○久留米市美術館条例

平成28年3月31日

久留米市条例第27号

(目的及び設置)

第1条 本市の文化芸術の創造と発信の拠点として、市民に広く美術に親しむ機会を提供し、もって文化芸術による魅力あるまちづくりに資するため、久留米市美術館(以下「美術館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 美術館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 久留米市美術館

(2) 位置 久留米市野中町1015番地

(施設)

第3条 美術館に次の施設を置く。

(1) 本館

(2) 石橋正二郎記念館

(事業)

第4条 美術館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 美術品及び美術に関する資料(以下「美術品等」という。)の収集、保管、展示及び利用に関すること。

(2) 美術に関する調査研究に関すること。

(3) 美術に関する情報の提供に関すること。

(4) 美術に関する展覧会、講演会、講座等の開催に関すること。

(5) その他美術館の設置の目的を達成するための事業に関すること。

(指定管理者)

第5条 市長は、美術館の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

2 市長は、前項の指定をしたときは、その旨を告示するものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第4条各号に掲げる事業の実施に関する業務

(2) 第10条第2項に規定する使用の許可、第12条第1項に規定する特別利用の許可等に関する業務

(3) 美術品等の観覧、第10条第2項に規定する使用及び第12条第1項に規定する特別利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受等に関する業務

(4) 美術館の維持管理に関する業務

(5) その他市長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第7条 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、適正に美術館の管理を行わなければならない。

(休館日)

第8条 美術館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときを除く。)

(2) 年末年始(12月28日から翌年の1月3日までの日)

2 指定管理者が特に必要と認めるときは、市長の承認を得て、臨時に休館日に開館し、又は休館日以外の日に休館することができる。

(開館時間)

第9条 美術館の開館時間は、午前10時から午後5時までとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、市長の承認を得て、臨時にこれを変更することができる。

(使用の許可)

第10条 指定管理者は、美術館の運営に支障のない範囲において、本館1階の展示室及び多目的ルーム(以下「展示室等」という。)を展覧会、講演会、講座等の開催に使用させることができる。

2 展示室等を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

3 指定管理者は、前項の許可をするに当たっては、管理上必要な条件を付することができる。

(使用の不許可)

第11条 指定管理者は、展示室等を使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 美術館の施設若しくは設備又は美術品等を毀損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 美術館の管理運営上支障があると認めるとき。

(4) その他指定管理者が適当でないと認めるとき。

(特別利用の許可)

第12条 美術館に保管され、又は展示されている美術品等について、学術研究等のため、撮影、模写、模造又は熟覧(以下「特別利用」という。)をしようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。この場合において、指定管理者は、特別利用の許可をする美術品等が寄託されたものであるときは、必要に応じて、寄託者の同意を得なければならない。

2 指定管理者は、特別利用を許可するに当たっては、美術品等の保全上必要な条件を付することができる。

(特別利用の不許可)

第13条 指定管理者は、美術品等の保全上又は美術館の管理上支障があると認めるときは、特別利用を許可しないことができる。

(許可の取消し等)

第14条 指定管理者は、第10条第2項又は第12条第1項の規定により許可を受けた者(以下「使用者等」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は使用若しくは特別利用を制限し、若しくは停止を命ずることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく許可の条件又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第11条各号又は第13条に該当する事由が生じたとき。

(3) 虚偽その他不正の手段により許可を受けたとき。

(4) 公用又は管理上のため、指定管理者が特に必要と認めるとき。

(利用料金)

第15条 美術館に展示されている美術品等を観覧しようとする者及び使用者等は、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金の額は、別表第1から別表第3までに定める額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

3 利用料金は、前払いしなければならない。ただし、指定管理者が認める場合は、この限りでない。

(利用料金の収入)

第16条 市長は、指定管理者に前条に規定する利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第17条 指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の返還)

第18条 既に支払われた利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、その全部又は一部を返還することができる。

(入館の制限)

第19条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為を行う者又はこれらの行為に該当する物品、動物等を携行する者

(2) 美術館の施設若しくは設備又は美術品等を毀損し、又は滅失させるおそれがあると思われる者

(3) 管理上の必要な指示に従わない者

(立入検査)

第20条 使用者等は、指定管理者が職務執行のため、使用中の場所に立ち入ることを拒むことができない。

(目的外使用及び権利譲渡の禁止)

第21条 使用者等は、展示室等又は美術品等を許可された目的以外の目的に使用し、又は特別利用してはならない。

2 使用者等は、使用又は特別利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第22条 展示室等の使用者は、次のいずれかに該当した場合は、展示室等を直ちに原状に回復しなければならない。

(1) 使用を終え、又は中止したとき。

(2) 使用の許可を取り消されたとき。

(3) 使用を停止されたとき。

(損害賠償義務)

第23条 美術館の施設若しくは設備又は美術品等を毀損し、又は滅失させた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、当該額を減免することができる。

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の規定に基づく展示室等の使用等に係る申請その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても、これを行うことができる。

(令和元年9月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(久留米市美術館条例の一部改正に伴う経過措置)

27 この条例の施行の際現に第29条の規定による改正前の久留米市美術館条例の規定による許可を受けている者に係る利用料金については、なお従前の例による。

別表第1(第15条関係)

(令元条例5・一部改正)

観覧料

区分

金額(1人1回につき)

本館

石橋正二郎記念館

個人

団体(15人以上)

一般

(1つの展覧会につき)

2,030円

(1つの展覧会につき)

1,620円

300円

中学生以下

無料

備考

1 本館で美術館が開催する展覧会の観覧料を納付した者は、石橋正二郎記念館の観覧料は無料とする。

2 「一般」とは、中学生以下を除く者をいう。

3 「中学生以下」とは、小学校の児童及び中学校の生徒並びにこれらに準ずる者並びに学齢に達しない者をいう。

別表第2(第15条関係)

(令元条例5・全改)

利用料

区分

単位

金額

展示室

全面利用

1日

30,550円

半面利用

1日

15,270円

多目的ルーム

1日

7,630円

別表第3(第15条関係)

(令元条例5・一部改正)

特別利用料

区分

単位

金額

撮影

1回1点につき

2,030円

模写

2,030円

模造

2,030円

熟覧

300円

久留米市美術館条例

平成28年3月31日 条例第27号

(令和元年10月1日施行)