○久留米市物品管理規則

平成31年3月29日

久留米市規則第37号

久留米市物品取扱規則(昭和40年久留米市規則第33号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めのあるもののほか、物品の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 物品 地方自治法(昭和22年法律第67号)第239条第1項に規定する物品をいう。

(2) 管理 物品出納員が払い出した物品を管理することをいう。

(3) 受入れ 物品出納員が払い出した物品が物品管理者の管理に属することをいう。

(4) 供用 物品をその用途に応じて使用することをいう。

(5) 管理換え 物品管理者間において物品の所属を移すことをいう。

(分類)

第3条 物品は、次に掲げる区分に従い、分類するものとする。

(1) 備品 性質又は形状を変えることなく、おおむね3年以上使用することができるもので、定価(消費税及び地方消費税を含む。以下同じ。)又は評価額(消費税及び地方消費税を含む。以下同じ。)が3万円以上のもの。ただし、次に掲げるものについては、使用可能期間及び定価又は評価額にかかわらず、備品とする。

 別表机類又は椅子類の部に分類されるもの

 公印

 別表視聴覚機器類の部視聴覚ソフトの項に該当するもののうち貸出し閲覧に供するビデオフィルム、映画フィルム、レコード、DVD、コンパクトディスク教材等

 別表図書・教材類の部に分類されるもののうち次に掲げるもの

(ア) 法規の項に該当するもののうち久留米市例規集及び久留米市事務提要

(イ) 図書の項又は録音図書の項に該当するもののうち貸出し閲覧に供するもの

(ウ) 図書の項に該当するもののうち文化財収蔵資料及び草野歴史資料館、山辺道文化館等の収蔵資料として史料価値が高く保存の必要がある図書

(2) 消耗品 使用によりその性質若しくは形状を変じ、その一部若しくは全部を消耗するもの又は性質若しくは形状を変えることのないもので、前号に該当しないもの

(3) 原材料 工事、生産及び工作のため消耗され、又は築造物の構成部分となるもの

(所属年度区分)

第4条 物品は、前条の規定による区分に加え、所属年度をもって区分しなければならない。

2 物品の所属年度は、物品の受入れをした日の属する年度とする。

(物品管理事務の総括)

第5条 総務部契約監理担当部長は、物品の効率的運用を図り、管理の適正を期すため、物品管理事務を総括し、必要な調整を行うものとする。

2 総務部契約監理担当部長は、前項の事務を行うため必要があると認めるときは、物品の管理状況について実地に調査し、又は次条に規定する物品管理者に対して報告を求め、その結果に基づいて物品の管理換えその他必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

(物品管理者)

第6条 物品の管理に関する事務を取り扱わせるため、物品管理者を置く。

2 物品管理者は、各課(課相当の組織を含む。)の課長(同相当職を含む。)とする。ただし、次の各号に掲げる組織にあっては、当該各号に定める者とする。

(1) 各部総務 次長

(2) 久留米シティプラザの各課(課長(専門スタッフ職員に限る。)を置く課に限る。) 久留米シティプラザ総務課長

(3) 市立高等学校 事務長

(4) 市立小学校、中学校及び特別支援学校 校長

3 物品管理者に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ物品管理者が指定した職員がその職務を代理する。

(令2規則32・一部改正)

(物品出納員)

第7条 会計管理者の権限に属する物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関する事務を取り扱わせるため、物品出納員を置く。

(管理)

第8条 物品は、善良な管理者の注意をもって取り扱うとともに、その目的及び用途に従い、最も効果的に使用しなければならない。

(購入)

第9条 物品管理者は、物品の購入を必要とするときは、物品購入依頼書により総務部契約監理担当部長に物品の購入を求めなければならない。

2 前項の規定は、久留米市事務専決規程(平成17年久留米市規程第4号)別表第11に掲げる物品及び市長が別に定める物品については、適用しない。

(受入れ)

第10条 物品管理者は、購入、寄附、管理換え等によりその管理に属することとなった備品について、備品受入票により受入れの措置を行うとともに、当該備品に登録番号を付さなければならない。

(備品の表示)

第11条 物品管理者は、受入れ(借受けを除く。)をした備品の保管に当たっては、登録番号を記載した備品整理票を当該備品に張り付けなければならない。この場合において、性質、形状等により備品整理票を張り付けることができない備品については、備品整理票の貼付以外の適切な方法により登録番号を管理するものとする。

(備品の記録管理)

第12条 物品管理者は、備品の供用状況を把握するため、財務会計システムを用いて、別表に定める分類、所属年度、数量、取得価額(消費税及び地方消費税を含む。)又は評価額等を記録しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる備品については、財務会計システム以外の適切な方法により記録することができる。

(1) 第3条第1号イ及びに掲げる備品

(2) 市立学校の備品

(3) 消防団が使用する消防ホース

(重要備品の取扱い)

第13条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第166条第2項の財産に関する調書に記載する物品(以下「重要備品」という。)は、定価又は評価額が100万円以上の備品とする。

2 物品管理者は、所管する備品のうち重要備品については、毎会計年度、一会計年度における増減状況を調査し、備品現在高を総務部契約監理担当部長に報告しなければならない。

3 総務部契約監理担当部長は、前項の報告がなされたときは、市全体の備品現在高報告書を作成し、報告対象年度の翌年度の5月末日までに会計管理者にこれを提出しなければならない。

(管理換え)

第14条 物品管理者は、物品の運用上必要があると認めるときは、物品管理者間において協議した上で、管理換えをすることができる。

2 物品管理者が備品について管理替えを行おうとするときは、備品所管異動票により行うものとする。

(貸付け)

第15条 物品は、貸付けを目的とするもの又は貸し付けても市の事務若しくは事業に支障を及ぼさないと認められるものでなければ、貸し付けることができない。

2 物品管理者は、物品を貸し付けたときは、貸付け先、貸付期間等を物品貸付簿により記録し、管理しなければならない。

(不用品の取扱い)

第16条 物品管理者は、その所管に属する備品で不用となり、又は使用に耐えないと認めるもの(以下「不用品」という。)を廃棄するときは、備品処分票により廃棄の措置をしなければならない。

2 物品管理者は、不用品を売り払うときは、不用品売払い依頼書により総務部契約監理担当部長に売払い契約事務の依頼をしなければならない。

(亡失又は損傷の届出)

第17条 物品管理者は、その管理に属する備品が亡失し、又は損傷したときは、速やかに物品亡失・損傷報告書により総務部契約監理担当部長に届け出なければならない。

(補則)

第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第3条、第12条関係)

大分類

小分類

机類

事務用机

OA用机

子ども用机

記載・閲覧用机

展示用テーブル

作業用テーブル

会議用テーブル

応接用テーブル

ロビー用テーブル

和室用テーブル

食事用テーブル

屋外用テーブル

その他の机

椅子類

事務用椅子

応接用椅子

ロビー用チェア

会議用椅子

子ども用椅子

食事用椅子

音楽用椅子

屋外用椅子

劇場用椅子

その他の椅子

台類

事務器具用台

記載・閲覧台

作業工作台

カウンター

演台・指揮台

舞台

物置台

その他の台

棚類

一般用書棚

図書館用書架

食器戸棚

事務用棚

物品収納棚

展示・飾棚

医療品戸棚

移動棚

パンフレットスタンド

その他の棚

保管庫類

書庫・キャビネット

物品保管庫

ロッカー類

金庫

整理箱

投票箱

簡易物置

その他の保管庫

室内・装飾器具類

幕・どん帳

公印

トロフィー

寝具

時計

茶道具

旗プレート

マット

上敷

舞台道具

舞台装飾

ミシン

その他の室内・装飾器具

施設管理器具類

パネル

パラソル

テント

記載ボード

案内標示板

仮設トイレ

台車・運搬車

傘専用器具

その他の施設管理器具

事務機器類

裁断機

せん孔機

打抜契印機

シュレッダー

ラベルライター

認証識別機

ラミネーター

自動交付機

発券機

その他の事務機器

印刷・複写機器類

印刷機

製本機

紙折機

丁合機

複写機

タイプライター

ワープロ

プリンタ

その他の印刷・複写機器

電子計算機器類

レジスター

投票用紙計数機

システム機器

パソコン

磁気ディスク装置

読取装置

ディスプレイ装置

スキャナ

現金整理機

読取集計機

その他の電子計算機器

電気・冷暖房機器類

変圧器

充電器

洗濯機

掃除機

乾燥機

電子レンジ

無停電電源装置

発電機

電動機

蓄電器

ストーブ

温風ヒーター

扇風機

エアコン

電気こたつ

空気清浄機

湿度調節機

照明器具

調光器

ストロボ

スポットライト

照明操作卓

その他の電気・冷暖房機器

工作機器・工具類

電気のこぎり

電気かんな

電気ドリル

研磨機

溶接機

切断機

研削盤

コンプレッサー

ウィンチ

釘打機

工具セット

チェーンブロック

ドラム

レンチ

ドライバー

トリマー

クランプ

その他の工作機器・工具

産業・建設機器類

粉砕破砕機

コンベア

ミキサー

ローラー

排水管掃除機

ショベル

ブルドーザー

クレーン

フォークリフト

電動リフト

電動台車

工業用送風機

工業用洗浄機

工業用集塵機

工業用ボイラー

工業用注入機

脱着機

原動機

駆動装置

工業用ポンプ

その他の産業・建設機器

農林機器類

芝刈機

草刈機

生ごみ処理機

噴霧機・噴霧消毒機

散布機

散水機

トラクター

コンバイン

チェンソー

刈払剪定機

包装機

その他の農林機器

一般計測機器類

硬度計

比重計

熱量計

角度計

密度計

検知機

探知機

照度計

厚み計

水分計

圧力計

その他の一般計測機器

質量計測機器類

台秤

皿秤

天秤

分銅

電子天秤

その他の質量計測機器

測量計測機器類

距離測定器

プラニメーター

測量機

レベル

測量ポール

その他の測量計測機器

電気計測機器類

電圧計

電流計

電力計

抵抗器

検電器

検流計

その他の電気計測機器

気象用計測機器類

風向風速計

雨量計

気圧計

温度計

湿度計

乾湿計

日照計

その他の気象用計測機器

環境保全計器類

浮遊粉じん計

窒素酸化物計

二酸化硫黄測定器

放射線測定器

PH計

濁度計

分光光度計

クロマトグラフ

原子吸光光度計

騒音振動計

大気関係測定器

ガスモニター

周波数分析器

検査用採水器

水質測定器

汚泥測定器

オゾン測定器

その他の環境保全計器

保健医療機器類

身長計

体重計

聴力検査器

視力検査器

血圧計

血圧脈波検査装置

車イス

担架

おむつ交換台

ベッド

ベビーチェア

ベビーカー

歩行器

リハビリ機器

介護用器具

自動体外式除細動器

医療器具消毒・滅菌機

医療器具消毒盤

医療器具洗浄機

エアーシャワー

その他の保健医療機器

理化学機器類

遠心分離機

振とう機

攪拌器

細胞破砕機

恒温・恒湿器

培養機器

電気泳動装置

定温乾燥器

恒温槽

理化ミキサー

純水装置

希釈装置

理化冷凍冷蔵機器

エバポレーター

微生物検査装置

遺伝子研究装置

試験環境整備装置

検査・試験器具

科学用ホットプレート

残留塩素測定器

自記温度記録計

その他の理化学機器

光学機器類

カメラ

撮影機

監視カメラ機器

交換レンズ

カメラ用コピースタンド

顕微鏡

望遠鏡

双眼鏡

拡大器

その他の光学機器

通信・音響機器類

無線機

電話機

ファクシミリ

アンテナ

放送設備

送・発信機

ラジオ

音楽レコーダー

音楽プレーヤー

マイクロホン

アンプ

音響装置

音響用ミキサー

チューナー

拡声器

ヘッドホン

カラオケ装置

スピーカー

録音機

プレクストーク

その他の通信・音響機器

視聴覚機器類

OHP機器

プロジェクター装置

映写機

スクリーン

映像編集・作成装置

視聴覚ソフト

テレビ

映像レコーダー

映像プレーヤー

電子黒板

その他の視聴覚機器

調理機器類

調理釜

炊飯器

給食コンテナ

米櫃

配食缶

調理台

流し台

配膳台

コンロ

蒸し器

ジューサーミキサー

コンベクションオーブン

フードプロセッサー

ホットプレート

湯沸器

焼物機

揚物機

フードスライサー

皮剥機

食品温度計

IHクッキングヒーター

餅つき機

自動盛付機

缶切機

その他の調理機器

保管・洗浄・消毒機器類

冷凍冷蔵庫

製氷機

冷温水器

保温器

調理用消毒保管庫

調理用洗浄機

調理用乾燥機

給茶機

洗米機

精米機

昇米機

真空冷却機

その他の保管・洗浄・消毒機器

車両類

普通乗合自動車

普通乗用自動車

普通貨物自動車

小型乗用自動車

小型貨物自動車

軽乗用自動車

軽貨物自動車

塵芥収集車

消防広報車

消防ポンプ自動車

消防指揮車

普通特種用途自動車

小型特種用途自動車

自動二輪車

原動機付自転車

自転車

軽特種用途自動車

その他の車両

美術工芸品類

掛物

絵画

刀剣

彫刻物

工芸品

版画

俳文

その他の美術工芸品

図書・教材類

法規

辞典

図書

録音図書

学校教材

パネルシアター

保健指導教材

人体模型

標本

建物・機械模型

動植物模型

フードモデル

その他の図書・教材

体育器具類

陸上競技用具

水泳競技用具

体操競技用具

屋内球技用器具

屋外球技用器具

武道用器具

トレーニング器具

ボート競技用具

グラウンドゴルフ用具

ニュースポーツ競技用具

競技表示板

体育用測定器具

その他の体育器具

楽器・遊具器具類

鍵盤楽器

打楽器

弦楽器

管楽器

和楽器

囲碁・将棋盤

保育遊具

運動遊具

ユニットプール

その他の楽器・遊具器具

防災・保安用具類

警報器具

消防用器具

防災器具

救急器具

交通安全器具

船舶器具

消防訓練器具

防災無線機器

救助器具

その他の防災・保安用具

久留米市物品管理規則

平成31年3月29日 規則第37号

(令和2年4月1日施行)