○久留米市議会の議決すべき事件に関する条例

平成26年9月19日

久留米市条例第54号

(趣旨)

第1条 この条例は、他の条例に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき市議会の議決すべき事件を定めるものとする。

(市議会の議決すべき事件)

第2条 市議会の議決すべき事件は、本市における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想の策定、変更又は廃止とする。

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

久留米市議会の議決すべき事件に関する条例

平成26年9月19日 条例第54号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成26年9月19日 条例第54号