○久留米市世界のつばき館条例施行規則

平成26年3月13日

久留米市規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米市世界のつばき館条例(平成25年久留米市条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第11条第1項の規定により交流スペース(同項に規定する交流スペースをいう。以下同じ。)の使用の許可を受けようとする者は、あらかじめ久留米市世界のつばき館使用許可(使用変更許可)申請書(第1号様式)を指定管理者に提出しなければならない。許可された事項を変更しようとする場合も同様とする。

2 前項の申請は、使用しようとする日の6月前の日の属する月の初日から受け付けるものとする。ただし、市が主催する行事で使用する場合その他指定管理者が特に認める場合は、この限りでない。

(平29規則6・一部改正)

(使用の許可)

第3条 指定管理者は、前条第1項の申請により交流スペースの使用を許可したときは、久留米市世界のつばき館使用許可(使用変更許可)(第2号様式)を当該申請者に交付する。許可した事項の変更を許可する場合も同様とする。

(平29規則6・一部改正)

(使用の制限)

第4条 条例第11条第1項の規定により交流スペースの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、交流スペースを連続して14日を超え、又は定期的に特定の曜日若しくは日時を指定し、独占的な使用をすることができない。ただし、指定管理者が特に認めるときは、この限りでない。

(平29規則6・一部改正)

(利用料金の減免)

第5条 条例第17条の規定により利用料金を減免することができる場合及びその額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 市、教育委員会又は地域コミュニティ組織(久留米市市民活動を進める条例(平成23年久留米市条例第32号)第3条第3号に規定する地域コミュニティ組織をいう。)が行事を主催し、又は共催する場合 当該利用料金の全額

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する幼稚園の幼児、小学校の児童及び中学校の生徒並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する保育所の児童並びにこれらに準ずる者が、授業又は保育上の目的のため、教職員等に引率され利用する場合 当該利用料金の全額

(3) 前2号に掲げるもののほか、久留米市世界のつばき館(以下「つばき館」という。)の設置目的の達成に寄与するものとして指定管理者が必要と認める場合 指定管理者が必要と認める額

2 前項の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、久留米市世界のつばき館利用料金減免申請書(第3号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は、前項の規定により申請を受け、減免を決定したときは、久留米市世界のつばき館利用料金減免決定通知書(第4号様式)により、申請者に通知するものとする。

(平28規則57・平29規則6・一部改正)

(利用料金の還付)

第6条 条例第18条ただし書の規定により利用料金を還付することができる場合及びその額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 天災地変その他使用者の責めに帰すことができない理由により使用できなくなった場合 当該利用料金の全額

(2) 使用期日の7日前の日までに使用又は使用時間の変更許可の申請を受けた場合において、既納利用料金に過納金が生じた場合 当該過納金の額

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が必要と認める場合 指定管理者が必要と認める額

(平29規則6・一部改正)

(使用者の守るべき事項)

第7条 使用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 条例第10条各号のいずれかに該当する者に対しては、使用場所への入場を拒否し、又は退場させること。

(2) 施設の秩序維持に必要な人員を配置すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。

(平29規則6・一部改正)

(入館者の守るべき事項)

第8条 入館者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(4) つばき館内を不潔にしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。

(毀損等の届出)

第9条 使用者及び入館者は、つばき館の施設又は設備等を毀損し、又は滅失したときは、直ちに指定管理者に届け出なければならない。

(平29規則6・一部改正)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成26年3月15日から施行する。

(平成28年3月31日規則第57号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月21日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の久留米市世界のつばき館条例施行規則(以下「旧規則」という。)第2条第1項又は第5条第2項の規定により提出された申請書は、それぞれこの規則による改正後の久留米市世界のつばき館条例施行規則(以下「新規則」という。)第2条第1項又は第5条第2項の規定により提出された申請書とみなす。

3 この規則の施行の際現に旧規則第3条又は第5条第3項の規定により交付された使用許可書又は通知された減免決定通知書は、それぞれ新規則第3条又は第5条第3項の規定により交付された使用許可書又は通知された減免決定通知書とみなす。

(平29規則6・一部改正)

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(平29規則6・一部改正)

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(平28規則57・平29規則6・一部改正)

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(平29規則6・一部改正)

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久留米市世界のつばき館条例施行規則

平成26年3月13日 規則第12号

(平成29年4月1日施行)