○久留米市風致地区条例施行規則

平成27年3月10日

久留米市規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米市風致地区条例(平成26年久留米市条例第63号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第2条第1項の規定により許可を受けようとする者は、風致地区内行為許可申請・協議書(様式第1号)(以下「許可申請・協議書」という。)2部を市長に提出しなければならない。

2 前項の許可申請・協議書には、次の表(A)欄に掲げる行為の種類ごとに、それぞれ当該(B)欄及び(C)欄に掲げる施行方法書及び図面その他市長が必要と認める図書を添付しなければならない。ただし、行為の態様により、市長が支障がないと認めるときは、図面の一部の提出を省略することができる。

(A)

(B)

(C)

行為の種類

施行方法書

図面

明示すべき事項

建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の新築、改築、増築又は移転

様式第2号

附近見取図

方位、行為地、道路及び目標となる地物

配置図

(縮尺500分の1以上の実測図)

縮尺、方位、地名、地番、敷地の境界線、敷地の求積、敷地内における建築物等の位置、申請に係る建築物等と他の建築物等との別並びに敷地に接する道路の位置及び幅員

各階平面図

(縮尺200分の1以上)

縮尺、方位、間取り、各室の用途並びに壁の位置及び種類

矩形図

縮尺、寸法、材料及び仕様

立面図

(縮尺200分の1以上)

縮尺、2面以上の立面、外観、意匠(色彩を含む。)及び建築物等の高さ

植栽計画図

縮尺並びに樹木の位置、種類及び本数(配置図に併記することもできる。)

宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更(以下「宅地の造成等」という。)、土石の類の採取又は水面の埋立て若しくは干拓

宅地の造成等の場合 様式第3号

土石の類の採取の場合 様式第4号

水面の埋立て又は干拓の場合 様式第5号

附近見取図

方位、行為地、道路及び目標となる地物

現況図及び計画図

(縮尺2,500分の1以上)

縮尺、方位、行為地の境界線、等高線及び断面の位置(宅地の造成の場合にあっては、これらの他、区画割、道路計画及び植栽計画(緑地箇所を示したもの))

縦・横断面図

縮尺、現況及び計画(現況及び計画を対比できるようにすること。)

現況写真

行為地及びその周辺

木竹の伐採

様式第6号

附近見取図

方位、行為地、道路及び目標となる地物

現況図及び計画図

(縮尺2,500の1以上)

縮尺、方位、行為地の境界線並びに伐採する木竹の位置及び樹種

現況写真

行為地及びその周辺

建築物等の色彩の変更

様式第2号

附近見取図

方位、行為地、道路及び目標となる地物

配置図

(縮尺500分の1以上の実測図)

縮尺、方位、地名、地番、敷地の境界線、敷地の求積、敷地内における建築物等の位置、申請に係る建築物等と他の建築物等との別並びに敷地に接する道路の位置及び幅員

立面図

(縮尺200分の1以上)

縮尺、2面以上の立面、外観、意匠(色彩を含む。)及び建築物等の高さ

屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積

様式第4号

附近見取図

方位、行為地、道路及び目標となる地物

現況図及び計画図

(縮尺2,500分の1以上)

縮尺、方位、行為地の境界線、等高線及び断面の位置

縦・横断面図

縮尺、現況及び計画(現況及び計画を対比できるようにすること。)

現況写真

行為地及びその周辺

(許可)

第3条 市長は、前条の許可をするときは、許可申請・協議書に許可印(様式第7号)を押印のうえ当該申請者に交付するものとする。

(許可の表示)

第4条 第2条の許可を受けた者は、当該許可に係る行為の期間中その行為地の見やすい所に久留米市風致地区条例による許可済(様式第8号)の表示をしなければならない。

(行為完了届)

第5条 条例第2条第1項第2号から第5号までに掲げる行為につき第2条の許可を受けた者は、当該許可に係る行為を完了したときは、風致地区内工事(伐採)完了届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(行為中止届)

第6条 第2条の許可を受けた者は、当該許可に係る行為を中止したときは、風致地区内行為中止届出書(様式第10号)に現況図及び現況写真を添え、市長に提出しなければならない。

(協議又は通知の方法)

第7条 条例第2条第3項後段又は条例第3条後段の規定により協議又は通知をしようとする者は、許可申請・協議書2部又は風致地区内行為通知書(様式第11号)2部を市長に提出しなければならない。

2 第2条第2項及び第4条の規定は、前項の協議又は通知に準用する。この場合において第4条中「第2条の許可を受けた者」とあるのは、「第7条第1項の協議又は通知をした者」と、「久留米市風致地区条例による許可済」とあるのは、それぞれ「久留米市風致地区条例による協議済」又は「久留米市風致地区条例による通知済」と読み替えるものとする。

(国等の機関に準ずる者)

第8条 条例第2条第3項に規定する規則で定める者は、福岡県住宅供給公社とする。

(風致地区の種別の指定等の公告及び告示の方法)

第9条 条例第4条第2項及び第5項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 風致地区の種別

(2) 風致地区の名称

(3) 種別の指定又は変更に係る風致地区のその区域

2 条例第4条第2項の規定により公告及び縦覧を行おうとする場合において、当該区域を風致地区として定め、又は当該区域の風致地区を変更する都市計画の案があるときは、当該公告及び縦覧は、当該都市計画の案の公告及び縦覧と併せて行うものとする。

3 条例第4条第5項の規定により告示を行おうとする場合において、当該区域を風致地区として定め、又は当該区域の風致地区を変更する都市計画があるときは、当該告示は、当該都市計画の告示と併せて行うものとする。

(風致維持上特に枢要である森林の指定の告示)

第10条 条例第5条第1項第5号エ(イ)の規定による指定は、当該指定をしようとする森林の所在、区域及び面積を示して告示することにより行うものとする。

(身分証明書)

第11条 条例第7条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第12号)とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則(昭和45年福岡県規則第37号)の規定によりなされた許可の申請、届出その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年6月30日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3規則41・一部改正)

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(令3規則41・一部改正)

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(令3規則41・一部改正)

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(令3規則41・一部改正)

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久留米市風致地区条例施行規則

平成27年3月10日 規則第2号

(令和3年7月1日施行)