○久留米市地域子ども・子育て支援事業の利用者負担金に関する条例

平成27年3月27日

久留米市条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条の規定により市が実施する地域子ども・子育て支援事業に係る利用者負担金の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用者負担金の徴収)

第2条 市長は、地域子ども・子育て支援事業の利用者(以下「利用者」という。)から利用者負担金を徴収することができる。

2 前項の規定により徴収する利用者負担金(以下「利用者負担金」という。)の額は、地域子ども・子育て支援事業に通常要する費用の額を限度として、市長が別に定める。

(納付)

第3条 利用者は、利用者負担金を市長が指定する期限までに納付しなければならない。

(利用者負担金の減免)

第4条 市長は、特に必要があると認めるときは、利用者負担金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、利用者負担金の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

久留米市地域子ども・子育て支援事業の利用者負担金に関する条例

平成27年3月27日 条例第24号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年3月27日 条例第24号