○久留米市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準に関する条例施行規則

平成25年3月29日

久留米市規則第17号

(用語)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(オペレーター)

第3条 条例第7条第2項及び条例第49条第2項に規定する規則で定める者は、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準に規定する厚生労働大臣が定める者及び研修(平成24年厚生労働省告示第113号。以下「研修告示」という。)第1号に定める者とする。

2 条例第7条第2項ただし書及び条例第49条第2項ただし書に規定する特に業務に従事した経験が必要な者として規則で定めるものは、厚生労働大臣が定める特に業務に従事した経験が必要な者(平成30年厚生労働省告示第79号)に定める者とする。

(平30規則23・一部改正)

(研修)

第4条 条例第64条第2項第85条第3項第113条第3項及び第195条第3項に規定する規則に定める研修は、研修告示第2号に規定する研修とする。

2 条例第84条第11項及び第194条第12項に規定する規則に定める研修は、研修告示第3号に規定する研修とする。

3 条例第86条第114条及び第196条に規定する規則に定める研修は、研修告示第4号規定する研修とする。

4 条例第112条第6項に規定する規則に定める研修は、研修告示第5号に規定する研修とする。

(平30規則23・令3規則9・一部改正)

(電磁的方法による重要事項の提供)

第5条 条例第10条第2項(第61条第61条の20第61条の20の3第61条の27第2項第82条第110条第130条第135条第4項第180条第192条及び第205条において準用する場合を含む。)に規定する規則で定めるものは、次に掲げる方法とする。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち又はに掲げるもの

 指定地域密着型サービス事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 指定地域密着型サービス事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された条例第10条第1項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、指定地域密着型サービス事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに条例第10条第1項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

2 前項第1号の電子情報処理組織とは、指定地域密着型サービス事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

3 条例第10条第4項(第61条第61条の20第61条の20の3第61条の27第2項第82条第110条第130条第135条第4項第180条第192条及び第205条において準用する場合を含む。)に規定する規則で定める電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。

(1) ファイルへの記録の方式

(2) 第1項各号に規定する方法のうち指定地域密着型サービス事業者が使用するもの

(平28規則63・平30規則23・一部改正)

(指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が運営規程に定める事項)

第6条 条例第32条に規定する規則で定める事業の運営についての重要事項は、次に掲げるものとする。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の内容及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) 緊急時等における対応方法

(7) 合鍵の管理方法及び紛失した場合の対処方法

(8) 虐待の防止のための措置に関する事項

(9) その他運営に関する重要事項

(令3規則9・一部改正)

(指定夜間対応型訪問介護事業者が運営規程に定める事項)

第7条 条例第57条に規定する規則で定める事業の運営についての重要事項は、次に掲げるものとする。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定夜間対応型訪問介護の内容及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) 緊急時等における対応方法

(7) 合鍵の管理方法及び紛失した場合の対処方法

(8) 虐待の防止のための措置に関する事項

(9) その他運営に関する重要事項

(令3規則9・一部改正)

(指定地域密着型通所介護事業者が運営規程に定める事項)

第7条の2 条例第61条の12(第61条の20の3において準用する場合を含む。)に規定する規則で定める事業の運営についての重要事項は、次に掲げるものとする。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定地域密着型通所介護の利用定員

(5) 指定地域密着型通所介護の内容及び利用料その他の費用の額

(6) 通常の事業の実施地域

(7) サービス利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項

(11) その他運営に関する重要事項

(平28規則63・追加、平30規則23・令3規則9・一部改正)

(指定療養通所介護事業者が運営規程に定める事項)

第7条の3 条例第61条の34に規定する規則で定める事業の運営についての重要事項は、次に掲げるものとする。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定療養通所介護の利用定員

(5) 指定療養通所介護の内容及び利用料その他の費用の額

(6) 通常の事業の実施地域

(7) サービス利用に当たっての留意事項

(8) 非常災害対策

(9) 虐待の防止のための措置に関する事項

(10) その他運営に関する重要事項

(平28規則63・追加、令3規則9・一部改正)

(指定認知症対応型通所介護事業者が運営規程に定める事項)

第8条 条例第75条に規定する規則で定める事業の運営についての重要事項は、次に掲げるものとする。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定認知症対応型通所介護の利用定員(条例第63条第4項又は条例第67条第1項の利用定員をいう。)

(5) 指定認知症対応型通所介護の内容及び利用料その他の費用の額

(6) 通常の事業の実施地域

(7) サービス利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項

(11) その他運営に関する重要事項

(令3規則9・一部改正)

(指定小規模多機能型居宅介護事業者が運営規程に定める事項)

第9条 条例第102条(第205条において準用する場合を含む。)に規定する規則で定める事業の運営についての重要事項は、次に掲げるものとする。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定小規模多機能型居宅介護の登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービスの利用定員

(5) 指定小規模多機能型居宅介護の内容及び利用料その他の費用の額

(6) 通常の事業の実施地域

(7) サービス利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項

(11) その他運営に関する重要事項

2 条例第205条において条例第102条を準用する場合においては、前項第4号及び第5号中「指定小規模多機能型居宅介護」とあるのは「指定看護小規模多機能型居宅介護」と読み替えるものとする。

(平27規則28・令3規則9・一部改正)

(指定認知症対応型共同生活介護事業者が運営規程に定める事項)

第10条 条例第124条に規定する規則で定める事業の運営についての重要事項は、次に掲げるものとする。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 利用定員

(4) 指定認知症対応型共同生活介護の内容及び利用料その他の費用の額

(5) 入居に当たっての留意事項

(6) 非常災害対策

(7) 虐待の防止のための措置に関する事項

(8) その他運営に関する重要事項

(令3規則9・一部改正)

(指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者が運営規程に定める事項)

第11条 条例第147条に規定する規則で定める事業の運営についての重要事項は、次に掲げるものとする。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 地域密着型特定施設従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 入居定員及び居室数

(4) 指定地域密着型特定施設入居者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額

(5) 利用者が介護居室又は一時介護室に移る場合の条件及び手続

(6) 施設の利用に当たっての留意事項

(7) 緊急時等における対応方法

(8) 非常災害対策

(9) 虐待の防止のための措置に関する事項

(10) その他運営に関する重要事項

(令3規則9・一部改正)

(指定地域密着型介護老人福祉施設が運営規程に定める事項)

第12条 条例第171条に規定する規則で定める施設の運営についての重要事項は、次に掲げるものとする。

(1) 施設の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 入所定員

(4) 入所者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額

(5) 施設の利用に当たっての留意事項

(6) 緊急時等における対応方法

(7) 非常災害対策

(8) 虐待の防止のための措置に関する事項

(9) その他運営に関する重要事項

(平27規則28・平30規則23・令3規則9・一部改正)

(ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設が運営規程に定める事項)

第13条 条例第189条に規定する規則で定める施設の運営についての重要事項は、次に掲げるものとする。

(1) 施設の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 入居定員

(4) ユニットの数及びユニットごとの入居定員

(5) 入居者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額

(6) 施設の利用に当たっての留意事項

(7) 緊急時等における対応方法

(8) 非常災害対策

(9) 虐待の防止のための措置に関する事項

(10) その他運営に関する重要事項

(平27規則28・平30規則23・令3規則9・一部改正)

(居住、滞在費及び宿泊並びに食事の費用)

第14条 条例第61条の7第4項(第61条の20の3において準用する場合を含む。)第92条第4項(第205条において準用する場合を含む。)第159条第4項及び第184条第4項に規定する規則に定めるところについては、居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針(平成17年厚生労働省告示第419号)に定めるとおりとする。

(平27規則28・平28規則63・平30規則23・一部改正)

(特別な居室等に関する基準)

第15条 条例第159条第3項第3号及び第4号並びに第184条第3項第3号及び第4号に規定する規則に定める基準は、厚生労働大臣の定める利用者等が選定する特別な居室等の提供に係る基準等(平成12年厚省告示第123号)に定める基準とする。

(感染症又は食中毒が疑われる際の対処等に関する手順)

第16条 条例第174条第2項第4号(第192条において準用する場合を含む。)に規定する規則に定める感染症又は食中毒が疑われる際の対処等に関する手順は、厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順(平成18年厚生労働省告示第268号)に定める手順とする。

(平30規則23・一部改正)

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第28号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第63号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第23号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第9号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(虐待の防止に係る経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の久留米市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営等の基準に関する条例施行規則第5条から第10条まで及び第12条から第19条(第19条第1項に係る部分に限る。)まで、第2条の規定による改正後の久留米市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例施行規則第6条から第9条まで及び第11条から第18条(第18条第1項に係る部分に限る。)まで、第3条の規定による改正後の久留米市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準に関する条例施行規則第6条から第8条まで、第9条第1項及び第10条から第13条まで、第4条の規定による改正後の久留米市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例施行規則第5条から第7条まで、第5条の規定による改正後の久留米市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営等の基準に関する条例施行規則第6条及び第8条、第6条の規定による改正後の久留米市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例施行規則第7条及び第9条、第7条の規定による改正後の久留米市養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例施行規則第3条、第8条の規定による改正後の久留米市特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例施行規則第3条及び第5条、第9条の規定による改正後の久留米市軽費老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例施行規則第3条、第10条の規定による改正後の久留米市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営等の基準に関する条例施行規則第4条、第11条の規定による改正後の久留米市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例施行規則第4条並びに第12条の規定による改正後の久留米市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例施行規則第7条及び第9条の規定中虐待の防止のための措置に関する事項を運営規定に定める期限は、令和6年3月31日までとする。

久留米市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準に関する条例施行規則

平成25年3月29日 規則第17号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成25年3月29日 規則第17号
平成27年3月31日 規則第28号
平成28年3月31日 規則第63号
平成30年3月30日 規則第23号
令和3年3月30日 規則第9号