○久留米市市長等の期末手当の特例に関する条例

令和2年5月25日

久留米市条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、市長等(市長、副市長、企業管理者、教育長及び常勤の監査委員をいう。)に支給する期末手当の特例を定めるものとする。

(久留米市市長及び副市長給与条例の特例)

第2条 市長及び副市長に対する令和2年6月における期末手当(久留米市市長及び副市長給与条例(昭和31年久留米市条例第32号)第5条に規定する期末手当をいう。)の支給に当たっては、それぞれの期末手当の額から、市長にあってはその額に100分の100を、副市長にあってはその額に100分の50を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(久留米市企業管理者給与条例の特例)

第3条 企業管理者に対する令和2年6月における期末手当(久留米市企業管理者給与条例(昭和44年久留米市条例第16号)第3条に規定する期末手当をいう。)の支給に当たっては、期末手当の額から、その額に100分の30を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(久留米市教育委員会教育長の給与及び勤務時間その他の勤務条件に関する条例の特例)

第4条 教育長に対する令和2年6月における期末手当(久留米市教育委員会教育長の給与及び勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和31年久留米市条例第42号)第3条に規定する期末手当をいう。)の支給に当たっては、期末手当の額から、その額に100分の30を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(久留米市監査委員条例の特例)

第5条 監査委員のうち常勤の監査委員に対する令和2年6月における期末手当(久留米市監査委員条例(昭和42年久留米市条例第7号)第6条に規定する期末手当をいう。)の支給に当たっては、期末手当の額から、その額に100分の30を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(端数計算)

第6条 この条例の規定により期末手当の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

久留米市市長等の期末手当の特例に関する条例

令和2年5月25日 条例第25号

(令和2年5月25日施行)