○久留米市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例施行規則

平成25年3月29日

久留米市規則第21号

(用語)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(電磁的方法による重要事項の提供)

第3条 条例第8条第2項(第56条において準用する場合を含む。)に規定する規則で定めるものは、次に掲げる方法とする。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち又はに掲げるもの

 指定介護療養型医療施設の使用に係る電子計算機と患者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 指定介護療養型医療施設の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された条例第8条第1項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて患者又はその家族の閲覧に供し、当該患者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、指定介護療養型医療施設の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに条例第8条第1項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

2 前項第1号の電子情報処理組織とは、指定介護療養型医療施設の使用に係る電子計算機と、患者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

3 条例第8条第4項(第56条において準用する場合を含む。)に規定する規則で定める電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。

(1) ファイルへの記録の方式

(2) 第1項各号に規定する方法のうち指定介護療養型医療施設が使用するもの

(特別な居室等に関する基準)

第4条 条例第15条第3項第3号及び第4号並びに第48条第3項第3号及び第4号に規定する規則に定める基準は、厚生労働大臣の定める利用者等が選定する特別な居室等の提供に係る基準等(平成12年厚生省告示第123号)に定める基準とする。

(居住、滞在費及び宿泊並びに食事の費用)

第5条 条例第15条第4項及び第48条第4項に規定する規則に定めるところについては、居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針(平成17年厚生労働省告示第419号)に定めるとおりとする。

(療法等及び医薬品)

第6条 条例第19条第5号に規定する規則に定めるものは、厚生労働大臣が定める療法等(平成12年厚生省告示第124号)に定める療法等とする。

2 条例第19条第6号に規定する規則に定める医薬品については、指定短期入所療養介護事業所、介護老人保健施設及び指定介護療養型医療施設並びに指定介護予防短期入所療養介護事業所の医師の使用医薬品(平成12年厚生省告示第125号)に定める医薬品とする。

(指定介護療養型医療施設が運営規程に定める事項)

第7条 条例第28条に規定する規則で定める施設の運営についての重要事項は、次に掲げるものとする。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 入院患者の定員

(4) 入院患者に対する指定介護療養施設サービスの内容及び利用料その他の費用の額

(5) 施設の利用に当たっての留意事項

(6) 非常災害対策

(7) その他施設の運営に関する重要事項

(感染症又は食中毒が疑われる際の対処等に関する手順)

第8条 条例第32条第2項第4号に規定する規則に定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順は、厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順(平成18年厚生労働省告示第268号)に定める手順とする。

(ユニット型指定介護療養型医療施設が運営規程に定める事項)

第9条 条例第53条に規定する規則で定める施設の運営についての重要事項は、次に掲げるものとする。

(1) 施設の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 入院患者の定員

(4) ユニットの数及びユニットごとの入院患者の定員

(5) 入院患者に対する指定介護療養施設サービスの内容及び利用料その他の費用の額

(6) 施設の利用に当たっての留意事項

(7) 非常災害対策

(8) その他施設の運営に関する重要事項

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

久留米市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例施行規則

平成25年3月29日 規則第21号

(平成25年4月1日施行)