○久留米市市長等及び職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月26日

久留米市条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、市長等(市長、副市長、企業管理者、教育長及び常勤の監査委員をいう。)及び久留米市職員給与条例(昭和32年久留米市条例第29号。以下「給与条例」という。)第2条に規定する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第3条第1項若しくは第2項、第4条又は第5条の規定により採用された職員を除く。以下「職員」という。)に支給する給与の特例を定めるものとする。

(久留米市市長及び副市長給与条例の特例)

第2条 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、市長及び副市長に対する給料(久留米市市長及び副市長給与条例(昭和31年久留米市条例第32号。以下、次項において「市長等給与条例」という。)第2条に規定する給料をいう。)の支給に当たっては、同条各号に規定するそれぞれの額から、市長にあってはその額に100分の15を、副市長にあってはその額に100分の10を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

2 特例期間においては、市長等給与条例第4条の規定の適用については、同条中「前条の規定により給料を支給する場合」とあるのは、「久留米市市長等及び職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年久留米市条例第22号)第2条第1項に規定する特例期間において同項の規定によりその額を減ぜられた給料を支給する場合」とする。

(久留米市企業管理者給与条例の特例)

第3条 特例期間においては、企業管理者に対する給料(久留米市企業管理者給与条例(昭和44年久留米市条例第16号。以下、次項において「企業管理者給与条例」という。)第2条に規定する給料をいう。)の支給に当たっては、同条に規定する額から、その額に100分の10を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

2 特例期間においては、企業管理者給与条例第6条第1項の規定の適用については、同条第1項中「規定」とあるのは、「規定(久留米市市長等及び職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年久留米市条例第22号)第2条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(久留米市教育委員会教育長の給与及び勤務時間その他の勤務条件に関する条例の特例)

第4条 特例期間においては、教育長に対する給料(久留米市教育委員会教育長の給与及び勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和31年久留米市条例第42号。以下、次項において「教育長給与等条例」という。)第2条に規定する給料をいう。)の支給に当たっては、同条に規定する額から、その額に100分の10を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

2 特例期間においては、教育長給与等条例第6条第1項の規定の適用については、同条第1項中「規定」とあるのは、「規定(久留米市市長等及び職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年久留米市条例第22号)第2条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(平27条例26・一部改正)

(久留米市監査委員条例の特例)

第5条 特例期間においては、監査委員のうち常勤の監査委員に対する給料(久留米市監査委員条例(昭和42年久留米市条例第7号。以下、次項において「監査委員条例」という。)第5条に規定する給料をいう。)の支給に当たっては、同条に規定する額から、その額に100分の10を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

2 特例期間においては、監査委員条例第7条第1項の規定の適用については、同条第1項中「規定」とあるのは、「規定(久留米市市長等及び職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年久留米市条例第号)第2条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(久留米市職員給与条例の特例)

第6条 特例期間においては、給与条例第4条第1項各号に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(久留米市職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年久留米市条例第5号)附則第7項の規定による給料を含み、当該職員が給与条例第13条の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同条の規定により半額を減ぜられた給料月額(同項の規定による給料を含む。)をいう。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

給料表

職務の級

割合

行政職給料表

2級以下

100分の4.77

3級

100分の6.77

4級から6級まで

100分の7.77

7級以上

100分の9.77

医療職給料表

1級

100分の4.77

2級

100分の7.77

3級以上

100分の9.77

2 特例期間においては、給与条例に基づき職員に支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 管理職手当 当該職員の管理職手当の月額に100分の10を乗じて得た額

(2) 給与条例第21条第1項から第4項までの規定により支給される給与 当該職員に適用される次のからまでに掲げる規定の区分に応じ当該からまでに定める額

 給与条例第21条第1項 前項及び前号に定める額

 給与条例第21条第2項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額

 給与条例第21条第3項 前項に定める額に、同条第3項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 給与条例第21条第4項 前項に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

3 特例期間においては、給与条例第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給与条例第17条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

4 特例期間においては、給与条例附則第15項の規定の適用を受ける職員に対する第1項第2項第2号及び第3項の規定の適用については、第1項中「、給料月額から、給料月額に」とあるのは「、給料月額から給与条例附則第15項第1号に定める額に相当する額を減じた額から、当該額に」と、第2項第2号アからまでの規定中「前項」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項」と、第3項中「同条」とあるのは「給与条例附則第17項」と、「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から給与条例附則第17項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。

(久留米市職員の育児休業等に関する条例の特例)

第7条 特例期間においては、久留米市職員の育児休業等に関する条例(平成4年久留米市条例第7号)第20条の規定の適用については、同条中「同条例第17条」とあるのは、「久留米市市長等及び職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年久留米市条例第22号)第6条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(久留米市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の特例)

第8条 特例期間においては、久留米市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年久留米市条例第6号)第17条第3項及び第19条第2項の規定の適用については、第17条第3項中「同条例第17条」とあり、及び第19条第2項中「給与条例第17条」とあるのは、それぞれ「久留米市市長等及び職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年久留米市条例第22号)第6条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(久留米市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例の特例)

第9条 特例期間においては、久留米市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成13年久留米市条例第25号)第4条の規定の適用については、同条中「給与」とあるのは、「給与の額(この給与のうち久留米市市長等及び職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年久留米市条例第22号)第6条第1項から第3項まで(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用があるものについては、当該額からこれらの規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。)」とする。

(端数計算)

第10条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成27年3月27日条例第26号附則第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

久留米市市長等及び職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月26日 条例第22号

(平成27年4月1日施行)