○久留米市公害対策委員会規則

平成31年3月29日

久留米市規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米市附属機関の設置に関する条例(昭和33年久留米市条例第8号)第3条の規定に基づき、久留米市公害対策委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じて、公害の原因及び対策等に関する事項について調査審議し、意見を述べるものとする。

(組織)

第3条 委員会は、10人以内の委員をもって組織する。

(委員)

第4条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 市職員

2 委員の任期は、市長から任命され、又は委嘱された日から、第2条に規定する諮問に係る事務が終了する日までとする。

3 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の会議への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、環境部において処理する。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(久留米市地下水汚染対策委員会規則の廃止)

2 久留米市地下水汚染対策委員会規則(平成26年久留米市規則第47号)は、廃止する。

久留米市公害対策委員会規則

平成31年3月29日 規則第28号

(平成31年4月1日施行)