○再就職者による依頼等の届出の手続に関する規則

平成28年3月15日

久留米市公平委員会規則第4号

地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の2第7項の規定による届出は、同項に規定する要求又は依頼を受けた後、遅滞なく、別記様式を公平委員会に提出して行うものとする。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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再就職者による依頼等の届出の手続に関する規則

平成28年3月15日 公平委員会規則第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第7章 公平委員会
沿革情報
平成28年3月15日 公平委員会規則第4号