○久留米市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月31日

久留米市規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年久留米市条例第6号。以下「勤務時間条例」という。)第25条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(令5規則3・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員をいう。

(2) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員をいう。

(1週間の勤務時間)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第4条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、フルタイム会計年度任用職員については、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。

3 任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、月曜日から金曜日までの5日間において、1週間ごとの期間について1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

(特別の勤務に従事する職員の週休日及び勤務時間の割振り)

第5条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の勤務に従事する会計年度任用職員については、前条の規定にかかわらず、勤務時間条例第2条に規定する職員のうち常時勤務に服することを要するもの(法第22条の3の規定により採用された者を除く。以下「常勤の職員」という。)の例により、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日の週休日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、勤務の特殊性その他の事由により、当該日数の週休日を設けることが困難である職員については、常勤の職員の例により、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。

(週休日の振替等)

第6条 任命権者は、会計年度任用職員に第4条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、常勤の職員の例により、第4条第2項若しくは第3項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第8条 勤務時間条例第9条第1項本文及び第2項本文並びに勤務時間規則第10条及び第11条の規定は、会計年度任用職員の第3条から第6条までの規定による勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の勤務時間における勤務について準用する。

(時間外勤務代休時間)

第9条 久留米市会計年度任用職員給与条例(令和元年久留米市条例第8号)第11条第1項の規定により時間外勤務手当(パートタイム会計年度任用職員にあっては、これに相当する報酬をいう。以下同じ。)を支給すべき会計年度任用職員に対する当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間の指定については、常勤の職員の例による。

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第10条 育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限については、常勤の職員の例による。

(令5規則3・一部改正)

(休日及び代休日)

第11条 勤務時間条例第11条及び第12条並びに勤務時間規則第13条の規定は、会計年度任用職員の休日及び代休日について準用する。

(年次有給休暇)

第12条 年次有給休暇は、一の年度ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年度において、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる会計年度任用職員以外の会計年度任用職員 別表第1に定める日数

(2) 任期の満了により退職した後に同一年度内において再度任用が行われたことにより、前任用から継続勤務する会計年度任用職員又は任期が更新された会計年度任用職員(次号に掲げる会計年度任用職員を除く。) 同一年度内の継続勤務期間をその者の任期とみなして別表第1の規定を適用した場合に得られる日数から当該継続勤務期間のうち前任用(更新前の任用を含む。)に対して既に付与された年次有給休暇を減じて得た日数

(3) 任期の満了により退職した後に翌年度において再度任用が行われたことにより、前年度から継続勤務する会計年度任用職員 継続勤務の年度数に応じ別表第2の規定を適用した場合に得られる日数から当該年度においてこの号の規定により付与された年次有給休暇日数を減じて得た日数

2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、一の年度における年次有給休暇の20日を超えない範囲内の残日数を限度として、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。

3 任命権者は、年次有給休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

4 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。

5 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、当該年次有給休暇を使用した会計年度任用職員の勤務日1日当たりの正規の勤務時間の時間数をもって1日とする。

(年次有給休暇以外の休暇)

第13条 任命権者は、次の各号に掲げるときは、会計年度任用職員に対して当該各号に定める期間の有給の休暇を与えるものとする。

(1) 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 地震、水害、火災その他の災害により会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 連続する7日の範囲内の期間

(4) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められるとき 必要と認められる期間

(5) 会計年度任用職員の親族(別表第3の親族欄に掲げる親族に限る。以下この号において同じ。)が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ別表第3の日数の欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(6) 会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 連続する7日の範囲内の期間

(7) 6月以上の任期が定められている、又は6月以上継続勤務する会計年度任用職員(1週間の勤務日の日数が2日以下である者又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員のうち1年間の勤務日が120日以下であるもの及び基本報酬を時間額で定めるパートタイム会計年度任用職員を除く。)が、夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年の7月から10月までの期間内において、1週間の勤務日の日数又は1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ別表第4の日数の欄に定める日数

(8) 妊娠中の女性の会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関等の混雑その他の通勤事情により、母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日2回それぞれ30分以内(4時間以下の勤務時間が割り振られている日においては、勤務時間の始めにおいて、1日1回30分以内)の期間

(9) 妊娠中又は出産後1年以内の女性の会計年度任用職員が、母子保健法(昭和40年法律第141号)に規定する保健指導又は健康診査を受ける場合 次に定める基準に従い、当該基準に定める日数。ただし、医師等の特別の指示があった場合は、その指示された日数とする。

 妊娠23週まで 4週間に1日

 妊娠24週から35週まで 2週間に1日

 妊娠36週から出産まで 1週間に1日

 出産後1年まで 当該期間中に1日

(10) 6月以上の任期が定められている、又は6月以上継続勤務する会計年度任用職員(1週間の勤務日の日数が2日以下である者又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員のうち1年間の勤務日が120日以下であるものを除く。第13号及び第14号並びに次項第2号及び第3号において同じ。)が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において10日の範囲内の期間

(11) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産予定である女性の会計年度任用職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

(12) 女性の会計年度任用職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性の会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障ないと認めた業務に就く期間を除く。)

(13) 6月以上の任期が定められている、又は6月以上継続勤務する会計年度任用職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められるとき 市長が別に定める期間内における3日の範囲内の期間

(14) 6月以上の任期が定められている、又は6月以上継続勤務する会計年度任用職員の妻が出産する場合であって、その出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子(勤務時間条例第10条の2第1項において子に含まれるものとされる者を含む。以下同じ。)又は小学校就学始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間

2 任命権者は、次の各号に掲げる場合には、会計年度任用職員に対して当該各号に定める期間の無給の休暇を与えるものとする。

(1) 生後満1年に達しない子を育てる会計年度任用職員が、その子のために必要と認められる保育等を行う場合 1日2回それぞれ45分以内の期間(男性の会計年度任用職員にあっては、当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日において、その子の当該会計年度任用職員以外の親(勤務時間規則第19条第1項第8号アにおいて親に含まれるものとされる者を含む。以下この号において同じ。)がこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により、同日における育児時間を請求した場合は、1日2回のうち、当該会計年度任用職員以外の親が取得しなかった期間)

(2) 6月以上の任期が定められている、又は6月以上継続勤務する会計年度任用職員であって、満12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育するものが、次に掲げる場合のため勤務しないことが相当であると認められる場合 その養育する満12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子1人につき一の年度において5日の範囲内の期間

 その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長が別に定めるその子の世話のことをいう。)をする場合

 その子が在籍する学校等が実施する行事で市長が別に定めるものへの参加をする場合

 非常変災等の急迫の事情、感染症の予防その他特別の理由によりその子の在籍する学校等の全部又は一部が臨時に休業又は休園となり、その子の世話をする場合

(3) 6月以上の任期が定められている、又は6月以上継続勤務する会計年度任用職員であって、要介護者(勤務時間条例第17条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)の介護その他の市長が別に定める世話を行うものが、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(4) 要介護者の介護をする会計年度任用職員(次のいずれにも該当する者に限る。)が、当該介護をするため、任命権者が、会計年度任用職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合 指定期間内において必要と認められる期間

 1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている場合で1年間の勤務日が121日以上である者

 指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び特定職に引き続き採用されないことが明らかでない者

(5) 要介護者の介護をする会計年度任用職員(次のいずれにも該当する者に限る。)が、当該介護をするため、当該要介護者ごとに連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合 当該連続する3年の期間内において1日につき2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる期間

 1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている場合で1年間の勤務日が121日以上である者

 1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日がある者

(6) 女性の会計年度任用職員が生理である場合 2日の範囲内の期間

(7) 妊娠中の女性の会計年度任用職員がつわりにより勤務することが困難であると認められる場合 一の妊娠期間につき10日を超えない範囲内の期間

(8) 会計年度任用職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(9) 6月以上の任期が定められている、又は6月以上継続勤務する会計年度任用職員(週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が47日以下であるもの及び基本報酬を時間額で定めるパートタイム会計年度任用職員を除く。)が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前3号に掲げる場合を除く。) 一の年度において、1週間の勤務日の日数又は1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ別表第5の日数の欄に定める日数

(10) 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(令2規則63・令3規則59・令4規則12・令4規則40・令5規則3・一部改正)

(休暇の請求等)

第14条 会計年度任用職員の休暇の届出、請求及び承認に係る手続については、常勤の職員の例による。

(高齢者部分休業)

第15条 勤務時間条例第21条から第24条まで及び勤務時間規則第26条から第28条までの規定は、会計年度任用職員の高齢者部分休業について準用する。この場合において、勤務時間条例第21条中「非常勤職員」とあるのは「パートタイム会計年度任用職員」と、勤務時間条例第22条中「給与条例第12条」とあるのは「久留米市会計年度任用職員給与条例(令和元年久留米市条例第8号)第10条」と、「給与条例第17条」とあるのは「久留米市会計年度任用職員給与条例第14条」と読み替えるものとする。

(令5規則3・追加)

(特に必要と認める会計年度任用職員の勤務時間、休暇等)

第16条 第3条から前条までの規定にかかわらず、職務の性質上これらの規定により難い職として任命権者が特に必要と認める会計年度任用職員の勤務時間、休暇等については、常勤の職員との権衡、職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。

(令5規則3・旧第15条繰下)

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関し必要な事項は、任命権者が別に定めるものとする。

(令5規則3・旧第16条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に採用された本市の職員であって、施行日後に会計年度任用職員として継続勤務するものに対する第12条第2項の適用については、令和元年度に付与された年次有給休暇の残日数を限度として、令和2年度に繰り越すことができるものとし、第12条第1項第3号第13条第1項第7号並びに同条第2項第4号第5号及び第11号の適用については、当該本市の職員として在職した期間も継続勤務の期間に含むものとする。

3 この規則の施行日前に採用された本市の職員のうち令和元年度に第13条第1項第7号に相当する休暇を6日付与されたものであって、施行日後に会計年度任用職員として継続勤務するものに対する別表第4の適用については、令和2年度及び令和3年度に限り、同表日数の欄中「4日」とあるのは「6日」と読み替えるものとする。

(令和2年12月28日規則第63号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年12月28日規則第59号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第40号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月24日規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)


1週間の勤務日の日数(1年間の勤務日の日数)

5日以上(217日以上)

4日(169日から216日まで)

3日(121日から168日まで)

2日(73日から120日まで)

1日(48日から72日まで)

任期

6月を超え1年以下

10日

7日

5日

3日

1日

5月を超え6月以下

7日

5日

4日

2日

1日

4月を超え5月以下

5日

3日

2日

1日

1日

3月を超え4月以下

3日

2日

1日

1日

0日

2月を超え3月以下

2日

1日

1日

0日

0日

1月を超え2月以下

1日

0日

0日

0日

0日

備考 「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で、かつ、1週間の勤務時間が29時間以上の者を含むものとする。

別表第2(第12条関係)


1週間の勤務日の日数(1年間の勤務日の日数)

5日以上(217日以上)

4日(169日から216日まで)

3日(121日から168日まで)

2日(73日から120日まで)

1日(48日から72日まで)

継続勤務の年度数

1年度

11日

8日

6日

4日

2日

2年度

12日

9日

6日

4日

2日

3年度

14日

10日

8日

5日

2日

4年度

16日

12日

9日

6日

3日

5年度

18日

13日

10日

6日

3日

6年度以上

20日

15日

11日

7日

3日

備考 「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で、かつ、1週間の勤務時間が29時間以上の者を含むものとする。

別表第3(第13条関係)

親族

日数

配偶者

10日

父母

7日

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合は7日)

曽祖父母

2日

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合は7日)

甥又は姪

1日

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合は7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合は5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合は3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

1日(職員と生計を一にしていた場合は3日)

おじ若しくはおばの配偶者又は配偶者のおじ若しくはおば

1日

別表第4(第13条関係)

1週間の勤務日の日数

1年間の勤務日の日数

日数

5日以上

217日以上

4日

4日

169日から216日まで

3日

3日

121日から168日まで

2日

備考 「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で、かつ、1週間の勤務時間が29時間以上の者を含むものとする。

別表第5(第13条関係)

1週間の勤務日の日数

1年間の勤務日の日数

日数

5日以上

217日以上

60日

4日

169日から216日まで

42日

3日

121日から168日まで

30日

2日

73日から120日まで

18日

1日

48日から72日まで

6日

備考 「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で、かつ、1週間の勤務時間が29時間以上の者を含むものとする。

久留米市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月31日 規則第28号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 服務・研修
沿革情報
令和2年3月31日 規則第28号
令和2年12月28日 規則第63号
令和3年12月28日 規則第59号
令和4年3月31日 規則第12号
令和4年9月30日 規則第40号
令和5年3月24日 規則第3号