○久留米市中央卸売市場業務条例

令和2年3月30日

久留米市条例第16号

久留米市中央卸売市場業務条例(昭和46年久留米市条例第37号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 市場関係事業者

第1節 卸売業者(第8条―第22条)

第2節 仲卸業者(第23条―第30条)

第3節 売買参加者(第31条―第33条)

第4節 関連事業者(第34条―第37条)

第3章 売買取引及び決済の方法(第38条―第59条)

第4章 物品の品質管理(第60条)

第5章 市場施設の使用(第61条―第68条)

第6章 監督(第69条―第71条)

第7章 中央卸売市場青果部取引委員会(第72条―第79条)

第8章 雑則(第80条―第86条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、久留米市中央卸売市場(以下「市場」という。)に係る卸売市場法(昭和46年法律第35号。以下「法」という。)第4条第4項に規定する事項、施設の使用、監督処分等について定め、その適正かつ健全な運営を確保することにより、生鮮食料品等の取引の適正化とその生産及び流通の円滑化を図り、もって市民等の生活の安定に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 生鮮食料品等 法第2条第1項に規定する生鮮食料品等をいう。

(2) 卸売業者 第9条第1項の規定の許可を受けて、市場に出荷される生鮮食料品等について、その出荷者から卸売のための販売の委託を受け、又は買い受けて、市場において卸売をする業務を行う者をいう。

(3) 仲卸業者 第24条第1項の許可を受けて、市場において卸売を受けた生鮮食料品等を市場内の店舗において販売する者をいう。

(4) 売買参加者 第31条第1項の承認を受けて、市場において卸売業者から卸売を受けようとする者をいう。

(5) 関連事業者 第34条第1項の許可を受けて、市場機能の充実を図り、又は出荷者、売買参加者、買出人(市場内において仲卸業者から販売を受ける者をいう。以下同じ。)その他の市場の利用者に便益を提供するため、市場内の施設において業務を営む者をいう。

(6) 取引参加者 卸売業者、仲卸業者、売買参加者、関連事業者その他の市場において売買取引を行う者をいう。

(市場の名称及び位置)

第3条 市場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 久留米市中央卸売市場

位置 久留米市諏訪野町2623番地1

(市長及び市場関係事業者の責務)

第4条 市長は、公平かつ公正な市場における取引の場の確保のため取引参加者への指導監督等を適切に行い、市場が生鮮食料品等の供給拠点としての役割を担うことができるよう努めなければならない。

2 卸売業者は、生鮮食料品等についての集荷機能の強化、品質管理の徹底及び仲卸業者、売買参加者に対する公平かつ公正な取引の確保に努めることにより、市場における卸売の業務を適正かつ健全に運営しなければならない。

3 仲卸業者は、生鮮食料品等についての公正かつ妥当な評価、品質管理の徹底及び市場における取引の充実に努めることにより、市場における仲卸業務を適正かつ健全に運営しなければならない。

4 関連事業者は、商品等の品質管理の徹底及び取引参加者その他の市場の利用者に対するサービスの向上に努めるとともに、市場におけるその業務を適正かつ健全に運営しなければならない。

(取扱品目)

第5条 市場の取扱品目は、野菜、果実、鳥卵その他の生鮮食料品等とする。

(開場の期日)

第6条 市場は、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日から同月4日まで及び12月31日(以下これらを「休日」という。)を除き、毎日開場するものとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、出荷者及び消費者の利益を確保するため特に必要があると認めるときは休日に開場し、又はこれらの者の利益を阻害しないと認めるときは休日以外の日に開場しないことができる。

(開場の時間)

第7条 市場の開場時間は、午前0時から午後12時までとする。ただし、市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。

2 卸売業者の行う卸売のための販売開始時刻及び販売終了時刻は、前項の開場の時間の範囲内で規則で定める。

第2章 市場関係事業者

第1節 卸売業者

(卸売業者の数)

第8条 卸売業者の数は、1とする。

(卸売業務の許可)

第9条 市場において卸売業務を行おうとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 名称及び住所

(2) 資本金又は出資の額及び役員の氏名

(3) 取扱品目

(4) その他市長が必要と認める事項

3 市長は、第1項の許可の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可をしてはならない。

(1) 申請者が法人でないとき。

(2) 申請者が、第14条又は第71条第1項の規定による許可の取消しを受け、その取消しの日から起算して3年を経過しない者であるとき。

(3) 申請者の業務を執行する役員のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。

 破産者で復権を得ないもの

 禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しないもの

 第14条又は第71条第1項の規定による許可の取消しを受けた法人のその処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する役員として在任した者(当該事項の発生を防止するため相当の努力をした者でその旨を疎明したものを除く。)で、その処分の日から起算して3年を経過しないもの

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下これらを「暴力団員等」という。)

(4) 申請者が市場における卸売の業務を適確に遂行することができる知識及び経験を有しない者であるとき。

(5) 申請者の純資産額がその申請に係る取扱品目について、規則に定める純資産基準額を下回っているとき。

(6) 申請者が暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

(7) 申請者がその業務活動について暴力団員等により支配を受けているものと認められるとき。

(8) その許可をすることによって卸売業者の数が前条に定める数の最高限度を超えることとなるとき。

(保証金の預託)

第10条 卸売業者は、前条第1項の許可を受けた日から起算して1月以内に、市長に保証金を預託しなければならない。

2 卸売業者は、保証金を預託した後でなければ、卸売の業務を開始してはならない。

(保証金の額)

第11条 卸売業者が市長に預託すべき保証金の額は、150万円以上800万円以下の範囲内において規則で定める。

2 前条第1項の保証金は、次に掲げる有価証券をもってこれに充てることができる。

(1) 国債証券

(2) 地方債証券

(3) 日本銀行が発行する出資証券

(4) 特別の法律により法人が発行する債券

(保証金の充当)

第12条 市長は、卸売業者が使用料、保管料その他の市場に関して市に納付すべき金額の納付を怠ったときは、他の債権者に先立って、保証金をこれに充てることができる。

2 卸売業者に対して市場における卸売のための販売又は販売の委託をした者は、当該販売又は販売の委託による債権に関し、当該卸売業者が預託した第10条第1項の保証金について、他の債権者(市を除く。)に先立って弁済を受ける権利を有する。

(保証金の返還)

第13条 保証金は、卸売業者がその資格を失った日から起算して60日を経過した後でなければ、これを返還しない。

(卸売業務の許可の取消し)

第14条 市長は、卸売業者が第9条第3項第3号第6号又は第7号のいずれかに規定する者に該当することとなったときは、第9条第1項の許可を取り消すものとする。

2 市長は、卸売業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第9条第1項の許可を取り消すことができる。

(1) 正当な理由がないのに第9条第1項の許可の通知を受けた日から起算して1月以内に保証金を預託しないとき。

(2) 正当な理由がないのに第9条第1項の許可の通知を受けた日から起算して1月以内にその業務を開始しないとき。

(3) 正当な理由がないのに引き続き1月以上その業務を休止したとき。

(4) 卸売の業務を的確に遂行することができる資力及び信用を有しなくなったと認めるとき。

(変更等の届出)

第15条 卸売業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 第9条第1項の許可に係る卸売の業務を開始し、休止し、又は再開したとき。

(2) 第9条第1項の許可に係る卸売の業務を廃止したとき。

(3) 第9条第2項各号に掲げる事項に変更があったとき。

2 卸売業者が解散したときは、当該卸売業者の清算人は、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(卸売業務以外の業務の届出)

第16条 卸売業者は、市場において卸売業務以外の業務を行おうとするとき、又は市場外において卸売業務及び卸売業務以外の業務を行おうとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。当該届出の内容を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 届出者の名称

(2) 業務の内容

(3) 業務を営む理由

(4) 業務開始の予定年月日

(5) 事業計画

(事業年度)

第17条 卸売業者の事業年度は、4月から翌年3月まで又は4月から9月まで及び10月から翌年3月までとする。

(事業報告書の提出)

第18条 卸売業者は、事業年度ごとに、規則で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後90日以内に、これを市長に提出しなければならない。

(事業報告書の備置き及び閲覧)

第19条 卸売業者は、前条の規定による提出を行ったときは、速やかに、同条の事業報告書の写しを作成し、主たる事務所に備え置かなければならない。

2 卸売業者は、当該卸売業者に対して市場における卸売のための販売又は販売の委託をした者から、前項の事業報告書の写し(規則で定める部分に限る。)を閲覧したい旨の申出があったときは、規則で定める理由がなければ、これを拒んではならない。

(帳簿の区分経理)

第20条 卸売業者は、市場における取引について、規則で定めるところにより、自己の計算による取引と委託者の計算による取引とを帳簿上区分して経理しなければならない。

(純資産額の報告)

第21条 卸売業者は、規則で定めるところにより、純資産額を市長に報告しなければならない。

(せり人の届出)

第22条 卸売業者は、市場において行う卸売のせり人について、せり人の氏名その他規則で定める事項を市長に届け出なければならない。当該届け出た事項に変更があったときも、同様とする。

第2節 仲卸業者

(仲卸業者の数の最高限度)

第23条 仲卸業者の数の最高限度は、20とする。

(仲卸業務の許可)

第24条 市場において仲卸業務を行おうとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所

(2) 屋号

(3) 法人である場合にあっては資本金又は出資の額及び役員の氏名

(4) 取扱品目

(5) その他市長が必要と認める事項

3 市長は、第1項の許可の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可をしてはならない。

(1) 申請者が破産者で復権を得ないものであるとき。

(2) 申請者が禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しないものであるとき。

(3) 申請者が、第27条又は第71条第2項の規定による許可の取消しを受け、その取消しの日から起算して3年を経過しない者であるとき。

(4) 申請者が仲卸業務を適確に遂行するのに必要な知識及び経験又は資力信用を有しない者であるとき。

(5) 申請者が法人であって、その業務を執行する役員のうちに第1号から第3号までのいずれかに該当する者があるとき。

(6) 申請者(申請者が法人である場合にあっては、その役員)が暴力団員等であるとき。

(7) 申請者が暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

(8) 申請者がその業務活動について暴力団員等により支配を受けているものと認められるとき。

(9) その許可をすることによって仲卸業者の数が前条に定める数の最高限度を超えることとなるとき。

4 市長は、第1項の許可の申請があった場合に市場内に使用できる事務所又は仲卸売場がないときは、同項の許可をしないことができる。

(保証金の預託)

第25条 仲卸業者は、前条第1項の許可を受けた日から起算して1月以内に、保証金を市長に預託しなければならない。

2 仲卸業者は、保証金を預託した後でなければ、その業務を開始してはならない。

(保証金の額)

第26条 仲卸業者が市長に預託すべき保証金の額は、1万円以上20万円以下の範囲内において規則で定める。

2 第11条第2項第12条第1項及び第13条の規定は、前条第1項の保証金について準用する。この場合において、第12条第1項及び第13条中「卸売業者」とあるのは、「仲卸業者」と読み替えるものとする。

(仲卸業務の許可の取消し)

第27条 市長は、仲卸業者が第24条第3項第1号第2号若しくは第5号から第8号までのいずれかに該当することとなったとき、又はその業務を適確に遂行することができる資力信用を有しなくなったと認めるときは、同条第1項の許可を取り消すものとする。

2 市長は、仲卸業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第24条第1項の許可を取り消すことができる。

(1) 正当な理由がないのに第24条第1項の許可の通知を受けた日から起算して1月以内に第25条第1項の保証金を預託しないとき。

(2) 正当な理由がないのに第24条第1項の許可の通知を受けた日から起算して1月以内にその業務を開始しないとき。

(3) 正当な理由がないのに引き続き1月以上その業務を休止したとき。

(変更等の届出)

第28条 仲卸業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 仲卸業務を開始し、休止し、又は再開したとき。

(2) 第24条第2項第1号から第3号までに掲げる事項に変更があったとき。

(3) 仲卸業務を廃止したとき。

2 仲卸業者が死亡し、又は解散したときは、当該仲卸業者の相続人又は清算人は、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(事業報告書の提出)

第29条 仲卸業者は、規則で定めるところにより、毎事業年度の末日(個人である仲卸業者にあっては毎年12月31日)現在において作成した事業報告書をその日から起算して90日を経過する日までに、市長に提出しなければならない。

(仲卸業務以外の業務の届出)

第30条 仲卸業者は、市場において仲卸業務以外の業務を行おうとするとき、又は市場外において仲卸業務及び仲卸業務以外の業務を行おうとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。当該届出の内容を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 届出者の名称

(2) 業務の内容

(3) 業務を営む理由

(4) 業務開始の予定年月日

(5) 事業計画

第3節 売買参加者

(売買参加者の承認)

第31条 市場において卸売業者から卸売を受けようとする者は、売買参加者としての市長の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所

(2) 屋号

(3) 法人である場合にあっては資本金又は出資の額及び役員の氏名

(4) 取扱品目

(5) その他市長が必要と認める事項

3 市長は、第1項の承認の申請が次の各号のいずれかに該当する場合を除き同項の承認をするものとする。

(1) 申請者が破産者で復権を得ないものであるとき。

(2) 申請者が卸売の相手方として必要な知識及び経験又は資力信用を有しない者であるとき。

(3) 申請者が次条又は第71条第3項の承認の取消しを受け、その取消しの日から起算して1年を経過しない者であるとき。

(4) 申請者(申請者が法人である場合にあっては、その役員)が暴力団員等であるとき。

(5) 申請者が暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

(6) 申請者がその業務活動について暴力団員等により支配を受けていると認められるとき。

(7) 申請者が第24条第1項の許可を受けた者であるとき。

(売買参加者の承認の取消し)

第32条 市長は、売買参加者が前条第3項第1号若しくは第4号から第6号までのいずれかに該当することとなったとき、又は卸売の相手方として必要な資力信用を有しなくなったと認めるときは、その承認を取り消すものとする。

(変更等の届出)

第33条 売買参加者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 第31条第2項第1号から第3号までに掲げる事項に変更があったとき。

(2) 卸売業者から卸売を受けることを廃止したとき。

2 売買参加者が死亡し、又は解散したときは、当該売買参加者の相続人又は清算人は、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

第4節 関連事業者

(関連事業者の許可)

第34条 市場機能の充実を図り、又は出荷者、売買参加者、買出人その他の市場の利用者に便益を提供するため、市場内の施設において業務を営もうとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所

(2) 屋号

(3) 法人である場合にあっては、資本金又は出資の額及び役員の氏名

(4) 許可を受けて営もうとする業務の種類及び内容

(5) その他市長が必要と認める事項

3 市長は、第1項の許可の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可をしてはならない。

(1) 申請者が破産者で復権を得ないものであるとき。

(2) 申請者が禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しない者であるとき。

(3) 申請者が、第36条又は第71条第4項の規定による許可の取消しを受け、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であるとき。

(4) 申請者が業務を適確に遂行するのに必要な知識及び経験又は資力信用を有しない者であるとき。

(5) 申請者(申請者が法人である場合にあっては、その役員)が暴力団員等であるとき。

(6) 申請者が暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

(7) 申請者がその業務活動について暴力団員等により支配を受けていると認められるとき。

(保証金)

第35条 関連事業者は、前条第1項の許可を受けた日から起算して1月以内に、市長に保証金を預託しなければならない。

2 関連事業者は、保証金を預託した後でなければ、その業務を開始してはならない。

3 関連事業者が市長に預託すべき保証金の額は、当該関連事業者が市長に支払うべき使用料月額の6倍とする。

4 第11条第2項第12条第1項及び第13条の規定は、第1項の保証金について準用する。この場合において、第12条第1項及び第13条中「卸売業者」とあるのは、「関連事業者」と読み替えるものとする。

(許可の取消し等)

第36条 市長は、関連事業者が第34条第3項第1号第2号若しくは第5号から第7号までのいずれかに該当することとなったとき、又は業務を適確に遂行するのに必要な資力信用を有しなくなったと認めるときは、同条第1項の許可を取り消すものとする。

2 市長は、関連事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第34条第1項の許可を取り消すことができる。

(1) 正当な理由がないのに第34条第1項の許可の通知を受けた日から起算して1月以内に保証金を預託しないとき。

(2) 正当な理由がないのに第34条第1項の許可の通知を受けた日から起算して1月以内にその業務を開始しないとき。

(3) 正当な理由がないのに引き続き1月以上その業務を休止したとき。

(変更等の届出)

第37条 関連事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 業務を開始し、休止し、又は再開したとき。

(2) 第34条第2項第1号から第3号までに掲げる事項に変更があったとき。

(3) 業務を廃止したとき。

2 関連事業者が死亡し、又は解散したときは、当該関連事業者の相続人又は清算人は、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

第3章 売買取引及び決済の方法

(売買取引の原則)

第38条 市場における売買取引は、公正かつ効率的でなければならない。

(売買取引の方法)

第39条 卸売業者が市場において行う卸売は、せり売若しくは入札の方法又は相対取引の方法によらなければならない。

2 卸売業者は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合であって市長が指示したときは、せり売又は入札の方法によらなければならない。

(1) 市場における生鮮食料品等の入荷量が一時的に著しく減少した場合

(2) 市場における生鮮食料品等に対する需要が一時的に著しく増加した場合

3 せり売又は入札の方法による取引は、第24条第1項の許可を受けた仲卸業者又は第31条第1項の承認を受けた売買参加者でなければ参加することができない。

(差別的取扱いの禁止)

第40条 市長は、市場の業務の運営に関し、取引参加者に対して不当に差別的な取扱いをしてはならない。

2 卸売業者は、市場における卸売の業務に関し、出荷者又は仲卸業者、売買参加者その他卸売を受ける者に対して不当に差別的な取扱いをしてはならない。

(受託拒否の禁止)

第41条 卸売業者は、その許可に係る取扱品目に属する生鮮食料品等について市場における卸売のための販売の委託の申込みがあった場合には、規則で定める理由がなければ、その引受けを拒んではならない。

(卸売の取引の報告)

第42条 卸売業者は、規則で定めるところにより、次の各号のいずれかに該当するときは、市長に報告しなければならない。

(1) 市場における卸売の業務として、仲卸業者及び売買参加者以外の者に対して卸売をしたとき。

(2) 市場において第9条第1項の許可に係る生鮮食料品等についてされる卸売の相手方として、生鮮食料品等を買い受けたとき。

(3) 市場において第9条第1項の許可に係る生鮮食料品等の卸売を行うに当たり、仲卸業者又は売買参加者から卸売に係る生鮮食料品等の販売の委託を引き受け、又は買い受けたとき。

(受託契約約款)

第43条 卸売業者は、市場における卸売のための販売の委託の引受けについて、規則に定めるところにより受託契約約款を定め、市長に届け出なければならない。当該届け出た事項に変更があったときも、同様とする。

2 卸売業者は、前項の受託契約約款を定めたときは、卸売場又は主たる事務所の見やすい場所に掲示しなければならない。

(販売前における受託物品の検収)

第44条 卸売業者は、受託物品(販売の委託を引き受けた生鮮食料品等をいう。以下同じ。)の受領に当たっては、検収を確実に行い、受託物品の種類、数量、等級、品質等について異状を認めたときは、その異状について委託者に確認し、了承を得なければならない。

(卸売をした生鮮食料品等の相手方の明示及び引取り)

第45条 卸売業者は、規則で定めるところにより、その卸売をした生鮮食料品等を買い受けた仲卸業者又は売買参加者が明らかになるよう措置しなければならない。

2 仲卸業者又は売買参加者は、卸売業者から卸売を受けた生鮮食料品等を速やかに引き取らなければならない。

3 卸売業者は、仲卸業者又は売買参加者が引取りを怠ったと認められるときは、当該仲卸業者又は売買参加者の費用でその生鮮食料品等を保管し、又は催告をしないで他の者に卸売をすることができる。

4 卸売業者は、前項の規定により他の者に卸売をした場合において、その卸売価格(消費税額及び地方消費税額に相当する額を加えた価格をいう。以下同じ。)前項の仲卸業者又は売買参加者に対する卸売価格より低いときは、その差額を当該仲卸業者又は売買参加者に請求することができる。

(仲卸業者の業務の規制)

第46条 仲卸業者は、その許可に係る市場内においては、当該許可に係る生鮮食料品等について販売の委託の引受けをしてはならない。

2 仲卸業者は、規則に定めるところにより、市場における仲卸業務として卸売業者以外の者から買い入れて販売したときは、市長に報告しなければならない。

(売買取引の制限)

第47条 せり売又は入札の方法による卸売の場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その売買を差し止め、又はせり直し若しくは再入札を命ずることができる。

(1) 談合その他不正な行為があると認めるとき。

(2) 不当な値段を生じたとき、又は生ずるおそれがあると認めるとき。

2 卸売業者、仲卸業者、売買参加者又は買出人が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、売買を差し止めることができる。

(1) 売買について不正又は不当な行為があると認めるとき。

(2) 買受代金の支払を怠ったとき。

3 市長は、市場の公正かつ効率的な売買取引を確保するために必要があると認めたときは、取引参加者に対し、売買取引の制限、停止その他の必要な措置を命ずることができる。

(衛生上有害な物品等の売買禁止等)

第48条 市長は、衛生上有害な物品又は客観的事情に照らして食品としての安全性が十分に確保されておらず、人の健康に危害を及ぼすおそれがある物品(この条において「衛生上有害な物品等」という。)が市場に搬入されることがないよう努めるものとする。

2 卸売業者、仲卸業者、売買参加者及び関連事業者は、衛生上有害な物品等を売買し、又は売買の目的をもって所持してはならない。

3 市長は、衛生上有害な物品等の売買を差し止め、又は撤去を命ずることができる。

(卸売業者による売買取引の条件の公表)

第49条 卸売業者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項について、公表しなければならない。

(1) 営業日及び営業時間

(2) 取扱品目

(3) 生鮮食料品等の引渡しの方法

(4) 委託手数料その他の生鮮食料品等の卸売に関し出荷者又は買受人が負担する費用の種類、内容及びその額

(5) 生鮮食料品等の卸売に係る販売代金の支払期日及び支払方法

(6) 売買取引に関して出荷者又は買受人に交付する奨励金その他の販売代金以外の金銭(以下「奨励金等」という。)がある場合には、その種類、内容及びその額(その交付の基準を含む。)

(卸売予定数量等の報告)

第50条 卸売業者は、規則で定めるところにより、毎開場日、当日卸売をする生鮮食料品等について、品目ごとの数量及び主要な産地を市長に報告しなければならない。

2 卸売業者は、規則で定めるところにより、毎開場日、当日卸売をした生鮮食料品等について、品目ごとの卸売の数量及び主要な産地並びに高値、中値及び安値に区分した卸売価格を市長に報告しなければならない。

(卸売業者による卸売予定数量等の公表)

第51条 卸売業者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項について、公表しなければならない。

(1) その日の主要な品目の卸売予定数量及び主要な産地

(2) その日の主要な品目の卸売の数量並びに高値、中値及び安値に区分した価格

(3) その月の前月の委託手数料の種類ごとの受領額及び奨励金等がある場合にあってはその月の前月の奨励金等の種類ごとの交付額

2 前項第1号及び第2号に掲げる事項の公表は、次に掲げる卸売の区分ごとに行わなければならない。

(1) せり売又は入札の方法による卸売

(2) 相対取引の方法による卸売

(開設者による卸売予定数量等の公表)

第52条 市長は、卸売業者から第50条第1項の規定による報告を受けたときは、速やかに主要な品目の数量及びその主要な産地並びに前開場日に卸売された主要な品目の数量及び卸売価格を公表するものとする。

2 市長は、卸売業者から第50条第2項の規定による報告を受けたときは、規則で定めるところにより、売買取引の方法ごとに、主要な品目ごとの卸売の数量、主要な産地及び卸売価格を公表するものとする。この場合において、卸売価格については、高値、中値及び安値に区分してするものとする。

(開設者による取引結果の報告)

第53条 市長は、卸売業者から第42条(同条第3号を除く。)の規定による報告を受けたとき、又は仲卸業者から第46条第2項の規定による報告を受けたときは、規則で定めるところにより、第72条に規定する中央卸売市場青果部取引委員会へ報告しなければならない。

(仕切り及び送金)

第54条 卸売業者は、受託物品の卸売をしたときは、委託者に対して、その卸売をした日の翌日(売買仕切書の送付又は売買仕切金の支払について委託者との特約がある場合には、その特約の期日)までに、必要な事項を記載した売買仕切書を送付し、売買仕切金を規則で定める方法により支払わなければならない。

(仕切り及び送金に関する特約)

第55条 卸売業者は、売買仕切書又は売買仕切金の送付について委託者と特約を締結したときは、次に掲げる事項を記載した書面を作成し、当該特約を締結している間、これを保存しておかなければならない。当該書面の内容を変更した場合も同様とする。

(1) 特約の相手方の氏名又は名称及び住所

(2) 特約の内容

(3) 支払方法

2 前項に規定する書面は、市長が求める場合は、その写しを市長に提出しなければならない。

(委託手数料の率の届出)

第56条 卸売業者は、卸売のための販売の委託の引受けについてその委託者から収受する委託手数料の率を定めるときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。当該委託手数料の率を変更しようとする場合も同様とする。

2 卸売業者は、前項の規定により届け出た委託手数料の率を卸売場又は主たる事務所の見やすい場所に掲示する等により委託者に周知しなければならない。

(委託手数料の率の変更等の命令)

第57条 市長は、前条第1項の規定により届け出られた委託手数料の率が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、卸売業者に対し、委託手数料の率の変更その他の必要な改善措置をとるべき旨を命ずることができる。

(1) 委託手数料の率により、委託者に対して不当に差別的な取扱いが生じること、公正かつ適正な取引が損なわれること、卸売業者の財務の健全性が損なわれること等が生じることにより生鮮食料品等の円滑な供給に支障が生じるおそれがあるとき。

(2) その他市長が不適切と認めるとき。

(買受代金の支払義務)

第58条 卸売業者から卸売を受けた者は、卸売業者から買い受けた生鮮食料品等の引渡しを受けた日の翌日(卸売業者から卸売を受けた者と支払猶予の特約をしたときは、その特約において定められた期日)までに買い受けた生鮮食料品等の代金(消費税額及び地方消費税額に相当する額を加えた額とする。)を規則で定める方法により支払わなければならない。

2 卸売業者は、支払猶予の特約を締結したときは、次に掲げる事項を記載した書面を作成し、当該契約を締結している間、これを保存しておかなければならない。当該書面の内容を変更した場合も同様とする。

(1) 特約の相手方の氏名又は名称及び住所

(2) 特約の内容

(3) 支払方法

3 市長は、前項の書面を確認した結果、その内容が次の各号のいずれかに該当する場合は、特約の基準の変更その他必要な改善措置をとるべき旨を命ずることができる。

(1) 当該特約が、取引参加者に対して不当に差別的な取扱いとなるものであるとき。

(2) 当該特約により卸売業者の財務の健全性を損ない、又は卸売業務の適正かつ健全な運営が阻害されるおそれがあるとき。

4 卸売業者は、出荷者から生鮮食料品等を買い受けたときは、その生鮮食料品等の引渡しを受けた日の翌日(出荷者との支払猶予の特約がある場合には、その特約の期日)までに、買い受けた生鮮食料品等の代金を規則で定める方法により支払わなければならない。

5 仲卸業者から生鮮食料品等を買い受けた者は、仲卸業者に対し、買受代金を仲卸業者から買い受けた生鮮食料品等の引渡しを受けた日の翌日(仲卸業者が販売を受けた者との支払猶予の特約がある場合には、その特約の期日)までに、規則で定める方法により支払わなければならない。

6 仲卸業者は、市場の卸売業者以外の者から市場において販売する生鮮食料品等を買い受けたときは、その卸売業者以外の者に対し、買い受けた生鮮食料品等の引渡しを受けた日の翌日(卸売業者以外の者との支払猶予の特約がある場合には、その特約の期日)までに、買い受けた生鮮食料品等の代金を規則で定める方法により支払わなければならない。

(卸売代金の変更の禁止)

第59条 卸売業者は、卸売をした生鮮食料品等の卸売代金の変更をしてはならない。ただし、規則で定める理由があるときは、この限りでない。

第4章 物品の品質管理

(物品の品質管理の方法)

第60条 取引参加者は、食品衛生法(昭和22年法律第232号)その他関係法令に即して市場の業務に係る物品の品質管理を行わなければならない。

第5章 市場施設の使用

(施設の使用指定)

第61条 卸売業者、仲卸業者及び関連事業者が使用する市場施設(市場内の用地及び建物その他の施設をいう。以下同じ。)の位置、面積、使用期間その他の使用条件は、規則で定めるところにより市長が指定する。

2 市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、売買参加者その他前項に規定する者以外の者に対して、市場施設の使用を許可することができる。

3 市長は、第1項の指定又は前項の許可を受けようとする者(以下この項において「申請者等」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、その指定又は許可をしないものとする。

(1) 申請者等(申請者等が法人である場合にあっては、その役員)が暴力団員等であるとき。

(2) 申請者等が暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

(3) 申請者等がその業務活動について暴力団員等により支配を受けていると認められるとき。

4 第2項の許可を受けた者は、許可を受けた日から起算して1月以内に保証金を市長に預託しなければならない。ただし、市長が公共的な目的のために使用するとき、又は納付させることが不適当と認めたときは、この限りでない。

5 前項の保証金の額は、第2項の許可を受けた者が市長に支払うべき使用料月額の6倍とする。

6 第11条第2項第12条第1項及び第13条の規定は、第4項の保証金について準用する。この場合において、第12条第1項及び第13条中「卸売業者」とあるのは、「第61条第2項の規定による許可を受けた者」と読み替えるものとする。

(用途変更、転貸等の禁止)

第62条 前条第1項の指定又は同条第2項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該施設の用途を変更し、又は当該施設の全部若しくは一部を転貸し、若しくは他人に使用させてはならない。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(原状変更の禁止)

第63条 使用者は、市長の承認を受けずに市場施設に建築、造作若しくは模様替えを加え、又は市場施設の原状に変更を加えてはならない。

2 使用者が市長の承認を受けて、市場施設に建築、造作若しくは模様替えを加え、又は市場施設の原状に変更を加えたときは、市長は、使用者に対し返還の際原状回復を命じ、又はこれに代わる費用の弁償を命ずることができる。

(返還)

第64条 使用者の死亡、解散若しくは廃業又は業務許可の取消しその他の理由により市場施設の使用資格が消滅したときは、相続人、清算人、代理人又は本人は、市長の指定する期間内に自己の費用で当該施設を原状に復して返還しなければならない。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(指定又は許可の取消しその他の規制)

第65条 市長は、市場施設について業務の監督、災害の予防その他市場の管理上必要があると認めるときは、使用者に対し使用の指定若しくは許可の全部若しくは一部を取り消し、又は使用の制限若しくは停止その他の必要な措置を命ずることができる。

2 市長は、使用者が第61条第3項各号のいずれかに該当することとなったときは、その使用の指定又は許可を取り消すものとする。

(補修命令)

第66条 市長は、故意又は過失により市場施設を滅失し、又は損傷した者に対して、その補修を命じ、又はその費用の弁償を命ずることができる。

(使用料等)

第67条 市場使用料(消費税額及び地方消費税額を含む。以下同じ。)は、別表の金額の範囲内において規則で定める。

2 市場において使用する電話、電力、ガス、水道等の費用で市長の指定するものは、使用者の負担とする。

3 使用の指定又は許可を受けた者は、その使用の有無にかかわらず、使用料を納付しなければならない。

4 第62条ただし書の規定により市長の承認を受けて市場施設を本来の用途以外の用途に使用するときは、市長は、別にその使用料を指定することができる。

5 月額による使用料について、使用期間が1月に満たない場合は日割計算による。

6 既納の使用料はこれを返還しない。ただし、市長が相当の事由があると認めたときは、この限りでない。

7 使用料について必要な事項は、規則で定める。

(使用料の減免)

第68条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減免することができる。

(1) 使用者の責めに帰することができない事由によって、3日以上にわたって市場施設を使用することができないとき。

(2) 第65条第1項の規定により、使用停止の期間が引き続き3日以上にわたったとき。

(3) 使用者が国又は公共団体であるとき。

(4) その他市長が必要と認めるとき。

第6章 監督

(報告及び検査)

第69条 市長は、市場業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、卸売業者、仲卸業者又は関連事業者に対し、その業務若しくは財産に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、卸売業者、仲卸業者又は関連事業者の事務所その他の業務を行う場所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

4 市長は、市場施設の適正な使用を確保するため必要があると認めるときは、使用者に対し市場施設の使用に関し必要な指導及び助言をすることができる。

(改善措置命令)

第70条 市長は、市場における卸売業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、卸売業者に対し、当該卸売業者の業務又は会計に関し必要な改善措置をとるべき旨を命ずることができる。

2 市長は、市場における仲卸業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、仲卸業者に対し、当該仲卸業者の業務又は会計に関し必要な改善措置をとるべき旨を命ずることができる。

3 市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、関連事業者に対し、当該関連事業者の業務又は会計に関し必要な改善措置をとるべき旨を命ずることができる。

(監督処分)

第71条 市長は、卸売業者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反した場合には、当該行為の中止、変更その他違反を是正するため必要な措置を命じ、10万円以下の過料を科し、第9条第1項の許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその卸売業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

2 市長は、仲卸業者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反した場合には、当該行為の中止、変更その他違反を是正するため必要な措置を命じ、10万円以下の過料を科し、第24条第1項の許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその仲卸業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

3 市長は、売買参加者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反した場合には、当該行為の中止、変更その他違反を是正するため必要な措置を命じ、10万円以下の過料を科し、第31条第1項の承認を取り消し、又は6月以内の期間を定めて市場への入場の停止を命ずることができる。

4 市長は、関連事業者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反した場合には、当該行為の中止、変更その他違反を是正するため必要な措置を命じ、5万円以下の過料を科し、第34条第1項の許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて、その許可に係る業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

5 市長は、第1項から前項までに規定していない取引参加者の行為が、この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反したときは、当該行為の是正のために必要な措置を命じ、又は6月以内の期限を定めて、市場における売買取引の停止、若しくは市場への入場の停止を命ずることができる。

6 卸売業者、仲卸業者、売買参加者又は関連事業者について、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反する行為をしたときは、その行為者に対して6月以内の期間を定めて入場を停止するほか、その卸売業者、仲卸業者、売買参加者又は関連事業者に対しても第1項から第4項までの規定を適用する。

第7章 中央卸売市場青果部取引委員会

(中央卸売市場青果部取引委員会の設置)

第72条 市場における売買取引に関し必要な事項を調査審議させるため、中央卸売市場青果部取引委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第73条 委員会は、市場における公正かつ効率的な売買取引の確保に関する事項について調査審議し、市長に意見を述べることができる。

(運営)

第74条 会長は、卸売業者、仲卸業者、売買参加者から発議があれば、速やかに委員会を開催するものとする。

(組織)

第75条 委員会は、12人以内で組織する。

2 委員は、卸売業者、仲卸業者、売買参加者その他の利害関係者及び学識経験のある者のうちから、市長が委嘱する。

3 委員は、非常勤とする。

(委員の任期)

第76条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第77条 委員会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(庶務)

第78条 委員会の庶務は、農政部中央卸売市場において処理する。

(規則への委任)

第79条 第72条から前条までに定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第8章 雑則

(卸売業務の代行)

第80条 市長は、卸売業者が許可の取消しその他の行政処分を受け、又はその他の理由で卸売業務の全部又は一部を行うことができなくなった場合には、当該卸売業者に対し販売の委託があり、又は販売の委託の申込みのあった生鮮食料品等について自らその卸売業務を行うものとする。

(無許可営業の禁止)

第81条 卸売業者、仲卸業者及び関連事業者が、それぞれの許可を受けた業務を行う場合並びに市長が必要と認める者が営業行為を行う場合を除くほか、市場内においては、物品の販売その他の営業行為をしてはならない。

2 市長は、前項の規定に違反した者に対しては、市場外に退去を命ずることができる。

(市場への出入等に対する指示)

第82条 市場への出入、市場施設の使用又は物品の搬入、搬出及び場内の運搬については、市長の指示に従わなければならない。

2 市長は、前項の指示に従わない者に対しては、市場への出入、市場施設の使用又は物品の搬入、搬出及び場内の運搬を禁止することができる。

(市場秩序の保持等)

第83条 市場へ入場する者は、市場の秩序を乱し、又は公共の利益を害する行為を行ってはならない。

2 市長は、市場秩序の保持又は公共の利益の保全を図るため必要があると認めるときは、市場入場者(車両を含む。)に対し入場の制限その他必要な措置をとることができる。

(許可等の制限又は条件)

第84条 この条例の規定による許可、承認又は指定には制限又は条件を付することができる。

2 前項の制限又は条件は、許可、承認又は指定に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可、承認又は指定を受けた者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

(許可等に関する意見聴取)

第85条 市長は、第9条第1項第24条第1項若しくは第34条第1項の許可、第31条第1項の承認、第61条第1項の指定若しくは同条第2項の許可(以下「許可等」という。)をしようとするとき、又は現に許可等を受けている者について市長が特に必要があると認めるときは、第9条第3項第3号エ同項第6号及び第7号第24条第3項第6号から第8号まで、第31条第3項第4号から第6号まで、第34条第3項第5号から第7号まで及び第61条第3項各号に規定する事由の有無について、福岡県警察本部長の意見を聴くことができる。

(委任)

第86条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年6月21日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の久留米市中央卸売市場業務条例(以下「新条例」という。)の規定による許可、承認及び指定並びに届出並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に効力を有する卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(平成30年法律第62号)による改正前の法第15条第1項の規定に基づきなされた許可は、新条例第9条第1項の規定に基づく許可とみなす。

4 この条例の施行の際現に効力を有する改正前の久留米市中央卸売市場業務条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づきなされた許可、承認、指定等の処分その他の行為は、新条例の規定に基づく許可、承認、指定等の処分その他の行為とみなす。

5 この条例の施行の際現に旧条例第12条第1項に規定するせり人の登録を受けている者及び旧条例第48条第1項に規定する承認を受けている受託契約約款については、それぞれ卸売業者により施行日において新条例第22条の規定による届出及び新条例第43条第1項の規定による届出がなされたものとみなす。

6 この条例の施行前に旧条例の規定に基づき行った手続、行われた手続その他の行為は、新条例の相当規定により行った手続、行われた手続その他の行為とみなす。

7 新条例第71条の規定は、この条例の施行の日以後にした行為について適用し、同日前にした行為については、なお従前の例による。

8 旧条例第78条の規定により置かれた中央卸売市場青果部取引委員会(以下「旧委員会」という。)は、新条例第72条の規定により置かれた委員会となり、同一性をもって存続するものとする。

9 この条例の施行の際現に委嘱された旧委員会の委員である者は、施行日に新条例第75条第2項の規定により委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、当該委嘱されたものとみなされる委員の任期は、第76条第1項の規定にかかわらず、令和2年11月30日までとする。

別表(第67条関係)

種別

単位

金額

卸売業者市場使用料


卸売金額の1,000分の5

卸売業者売場使用料

月額1平方メートルにつき

166円

青果部低温売場(野菜)使用料

月額

277,200円

青果部低温売場(果実)使用料

月額

123,540円

仲卸業者市場使用料

第46条第2項の規定による販売をした場合

販売金額の1,000分の5

仲卸業者売場使用料

月額1平方メートルにつき

606円

事務室使用料

月額1平方メートルにつき

990円

関連事業所使用料

月額1平方メートルにつき

770円

倉庫使用料

月額1平方メートルにつき

386円

冷蔵庫使用料

月額1平方メートルにつき

1,760円

買荷保管所使用料

月額1平方メートルにつき

276円

指定駐車場使用料

月額1台につき

2,135円

空地使用料

簡易

月額1平方メートルにつき

33円

短期

日額1平方メートルにつき

31円

その他

月額1平方メートルにつき

171円

新物流システムセンター使用料

月額

596,820円

青果部低温倉庫1号棟使用料

月額

488,610円

青果部低温倉庫2号棟使用料

月額

542,560円

久留米市中央卸売市場業務条例

令和2年3月30日 条例第16号

(令和2年6月21日施行)

体系情報
第9類 産業・経済/第3章
沿革情報
令和2年3月30日 条例第16号