○久留米市子ども・子育て会議条例

平成25年9月26日

久留米市条例第30号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、久留米市子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を置く。

(令5条例26・一部改正)

(所掌事務)

第2条 子育て会議は、法第72条第1項各号の事項を処理するほか、市長の諮問に応じ、子ども・子育て支援(法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援をいう。以下同じ。)に関する重要事項を調査審議する。

2 子育て会議は、前項に規定する重要事項に関し市長に意見を述べることができる。

3 子育て会議は、子ども・子育て支援に関する施策の実施状況を調査審議し、必要があると認めるときは、市長に意見を述べることができる。

(令5条例26・一部改正)

(組織)

第3条 子育て会議は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、子どもの保護者(法第6条第1項に規定する子どもの保護者(同条第2項に規定する保護者をいう。)をいう。)、事業主を代表する者、労働者を代表する者、子ども・子育て支援に関する事業に従事する者及び子ども・子育て支援に関し学識経験のある者のうちから、市長が任命する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 子育て会議に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、子育て会議を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(臨時委員)

第6条 子育て会議に特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、学識経験を有する者のうちから、市長が任命する。

3 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(部会)

第7条 子育て会議に部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員及び臨時委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、会長が指名する。

4 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、会長の指名する部会の委員が、その職務を代理する。

5 部会長は、当該部会の事務を掌理する。

6 子育て会議は、その定めるところにより、部会の議決をもって会議の議決とすることができる。

7 前6項に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、会長が子育て会議に諮って定める。

(会議)

第8条 子育て会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 子育て会議は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 子育て会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 前3項の規定は、部会の議事について準用する。

(関係者の出席等)

第9条 会長は、委員又は部会の申し出により、必要があると認めるときは、職員その他の関係者を会議に出席させ、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第10条 子育て会議の庶務は、子ども未来部において処理する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子育て会議に諮って定める。

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(令和5年6月30日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

久留米市子ども・子育て会議条例

平成25年9月26日 条例第30号

(令和5年6月30日施行)