助金交付規程(以下「新規程」という。)別表第1かなえるニーズ部門の項(6)及び同表かなえるニーズ部門(学生・若者活動活性化事業枠)(1)の要件の適用については、この規程による改正前の久留米市市民活動・絆づくり推進事業費補助金交付規程別表第2活動推進部門(協働のたねまき・チャレンジ枠)は、新規程別表第1かなえるニーズ部門(協働のたねまき・チャレンジ枠)とみなして、同表の規定を適用する。

(準備行為)

3 新規程の規定による補助金の交付に関し必要な手続その他の準備行為は、この規程の施行の日前においても、これを行うことができる。

(令和4年3月31日規程第8号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(令4規程8・一部改正)

対象事業部門

要件

補助金額

かなえるニーズ部門

(1) 原則として市内で行われる事業であること。

(2) 市民自らが新たな課題認識の下、その解決等のために取り組む事業であること。

(3) 解決したい課題、目指す状態、手法、効果等について、所管部局と共有されていること。

(4) 翌年度以降も継続することが計画されている事業であること。

(5) 年度を通じて継続して取り組むことが計画されている事業であること。

(6) 平成28年4月1日以後にこの規程に基づく補助金(かなえるニーズ部門(協働のたねまき・チャレンジ枠)に係る補助金を除く。)の交付を受けた団体にあっては、当該交付の決定を受けた日の属する年度から起算して5年を経過していないものであること。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

1万円以上30万円以下

かなえるニーズ部門(学生・若者活動活性化事業枠)

(1) かなえるニーズ部門の項に掲げる要件((4)及び(5)を除く。)を満たすこと。

(2) 学生又は若者が主体となって取り組む事業であること。

(3) 団体の役員(顧問、監事等を除く。)全員が学生又は若者であること。

(4) 団体の代表者が高等専門学校生である場合は、当該代表者が4年生以上であること。

かなえるニーズ部門(協働のたねまき・チャレンジ枠)

(1) 過去にこの規程に基づく補助金の交付を受けていないこと。

(2) 原則として市内で行われる事業であること。

(3) 市民自らが新たな課題認識の下、その解決等のために取り組む事業であること。

(4) 解決したい課題、目指す状態、手法、効果等について、所管部局と共有されていること。

(5) 翌年度以降も継続することが計画されている事業であること。

1万円以上10万円以下

協働パートナー部門

(1) 原則として市内で行われる事業であること。

(2) 市が設定する行政課題を解決するための事業で、市と協働して行うことで相乗効果が期待できる事業であること。

(3) 事業を市と協働して行うことを前提に、解決すべき行政課題、成果目標及びその測定方法、手法、それぞれの役割分担等について所管部局との協議が整っていること。

(4) 翌年度以降も継続することが計画されている事業であること。

(5) 年度を通じて継続して取り組むことが計画されている事業であること。

(6) 協働パートナー部門として補助金の交付を最初に受けた日の属する年度から起算して5年を経過していない事業であること。

(7) 前号の規定にかかわらず、補助金の5年目の交付に当たり設定された成果目標を当該年度に達成した場合は、過去に協働パートナー部門として補助金の交付を受けたことがない事業とみなして、前号の規定を適用する。

1万円以上100万円以下。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

協働パートナー部門(学生・若者活動活性化事業枠)

(1) 協働パートナー部門の項に掲げる要件((5)を除く。)を満たすこと。この場合において、(6)及び(7)中「協働パートナー部門」とあるのは、「協働パートナー部門(学生・若者活動活性化事業枠)」と読み替えるものとする。

(2) かなえるニーズ部門(学生・若者活動活性化事業枠)の項に掲げる要件((1)を除く。)を満たすこと。

別表第2(第4条関係)

地域まちづくり活動活性化部門

(1) 原則として市内で行われる事業であること。

(2) 市民自らが新たな課題認識の下、その解決等のために取り組む事業であること。

(3) 解決したい課題、目指す状態、手法、効果等が、所管部局と共有されていること。

(4) 翌年度以降も継続することが計画されている事業であること。

(5) 年度を通じて取り組むことが計画されている事業であること。

校区コミュニティ組織については、1回の交付申請につき1万円以上100万円以下(1の会計年度において複数回の交付申請を行う場合は、それらの合計額が100万円以下、この項及び次項の補助金の交付申請を行う場合は、その合計額が120万円以下。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。)

校区コミュニティ組織以外の団体については1万円以上30万円以下

地域まちづくり活動活性化部門(連携促進枠)

(1) 校区コミュニティ組織が取り組む事業であること。

(2) 地域まちづくり活動活性化部門の項に掲げる要件を全て満たすこと。

(3) 専門性を有する市民公益活動団体又は事業者と連携して行う事業であって、相乗効果が期待できるものであること。

(4) 連携する市民公益活動団体又は事業者が地縁の組織でなく、かつ、その活動範囲が複数の小学校区に及んでいるものであること。

1回の交付申請につき1万円以上120万円以下(1の会計年度において複数回の交付申請を行う場合は、それらの合計額が120万円以下、この項及び前項の補助金の交付申請を行う場合は、その合計額が120万円以下)

別表第3(第5条関係)

補助対象経費

内容

補助率

報償費

外部講師等への謝礼、謝金等

100パーセント以内

旅費

講師、出演者等への交通費及び宿泊費並びに活動に従事した学生等への交通費

消耗品費・原材料費

文具等の事業実施に必要な消耗品費、事業に直接必要な原材料費

燃料・光熱水費

作業等に必要な機材、車両等の燃料費及び光熱水費

印刷製本費

チラシ、ポスター、チケット等の印刷費

通信費

事業の実施、連絡等の郵便等通信費

手数料

サービス提供を受けたことへの対価

保険料

事業の実施に係る保険料

委託料

専門的な技術又は知識への委託料

使用料及び賃借料

会場使用料、車両、機械等の借上料

原材料費

事業に直接必要な原材料費

備品購入費

作業等に必要な機材、備品等の購入費及び修繕費

100パーセント以内(ただし、パソコン等のOA機器の購入費及び修繕費については、50パーセント)

久留米市市民活動・絆づくり推進事業費補助金交付規程

令和3年3月31日 規程第6号

(令和4年4月1日施行)