○久留米市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例施行規則

平成30年3月30日

久留米市規則第21号

(用語)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(電磁的方法による重要事項の提供)

第3条 条例第7条第2項(第55条において準用する場合を含む。)に規定する規則に定めるものは、次に掲げる方法とする。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち又はに掲げるもの

 介護医療院の使用に係る電子計算機と入所申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 介護医療院の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された条例第7条第1項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて入所申込者又はその家族の閲覧に供し、当該入所申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、介護医療院の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに条例第7条第1項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

2 前項第1号の電子情報処理組織とは、介護医療院の使用に係る電子計算機と、入所申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

3 条例第7条第4項(第55条において準用する場合を含む。)規定する規則で定める電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。

(1) ファイルへの記録の方式

(2) 第1項各号に規定する方法のうち介護医療院が使用するもの

(特別な居室等に関する基準)

第4条 条例第14条第3項第3号及び第4号並びに第47条第3項第3号及び第4号に規定する規則に定める基準は、厚生労働大臣の定める利用者等が選定する特別な居室等の提供に係る基準等(平成12年厚生省告示第123号)に定める基準とする。

(居住、滞在費及び宿泊並びに食事の費用)

第5条 条例第14条第4項及び第47条第4項に規定する規則に定めるところについては、居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針(平成17年厚生労働省告示第419号)に定めるとおりとする。

(療法等及び医薬品)

第6条 条例第18条第5号(第55条において準用する場合を含む。)に規定する規則に定めるものは、厚生労働大臣が定める療法等(平成12年厚生省告示第124号)に定める療法等とする。

2 条例第18条第6号に規定する規則に定める医薬品については、指定短期入所療養介護事業所、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設及び介護医療院並びに指定介護予防短期入所療養介護事業所の医師の使用医薬品(平成12年厚生省告示第125号)に定める医薬品とする。

(介護医療院が運営規程に定める事項)

第7条 条例第29条に規定する規則で定める施設の運営についての重要事項は、次に掲げるものとする。

(1) 施設の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 入所定員(Ⅰ型療養床に係る入所定員の数、Ⅱ型療養床に係る入所定員の数及びその合計数をいう。)

(4) 入所者に対する介護医療院サービスの内容及び利用料その他の費用の額

(5) 施設の利用に当たっての留意事項

(6) 非常災害対策

(7) 虐待の防止のための措置に関する事項

(8) その他施設の運営に関する重要事項

(令3規則9・一部改正)

(感染症又は食中毒が疑われる際の対処等に関する手順)

第8条 条例第33条第2項第4号(第55条において準用する場合を含む。)に規定する規則に定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順は、厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順(平成18年厚生労働省告示第268号)に定める手順とする。

(ユニット型介護医療院が運営規程に定める事項)

第9条 条例第52条に規定する規則で定める施設の運営についての重要事項は、次に掲げるものとする。

(1) 施設の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 入居定員(Ⅰ型療養床に係る入居定員の数、Ⅱ型療養床に係る入居定員の数及びその合計数をいう。)

(4) ユニットの数及びユニットごとの入居定員

(5) 入居者に対する介護医療院サービスの内容及び利用料その他の費用の額

(6) 施設の利用に当たっての留意事項

(7) 非常災害対策

(8) 虐待の防止のための措置に関する事項

(9) その他施設の運営に関する重要事項

(令3規則9・一部改正)

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第9号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(虐待の防止に係る経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の久留米市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営等の基準に関する条例施行規則第5条から第10条まで及び第12条から第19条(第19条第1項に係る部分に限る。)まで、第2条の規定による改正後の久留米市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例施行規則第6条から第9条まで及び第11条から第18条(第18条第1項に係る部分に限る。)まで、第3条の規定による改正後の久留米市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準に関する条例施行規則第6条から第8条まで、第9条第1項及び第10条から第13条まで、第4条の規定による改正後の久留米市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例施行規則第5条から第7条まで、第5条の規定による改正後の久留米市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営等の基準に関する条例施行規則第6条及び第8条、第6条の規定による改正後の久留米市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例施行規則第7条及び第9条、第7条の規定による改正後の久留米市養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例施行規則第3条、第8条の規定による改正後の久留米市特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例施行規則第3条及び第5条、第9条の規定による改正後の久留米市軽費老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例施行規則第3条、第10条の規定による改正後の久留米市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営等の基準に関する条例施行規則第4条、第11条の規定による改正後の久留米市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例施行規則第4条並びに第12条の規定による改正後の久留米市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例施行規則第7条及び第9条の規定中虐待の防止のための措置に関する事項を運営規定に定める期限は、令和6年3月31日までとする。

久留米市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例施行規則

平成30年3月30日 規則第21号

(令和3年4月1日施行)