○久留米市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例施行規則

平成23年12月28日

久留米市規則第93号

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成23年久留米市条例第30号。以下「条例」という。)の規定に基づき、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、条例第2条の規定に基づき、選考により、任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。

(特定任期付職員業績手当)

第3条 条例第7条第4項の特に顕著な業績を挙げたかどうかは、同条第2項及び第3項の規定により特定任期付職員の給料月額が決定された際に期待された業績に照らして判断するものとする。

(平28規則85・旧第4条繰上)

第4条 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対して支給することができるものとする。

(平28規則85・旧第5条繰上)

(一般任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)

第5条 条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、久留米市職員の任用に関する規則(平成28年久留米市規則第80号)の規定による試験の結果により採用された者に相当する者として市長が認めたものについては、久留米市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和34年久留米市規則第2号。以下「初任給等規則」という。)別表第2から別表第2の3までに定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)の試験欄の「正規の試験」の区分のうち当該試験に対応する区分又は職種欄に掲げる職種に対応する区分を適用することができる。

(平28規則85・旧第6条繰上・一部改正、平29規則68・一部改正)

(一般任期付職員の職務の級及び号給の決定の特例)

第6条 新たに一般任期付職員となった者の職務の級及び号給は、初任給等規則第3条の2第1項から第4項まで及び第3条の3の規定により決定する職務の級及び号給を超えない範囲内で決定することができる。

(平29規則68・全改)

(3条任期付職員及び任期付短時間勤務職員の職務の級及び号給)

第7条 条例第3条の規定により任期を定めて採用された職員(この条において「3条任期付職員」という。)及び条例第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の職務の級及び号給は、行政職給料表の適用を受ける職員にあっては、別表第1の中欄に掲げる職種の区分に応じ、それぞれ同表の右欄のとおりとする。

(平28規則85・旧第9条繰上、平29規則29・一部改正、平29規則68・旧第8条繰上、平31規則41・令5規則58・一部改正)

(任期付短時間勤務職員の時間外勤務手当)

第8条 任期付短時間勤務職員に対して、条例第9条第5項の規定により読み替えて久留米市職員給与条例(昭和32年久留米市条例第29号)第14条第2項の規定を適用する場合においては、久留米市職員給与条例施行規則(昭和33年久留米市規則第43号。以下「給与規則」という。)第16条第4項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「久留米市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成23年久留米市条例第30号)第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員」とする。

(平28規則85・旧第10条繰上、平29規則68・旧第9条繰上、令5規則58・一部改正)

(任期付短時間勤務職員の管理職手当)

第9条 任期付短時間勤務職員に対する給与規則第17条の2第1項第1号及び第2号の規定の適用については、同項各号中「管理職手当の額」とあるのは、「管理職手当の額に久留米市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年久留米市規則第6号)第3条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た額を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額」とする。

(平28規則85・旧第11条繰上、平29規則68・旧第10条繰上、令5規則58・一部改正)

(特定任期付職員の期末手当)

第10条 特定任期付職員に対する給与規則第24条第5項の規定の適用については、給与規則別表第5の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じた割合とする。

(1) 条例別表第1の1号給から2号給までにある者 100分の10

(2) 条例別表第1の3号給から4号給までにある者 100分の15

(3) 条例別表第1の5号給から7号給までにある者 100分の20

(平27規則47・一部改正、平28規則85・旧第12条繰上、平29規則29・一部改正、平29規則68・旧第11条繰上)

(特定任期付職員の退職手当の特例)

第11条 特定任期付職員に対する久留米市職員退職手当支給条例(昭和22年久留米市条例第34号)第4条の8の規定の適用については、久留米市職員退職手当支給条例施行規則(昭和31年久留米市規則第12号)第3条の2の規定にかかわらず、その者が受ける別表第2の右欄に掲げる特定任期付職員給料表の号給に応じて同表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。

(平28規則85・追加、平29規則29・一部改正、平29規則68・旧第12条繰上)

(その他必要な事項)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平29規則68・旧第13条繰上)

 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第85号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第29号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月28日規則第68号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第41号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年11月30日規則第58号)

この規則は、令和5年12月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

(平31規則41・全改、令5規則58・一部改正)

職種

級及び号給

1

獣医職

1級61号級

2

薬剤職

1級57号級

3

司書職、保健職、看護職、栄養職又は助産職

1級49号級

4

高度の知識又は経験を必要とする一般事務職

1級49号級

5

1の項から4の項まで以外の職種(4の項に該当しない一般事務職を含む。)

1級29号級

別表第2(第11条関係)

(平28規則85・追加、平29規則29・旧別表・一部改正、平29規則68・一部改正)

第1号区分

特定任期付職員給料表の適用を受ける者でその号給が5号以上のもの

第2号区分

特定任期付職員給料表の適用を受ける者でその号給が4号のもの

第3号区分

特定任期付職員給料表の適用を受ける者でその号給が3号のもの

第4号区分

特定任期付職員給料表の適用を受ける者でその号給が2号又は1号のもの

久留米市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例施行規則

平成23年12月28日 規則第93号

(令和5年12月1日施行)