○久留米市営住宅の入居者以外の者に係る駐車場の使用料に関する規則

平成27年3月18日

久留米市規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、市営住宅の駐車場(久留米市営住宅条例(平成9年久留米市条例第24号)第3条第2項に規定する駐車場をいう。)の使用を地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定によりその入居者以外の者に許可する場合に徴収する使用料の額について、久留米市行政財産使用料条例(昭和39年久留米市条例第18号)第3条ただし書の規定による特例を定めるものとする。

(使用料)

第2条 暁改良住宅駐車場の使用料の額は、普通自動車用1区画に付き1月当たり5,000円(消費税等額を含む。)とする。

2 使用の許可の期間が月の中途から始まり、又は月の中途で終える場合におけるそれらの月に係る前項の使用料の額は、日割計算により行う。この場合において、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

久留米市営住宅の入居者以外の者に係る駐車場の使用料に関する規則

平成27年3月18日 規則第15号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 公園・住宅
沿革情報
平成27年3月18日 規則第15号