○久留米市優良工事施工業者表彰に関する規程

平成26年9月1日

久留米市規程第12号

(目的)

第1条 この規程は、本市が発注した建設工事(以下「工事」という。)に関し、他の模範となる優れた工事を実施した者を表彰することにより、本市における建設業者の担い手の中長期的な育成・確保を図るとともに建設業界の技術力向上による工事の品質確保を図ることを目的とする。

(平29規程16・一部改正)

(対象工事)

第2条 表彰の対象となる工事は、本市が発注し、表彰を行う前年度(以下「対象年度」という。)に完成した工事であって、工事1件の設計金額(設計の変更がある場合は、最終変更設計金額をいう。)が1,000万円以上のものとする。ただし、解体、浚渫等の工事で、施工の結果、本市が引渡しを受けるべき目的物が存在しないものは対象としないものとする。

(平27規程16・平29規程16・一部改正)

(表彰の区分)

第3条 優良施工表彰は次に掲げる区分により行う。

(1) 優良施工事業者表彰

(2) 技術者表彰

(平29規程16・追加)

(優良施工事業者表彰対象者)

第4条 表彰の対象となる事業者は、第2条に規定する工事を実施した事業者で、次の各号の全てに該当し、久留米市建設工事等成績評定要領(平成4年久留米市庁達第7号)第3条の工事成績評定表に係る工事成績評定点(以下「評定点」という。)が優れていたものとする。

(1) 久留米市内に主たる営業所を有すること。特定建設工事共同企業体の場合は、全ての構成員が久留米市内に主たる営業所を有すること。

(2) 対象年度に完成した本市発注の全ての工事について、評定点が別に定める選考枠ごとの平均点以上であること。

(3) 対象年度から選考の日までに久留米市指名停止等措置要綱(平成6年久留米市庁達第6号)第3条第1項、第4条又は第5条の規定による指名停止を受けていないこと、及び工事災害、住民との紛争等の信用を失墜する行為が認められないこと。

(4) その他表彰することが不適当と認められる者でないこと。

(平29規程16・旧第3条繰下・一部改正、令5規程15・一部改正)

(技術者表彰対象者)

第5条 表彰の対象となる技術者は、前条に掲げる事業者の従業員であって、次の各号の全てに該当したものとする。

(1) 第2条に掲げる対象工事に配置された主任(監理)技術者又は現場代理人であること。

(2) 対象年度の3月31日時点において、年齢が40歳以下であること。

(3) 選考の日に、久留米市契約事務規則(昭和50年4月1日久留米市規則第9号)第16条第3項に定める有資格者名簿に登載されている者の従業者であって、別に定める技術者経歴書又は技術者以外の職員名簿に記載され、提出されているものであること。

(4) 「主任(監理)技術者」は、土木施工管理技士、建設機械施工技士、造園施工管理技士、電気工事施工管理技士、建築施工管理技士、管工事施工管理技士、技術士、建築士若しくは技能士に合格したものであること、又は10年以上の実務経験を有すること。

(5) 「現場代理人」は、選考の日に勤続年数が3年以上であること。

(6) 工事検査課長に、発注課の課長から推薦があったものであること。

(平29規程16・追加)

(表彰の方法)

第6条 表彰は、毎年1回市長が事業者及び技術者に対して表彰状を授与して行う。

(平29規程16・旧第5条繰下・一部改正)

(選考委員会)

第7条 被表彰者の候補者を選考するため、久留米市優良施工選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は別表の職にある者をもって構成する。

3 委員会に委員長を置き、総務部契約監理担当部長をもって充てる。

4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

5 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、総務部検査企画監がその職務を代理する。

(平27規程16・一部改正、平29規程16・旧第6条繰下・一部改正)

(会議)

第8条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長がこれを決定する。

4 議長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の関係職員の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(平29規程16・旧第7条繰下、令5規程15・一部改正)

(被表彰者の決定)

第9条 市長は、委員会の審査結果を踏まえて被表彰者を決定するものとする。

(平29規程16・旧第8条繰下)

(表彰の公表)

第10条 市長は、表彰を行ったときは、速やかに久留米市のホームページに掲載するものとする。

(平29規程16・追加)

(表彰の取消し)

第11条 市長は、被表彰者が本人の責めに帰すべき事由により著しくその名誉又は信用を失墜したと認めるときは、表彰を中止し、又は既に行った表彰を取り消すことができる。

(平29規程16・旧第9条繰下)

(庶務)

第12条 委員会の庶務その他表彰に関する事務は、総務部工事検査課において処理する。

(平29規程16・旧第10条繰下)

(補則)

第13条 この規程の施行に関して必要な事項は、別に定める。

(平29規程16・旧第11条繰下)

この規程は、公布の日から施行し、この規程による表彰は、平成25年度に完成した工事から適用する。

(平成27年7月31日規程第16号)

この規程は、平成27年8月1日から施行する。

(平成29年7月20日規程第16号)

この規程は、平成29年7月21日から施行する。

(令和2年5月29日規程第12号)

この規程は、令和2年6月1日から施行する。

(令和5年3月31日規程第15号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(令5規程15・全改)

委員長

総務部 契約監理担当部長

委員

総務部 検査企画監

都市建設部 次長

上下水道部 技術担当次長

教育部 学校施設課長

久留米市優良工事施工業者表彰に関する規程

平成26年9月1日 規程第12号

(令和5年4月1日施行)