○久留米市動物愛護管理指導員設置条例施行規則

令和2年5月29日

久留米市規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米市動物愛護管理指導員設置条例(令和2年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(動物愛護管理指導員の行う事務)

第2条 条例第1条に規定する動物愛護管理指導員は、犬及び猫の譲渡し等に関すること並びに福岡県動物の愛護及び管理に関する条例(昭和53年福岡県条例第39号)第9条第1項の規定による立入り又は調査を行う。

(身分証明書)

第3条 前条の職員の身分を示す証明書は、様式第1号のとおりとする。

この規則は、令和2年6月1日から施行する。

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久留米市動物愛護管理指導員設置条例施行規則

令和2年5月29日 規則第37号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第8類 衛生・環境対策/第1章 保健衛生
沿革情報
令和2年5月29日 規則第37号