○久留米市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年9月20日

久留米市条例第49号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、久留米市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(定数)

第2条 農業委員の定数は、24人とする。

2 推進委員の定数は、29人とする。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(久留米市農業委員会委員の定数等に関する条例の廃止)

2 久留米市農業委員会委員の定数等に関する条例(昭和44年久留米市条例第25号)は、廃止する。

久留米市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年9月20日 条例第49号

(平成28年10月1日施行)

体系情報
第9類 産業・経済/第5章 農業委員会
沿革情報
平成28年9月20日 条例第49号