○久留米市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則

平成26年4月14日

久留米市規則第62号

(趣旨)

第1条 この規則は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成7年政令429号)及び建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(報告書の添付書類)

第2条 省令第5条第4項(省令附則第3条において準用する場合を含む。)の規定により市長が規則で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会に登録している耐震判定委員会(以下「判定委員会」という。)が建築物の耐震診断の妥当性について判定した書類(以下「耐震診断の評価書」という。)の写し

(2) 付近見取図

(3) 配置図

(4) 平面図

(5) 求積図

(6) 耐震診断した者が省令第5条第1項各号のいずれかに掲げる者であることを証する書類の写し

(計画の認定申請書の添付書類)

第3条 省令第28条第2項の規定により市長が規則で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 耐震診断の評価書及び判定委員会が耐震改修計画の妥当性について判定した書類の写し(それらの事項が同一の書類に記載されている場合は当該書類の写し)

(2) 付近見取図

(3) 配置図

(4) 平面図

(5) 求積図

2 省令第28条第11項の規定により、省令第28条第2項に掲げる構造計算書を添えることを要しないこととする。

(建築物の地震に対する安全性に係る認定申請書の添付書類)

第4条 省令第33条第1項の規定により市長が規則で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。ただし、同項第1号の書類を提出する場合においては、第2号から第4号に掲げる書類を除く。

(1) 現況調査報告書(別記様式)

(2) 付近見取図

(3) 配置図

(4) 平面図

(5) 求積図

2 省令第33条第2項第1号の規定により市長が規則で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 現況調査報告書

(2) 耐震診断の評価書の写し

(3) 付近見取図

(4) 配置図

(5) 平面図

(6) 求積図

(7) 耐震診断した者が省令第5条第1項各号のいずれかに掲げる者であることを証する書類の写し

3 省令第33条第2項第2号の規定により市長が規則で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 現況調査報告書

(2) 付近見取図

(3) 配置図

(4) 平面図

(5) 求積図

4 省令第33条第3項の規定により、省令第33条第2項第1号に掲げる構造計算書を添えることを要しないこととする。

(区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定申請書の添付書類)

第5条 省令第37条第1項第3号の規定により市長が規則で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 耐震診断の評価書の写し

(2) 付近見取図

(3) 配置図

(4) 平面図

(5) 求積図

(6) 耐震診断した者が省令第5条第1項各号のいずれかに掲げる者であることを証する書類の写し

2 省令第37条第2項の規定により、省令第37条第1項第2号に掲げる構造計算書を添えることを要しないこととする。

(提出書類の省略)

第6条 市長が特別な理由があると認めるときは、第2条から第5条に規定する図書の全部若しくは一部を省略し、又は変更することができる。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月15日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に耐震改修を完了している建築物に係る第2条の規定の適用については、同条第1号中「既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会に登録している耐震判定委員会(以下「判定委員会」という。)が建築物の耐震診断の妥当性について判定した書類(以下「耐震診断の評価書」という。)の写し」とあるのは、「省令第5条第1項各号のいずれかに掲げる者が耐震診断の結果を証した書類」と、同条第6号中「耐震診断した者」とあるのは、「第1号の証明を行った者」と読み換えるものとする。

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久留米市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則

平成26年4月14日 規則第62号

(平成26年4月15日施行)