○久留米市地域包括支援センターの職員等の基準に関する条例

平成26年3月27日

久留米市条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき、久留米市における地域包括支援センターの職員等の基準について定めるものとする。

(平28条例13・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(職員の基準及び員数)

第3条 地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 1の地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数は、原則として次のとおりとすること。

 保健師その他これに準ずる者 1人

 社会福祉士その他これに準ずる者 1人

 主任介護支援専門員(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66第1号イ(3)に規定する主任介護支援専門員をいう。)その他これに準ずる者 1人

(2) 前号の規定にかかわらず、地理的条件その他の条件を勘案して特定の生活圏域に1の地域包括支援センターを設置することが必要であると地域包括支援センター運営協議会(指定居宅サービス事業者等(法第22条第3項に規定する指定居宅サービス事業者等をいう。)又はこれらの者に係る団体の代表者、居宅サービス等の利用者又は第1号被保険者若しくは第2号被保険者の代表者、地域住民の権利擁護を行い又は相談に応ずる団体等の代表者、地域における保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者等のうち、地域の実情を勘案して市が適当と認める者により構成されるものをいう。次条第2項において同じ。)において認められた場合には、地域包括支援センターの人員配置基準は、次の表の上欄に掲げる担当する区域における第1号被保険者の数に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるところによることができる。

担当する区域における第1号被保険者の数

おおむね1,000人未満

おおむね1,000人以上2,000人未満

おおむね2,000人以上3,000人未満

人員配置基準

前号のアからウまでに掲げる者のうちから1人又は2人

前号のアからウまでに掲げる者のうちから2人(うち1人は専らその職務に従事する常勤の職員とする。)

専らその職務に従事する常勤の前号のアに掲げる者1人及び専らその職務に従事する常勤の同号のイ又はウに掲げる者のいずれか1人

(平29条例11・平29条例31・平30条例20・一部改正)

(その他の事項)

第4条 地域包括支援センターは、前条第1号に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。

2 地域包括支援センターは、市の地域包括支援センター運営協議会の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保するものとする。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日条例第13号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日条例第11号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平30条例20・旧第1項・一部改正)

(平成29年9月21日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月28日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

久留米市地域包括支援センターの職員等の基準に関する条例

平成26年3月27日 条例第10号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成26年3月27日 条例第10号
平成28年3月31日 条例第13号
平成29年3月29日 条例第11号
平成29年9月21日 条例第31号
平成30年3月28日 条例第20号