○久留米市児童福祉法における基準該当通所支援事業者の登録等に関する規則

平成24年3月30日

久留米市規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の2の特例障害児通所給付費の支給を円滑に行うため、法第21条の5の4第1項第2号に規定する基準該当通所支援を行う事業者(以下「基準該当通所支援事業者」という。)の登録等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法及び久留米市指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例(令和元年久留米市条例第3号。以下「指定基準条例」という。)で使用する用語の例による。

(令元規則8・一部改正)

(基準該当通所支援事業者の登録)

第3条 基準該当通所支援の事業を行おうとする者は、この規則で定めるところにより、基準該当通所支援事業者として市長の登録を受けることができる。

2 前項の規定により登録を受けようとする者は、基準該当通所支援の事業の種類及び基準該当通所支援の事業を行う事業所ごとに市長に申請しなければならない。

(基準該当通所支援事業者の登録の申請)

第4条 前条の規定により基準該当通所支援事業者として登録を受けようとする者は、基準該当通所支援事業者登録申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所において当該申請に係る事業の一部を行う施設を含む。)の平面図

(2) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所において当該申請に係る事業の一部を行う施設を含む。)の設備の概要

(3) 事業所の定款

(4) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(5) 事業所の児童発達支援管理責任者の氏名、経歴及び住所

(6) 運営規程

(7) 事業所の利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(8) 当該申請に係る基準該当通所支援に従事する者の勤務の体制及び勤務形態

(9) 当該申請に係る基準該当通所支援の事業に係る資産の状況

(10) その他登録に関し市長が必要と認める事項

(基準該当通所支援事業者の登録の基準)

第5条 市長は、前条に規定する基準該当通所支援事業者の登録を受けようとする者が、次のいずれかに該当するときは、第3条第1項の規定による登録をしないことができる。

(1) 当該申請に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員が、指定基準条例で定める基準又は確保すべき員数を満たしていないとき。

(2) 申請者が、指定基準条例で定める基準該当通所支援の事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な基準該当通所支援の事業を継続的に運営することができないと認められるとき。

(3) 申請者が、指定基準条例で定める障害児通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準を満たし、指定障害児通所支援事業者の指定を受けることができると認められるとき。

(令元規則8・一部改正)

(登録等の通知)

第6条 市長は、第4条の規定による申請を受けたときは、申請内容について登録要件を審査し、第3条第1項の規定により登録するときは、基準該当通所支援事業者登録済通知書(第2号様式)により、前条の規定により登録しないときは、その理由を付した上で基準該当通所支援事業者不登録通知書(第3号様式)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(登録の有効期間)

第7条 第3条第1項の規定による登録の有効期間は、登録を受けた日から登録を受けた日の属する年度の末日までとする。

(変更等の届出)

第8条 基準該当通所支援事業者登録済通知書を受けた者(以下「登録事業者」という。)は、第4条の規定により市長に提出した申請書及びその添付書類の記載事項に変更があったときは、速やかに登録事項変更届出書(第4号様式)に、当該変更の状況が分かる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 登録事業者は、基準該当通所支援の事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、速やかに事業廃止・休止・再開届出書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

3 前項の規定による届出が事業の再開による場合であって、当該事業に従事する従業者の勤務の体制及び勤務形態が休止前と異なるときは、当該従業者の勤務の体制及び勤務形態に関する書類を添付しなければならない。

(基準該当通所支援に係る特例障害児通所給付費の支給)

第9条 市長は、法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証の交付を受けた者(以下「受給者証被交付者」という。)が、当該通所受給者証に係る同条第8項に規定する通所給付決定の有効期間内に登録事業者から基準該当通所支援を受けた場合において、必要があると認めるときは、当該基準該当通所支援に要した費用(法第21条の5の3第1項に規定する通所特定費用を除く。)について、当該受給者証被交付者に対し、法第21条の5の4第1項の規定に基づき特例障害児通所給付費を支給する。

2 基準該当通所支援に係る特例障害児通所給付費の額は、久留米市児童福祉法施行細則(平成20年久留米市規則第91号)第19条に規定する額とする。

(令元規則8・一部改正)

(特例障害児通所給付費の代理受領)

第10条 登録事業者は、あらかじめ市長に対し特例障害児通所給付費の代理受領に係る申出書(第6号様式)により申出をしている場合において、受給者証被交付者が当該登録事業者から基準該当通所支援の提供を受けたときは、当該受給者証被交付者の当該基準該当通所支援に係る特例障害児通所給付費の受領についての委任に基づき、当該受給者証被交付者が支払うべき当該基準該当通所支援に要した費用について、特例障害児通所給付費として当該受給者証被交付者に対し支給されるべき額の限度において、当該受給者証被交付者に代わり、支払を受けることができる。

2 前項の規定による支払があったときは、当該受給者証被交付者に対し特例障害児通所給付費の支給があったものとみなす。

3 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けた場合には、当該受給者証被交付者に対し、当該受給者証被交付者に係る特例障害児通所給付費の額を通知しなければならない。

4 市長は、第1項の規定により登録事業者から特例障害児通所給付費の請求があったときは、指定基準条例(基準該当通所支援の取扱に関する部分に限る。)に照らして審査を行った上、支払うものとする。

5 前項の規定による支払に関する事務は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託する。

6 登録事業者は、その提供した基準該当通所支援について、第1項の規定により特例障害児通所給付費の支払を受ける場合は、当該基準該当通所支援を提供した際に、当該受給者証被交付者から利用者負担額の支払を受けるものとする。

7 登録事業者は、前項の規定による利用者負担額及び基準該当通所支援の提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした受給者証被交付者に対し、領収証を交付しなければならない。

8 前項の領収証には、基準該当通所支援について、受給者証被交付者から支払を受けた費用の額のうち、特例障害児通所給付費に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

(令元規則8・一部改正)

(文書の提出等)

第11条 市長は、特例障害児通所給付費の支給に関し必要があると認めるときは、登録事業者若しくはその従業者(以下「登録事業者等」という。)又は登録事業者等であった者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、又は当該職員に質問若しくは照会をさせることができる。

(基準該当通所支援事業者の登録の取消し)

第12条 市長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条第1項の規定による登録を取り消すことができる。この場合において、当該登録を取り消すときは、基準該当通所支援事業者登録取消通知書(第7号様式)により通知するものとする。

(1) 従業者の知識若しくは技能又は人員について、指定基準条例に規定する基準該当通所支援事業所が満たすべき基準又は確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。

(2) 指定基準条例に規定する基準該当通所支援の事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な基準該当通所支援の事業の運営をすることができなくなったとき。

(3) 指定通所支援事業者の指定を受けたとき。

(4) 登録事業者が不正の手段により第3条第1項の規定による登録を受けたとき。

(5) 特例障害児通所給付費の請求に関し不正があったとき。

(6) 前条の規定により報告又は提示を求められてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(令元規則8・一部改正)

(登録事業者に係る情報の提供)

第13条 市長は、登録事業者に関する情報(第8条に規定する変更等の届出に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを福岡県に提供するものとする。

(1) 名称並びに代表者の氏名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 基準該当事業所番号

(7) その他市長が必要と認める事項

(公告)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を公告するものとする。

(1) 第3条第1項の登録をしたとき。

(2) 第8条第2項の規定による事業の廃止等に係る届出があったとき。

(3) 第12条の規定により、第3条第1項の登録を取り消したとき。

(補則)

第15条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年12月14日規則第79号)

この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(令和元年6月28日規則第8号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

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(平27規則79・全改)

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(平27規則79・全改)

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久留米市児童福祉法における基準該当通所支援事業者の登録等に関する規則

平成24年3月30日 規則第32号

(令和元年7月1日施行)