○市営JR久留米駅西口駐車場条例施行規則

平成26年3月31日

久留米市規則第60号

(趣旨)

第1条 この規則は、市営JR久留米駅西口駐車場条例(平成25年久留米市条例第40号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(駐車券の交付等)

第2条 一般駐車をしようとする者は、自動車を入庫するときに駐車券(第1号様式)の交付を受けなければならない。

2 一般駐車をしようとする者は、自動車を出庫させるときに自動料金精算機により駐車料金を納付しなければならない。ただし、交通系電子マネー(各交通系電子マネー事業者が定める方法でICカード等に記録した金銭的価値をいう。)を用いて支払う場合は、この限りでない。

(月極駐車券の交付等)

第3条 条例第5条の規定により月極駐車をしようとする者は、あらかじめ、月極駐車券交付申請書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、条例第5条に規定する範囲内で前項の申請者に月極駐車券(第3号様式)を交付するものとする。

3 月極駐車券の交付を受けた者は、利用期間が終了したときは、当該駐車券を市長に返還しなければならない。

(駐車時間)

第4条 条例別表に規定する一般駐車の駐車料金を算出するための駐車時間は、入庫の時に駐車券に打刻した時刻から出庫の時に打刻した時刻までの期間とする。

(駐車券等を紛失した場合の手続)

第5条 第2条第1項又は第3条第2項の規定により駐車券又は月極駐車券の交付を受けた者は、当該駐車券を紛失したときは、駐車券紛失届(第4号様式)又は月極駐車券紛失届(第5号様式)に必要な事項を記入して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する駐車券紛失届の提出があったときは、運転免許証その他の証拠書類及び証拠物件等により自動車を駐車した者であることを確認したうえ、当該自動車を出庫させることができる。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

3 市長は、第1項に規定する月極駐車券紛失届の提出があったときは、月極駐車券を再交付することができる。

(月極駐車の中止)

第6条 第3条第2項の規定により月極駐車券の交付を受けた者の都合で利用を中止するときは、中止する日の1月前までに月極駐車中止申請書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の規定により月極駐車中止申請書を提出した者について、特に必要があると認める場合は、すでに徴収した駐車料金を還付することができる。

3 前項の規定により還付する場合において、利用期間に1月未満の端数が生じる場合の還付の額は、日割計算により行うものとし、10円未満の端数は切り捨てる。

(回数駐車券)

第7条 条例第6条第2項に規定する回数駐車券は、第7号様式によるものとする。

(駐車場内の通行)

第8条 駐車場の利用者は、駐車場内の自動車通行については、道路交通関係法令の規定の例によりこれを行うほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 速度は、時速10キロメートルを超えないこと。

(2) 出庫する自動車の通行を優先すること。

(3) 警笛をみだりに使用することなく静かに運転すること。

(4) 標識、標示又は職員の駐車場管理上の指示に従うこと。

(出庫の拒否)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車した自動車の出庫を拒否することができる。

(1) 利用者が正当な理由なく駐車券を返還しないとき。

(2) 利用者が所定の駐車料金を納付しないとき。

(料金の減免)

第10条 市長は、条例第10条に規定する料金の減免を行うときは、あらかじめ告示しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月14日から施行する。

(JR久留米駅西口暫定駐車場条例施行規則の廃止)

2 JR久留米駅西口暫定駐車場条例施行規則(平成23年久留米市規則第6号)は、廃止する。

(準備行為)

3 この規則を施行するための必要な準備行為については、この規則の施行の日前においても、これを行うことができる。

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市営JR久留米駅西口駐車場条例施行規則

平成26年3月31日 規則第60号

(平成26年4月14日施行)