○久留米市人口移動調査規則

平成30年5月1日

久留米市規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米市人口移動調査(以下「調査」という。)の実施及び結果の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(調査目的)

第2条 調査は、本市人口の移動状況の実態を把握し、各種行政事務の基礎資料とするとともに、本市人口の推計資料を得ることを目的とする。

(調査期間)

第3条 調査は、毎月1日から末日までの1箇月間を一単位期間として、継続して行う。

(調査対象)

第4条 調査は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定による転入届、第23条の規定による転居届又は第24条の規定による転出届(郵送により行う届出を除く。第6条において「異動届」という。)の提出を行おうとする者について行う。

(調査事項)

第5条 調査は、次の各号に掲げる事項を調査する。

(1) 性別及び年齢並びに外国籍の者にあっては出身国

(2) 転入元及び転入先の住所地

(3) 転居元及び転居先の住所地

(4) 転出元及び転出先の住所地

(5) 移動の理由

(6) 15歳時の住所地

2 前項の調査事項の細目は、別に定める調査票に記載するところによる。

(調査方法)

第6条 調査は、転入者、転居者又は転出者が異動届を提出する際に、調査票を書面で配布し、又は電磁的方法により提示する方法によって行うものとする。ただし、特別の事情がある場合には、調査に従事する職員が調査事項を質問して調査票に記入し、又は入力することができる。

(令3規則43・一部改正)

(結果の公表)

第7条 市長は、調査票について、調査の単位期間ごとに集計し、その結果を公表する。

(調査関係書類の保存)

第8条 調査関係書類の保存期間は、第6条の規定により記入された調査票にあっては1年、前条の規定による集計結果にあっては永年とする。

この規則は、平成30年6月1日から施行する。

(令和3年7月19日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

久留米市人口移動調査規則

平成30年5月1日 規則第36号

(令和3年7月19日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第7章
沿革情報
平成30年5月1日 規則第36号
令和3年7月19日 規則第43号