○久留米市掲示場に掲示する文書の掲示期間等に関する規程

平成25年3月29日

久留米市規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、久留米市公告式条例(昭和25年久留米市条例第30号)第2条第2項(同条例第3条第4条第2項及び第5条の規定により準用される場合を含む。)の規定及び久留米市公告式規則(昭和40年久留米市規則第51号)第2条第2項(同規則第3条の規定により準用される場合を含む。)の規定により市役所の掲示場に掲示する文書(以下「掲示文書」という。)の掲示期間及び掲示文書の取扱について、必要な事項を定めるものとする。

(掲示期間)

第2条 掲示文書の掲示期間は、次の各号に掲げる掲示文書の区分に応じ当該各号に定めるところによる。

(1) 法令(条例及び規則を含む。)により掲示期間の定めがあるもの 当該法令の定める期間

(2) 条例、規則及び市長の定める規程並びに市長以外の市の機関(以下、単に「市の機関」という。)の定める規則及び規程 掲示した日から10日間

(3) 市長が定める告示及び公告(市の機関がそれらに準じるものとして定めるものを含む。)であって、実施期日の定められているもの 実施期日(実施期日が期間をもって定められている場合は、当該期間の満了する日)まで

(4) 前3号以外のもの 掲示した日から5日間

(掲示文書の掲示及び撤去)

第3条 掲示文書の掲示及び撤去は、総務部法制室が行うものとする。ただし、市の機関の掲示文書については当該機関において行うものとする。

(令元規程1・全改、令5規程10・一部改正)

(掲示場の管理)

第4条 掲示場は、総務部法制室において管理する。

2 総務部法制室長は、第2条第3号の掲示文書について、掲示した日から実施期日までが特に長期の場合は、その掲示期間を短縮することができる。

3 第2条各号の掲示期間(前項の規定により掲示期間を短縮した場合には、当該短縮した期間)を経過した市の機関の掲示文書が撤去されていないときは、総務部法制室長において当該掲示文書を撤去することができる。

(令元規程1・令5規程10・一部改正)

この規程は、平成25年4月1日から施行し、同日以後に掲示された掲示文書について適用する。

(令和元年6月28日規程第1号)

この規程は、令和元年7月1日から施行し、同日以後に掲示された掲示文書について適用する。

(令和5年3月31日規程第10号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

久留米市掲示場に掲示する文書の掲示期間等に関する規程

平成25年3月29日 規程第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1類 規/第2章 公告式・広報
沿革情報
平成25年3月29日 規程第4号
令和元年6月28日 規程第1号
令和5年3月31日 規程第10号