○久留米市道路標識の寸法の基準に関する条例

平成24年12月14日

久留米市条例第64号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第45条第3項の規定に基づき、道路(市が道路管理者である市道に限る。以下同じ。)に設ける道路標識の寸法を定めるものとする。

(案内標識及び警戒標識の寸法)

第2条 道路に設置する案内標識及び警戒標識(道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号。以下「道路標識令」という。)第1条第2項の案内標識及び警戒標識(これらの道路標識の柱の部分を除く。)をいう。以下同じ。)の寸法は、道路標識令別表第2において寸法が図示されているものについては、同表に図示されている寸法(以下「図示の寸法」という。)とし、その単位はセンチメートルとする。

2 前項の規定にかかわらず、道路に設置する「駐車場」を表示する案内標識であって便所を表す記号(道路標識令別表第2備考1(1)の23の図に準じて表示されるものをいう。以下同じ。)を表示するものについては、道路標識令別表第2に図示されている横寸法(以下「図示の横寸法」という。)を図示の寸法の2.5倍まで拡大することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、道路に設置する「駐車場」、「総重量限度緩和指定道路」、「高さ限度緩和指定道路」(道路標識令別表第2の道路標識の番号(以下「標識番号」という。)(118の5―A)又は(118の5―B)のものに限る。)及び「まわり道」(標識番号が(120―A)のものに限る。)を表示する案内標識並びに警戒標識であって道路の形状又は交通の状況により特別の必要があるものについては、図示の寸法(前項に規定するところにより図示の横寸法を拡大する場合にあっては、当該拡大後の図示の寸法)を1.3倍、1.6倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。

4 第1項の規定にかかわらず、道路に設置する「登坂車線」及び「道路の通称名」を表示する案内標識であって道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合については、図示の寸法を1.5倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。

5 第1項の規定にかかわらず、道路に設置する「道路の通称名」を表示する案内標識であって表示する文字の字数により図示の横寸法(標識番号が(119―C)を表示するものについては、縦寸法)を拡大することができる。

(平29条例24・一部改正)

(案内標識及び警戒標識の文字等の大きさ等)

第3条 道路に設置する案内標識及び警戒標識の文字及び記号の大きさは、図示の寸法とし、その単位は、センチメートルとする。

2 前項の規定にかかわらず、道路に設置する案内標識で、「入口の方向」、「入口の予告」、「方面、方向及び道路の通称名の予告」、「方面、方向及び道路の通称名」、「著名地点」(標識番号が(114―B)のものに限る。)、「非常電話」、「待避所」、「非常駐車帯」、「駐車場」、「登坂車線」、「総重量限度緩和指定道路」、「高さ限度緩和指定道路」(標識番号が(118の5―A)又は(118の5―B)のものに限る。)、「道路の通称名」及び「まわり道」を表示するもの以外のものの文字の大きさは、次の表の左欄の区分に応じ、同表の右欄に掲げる値(ローマ字にあっては、その2分の1の値)とする。ただし、必要がある場合は、これを1.5倍、2倍、2.5倍又は3倍に、それぞれ拡大することができる。

道路の設計速度(単位 キロメートル毎時)

文字の大きさ(単位 センチメートル)

40、50又は60

20

30以下

10

3 第1項の規定にかかわらず、道路に設置する「方面、方向及び道路の通称名の予告」及び「方面、方向及び道路の通称名」を表示する案内標識については、矢印外の文字の大きさは、前項の規定によるものとし、矢印中の文字の大きさは、矢印外の文字の大きさの0.6倍の大きさとする。

4 第1項の規定にかかわらず、道路に設置する「著名地点」(標識番号が(114―B)のものに限る。)を表示する案内標識の文字の大きさは、10センチメートルとする。

5 第1項の規定にかかわらず、道路に設置する「市町村」、「都府県」並びに「方面、方向及び距離」、「方面及び距離」、「方面及び車線」、「方面及び方向の予告」、「方面及び方向」、「方面、方向及び道路の通称名の予告」、「方面、方向及び道路の通称名」、「方面及び出口の予告」、「方面、車線及び出口の予告」、「方面及び出口」及び「著名地点」を表示する案内標識に、それぞれ市町村章、都府県章及び公共施設等の形状等を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、日本字の大きさの1.7倍以下の大きさとする。

6 第1項の規定にかかわらず、道路に設置する「駐車場」を表示する案内標識に便所を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、駐車場を表示する記号の0.7倍以下の大きさとする。

7 縁、縁線及び区分線の太さは、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める寸法とする。

(1) 案内標識 縁は、道路に設置するもので、「待避所」、「駐車場」及び「まわり道(標識番号が(120―B)のものに限る。)」を表示するものについては9ミリメートル、「総重量限度緩和指定道路」及び「高さ限度緩和指定道路」(標識番号が(118の5―A)又は(118の5―B)のものに限る。)を表示するものについては16ミリメートル、「登坂車線」を表示するものについては10ミリメートル、「道路の通称名」を表示するものについては8ミリメートル、その他のものについては日本字の大きさの20分の1以上の太さとし、縁線及び区分線は、日本字の大きさの20分の1以上の太さであること。

(2) 警戒標識 縁及び縁線は、12ミリメートルであること。

(平29条例24・一部改正)

(補助標識の寸法)

第4条 補助標識の寸法は、図示の寸法とし、その単位はセンチメートルとする。

2 補助標識は、その附置される案内標識及び警戒標識の拡大率又は縮小率と同じ比率で拡大し、又は縮小することができる。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年6月23日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

久留米市道路標識の寸法の基準に関する条例

平成24年12月14日 条例第64号

(平成29年6月23日施行)