○久留米市クリーニング業法施行条例

平成24年12月14日

久留米市条例第53号

(趣旨)

第1条 この条例は、クリーニング業法(昭和25年法律第207号。以下「法」という。)第3条第3項第6号に規定する営業者が講ずべき措置について定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(営業者が講ずべき措置)

第3条 営業者が講ずべき措置は、次のとおりとする。

(1) クリーニング所は、住居及び他の営業の用に供する施設と区画し、洗濯物を処理する用途以外の用途に供しないこと。

(2) クリーニング所は、食品の販売又は調理等を行う営業の用に供する施設と隔壁等により区分すること。ただし、洗濯物の受取及び引渡しのみを行うクリーニング所にあっては、衛生の保持に支障のない範囲で開放部分を設けることができる。

(3) クリーニング所の広さは、洗濯物の処理及び衛生の保持のため十分なものであること。

(4) クリーニング所は、採光、照明及び換気を十分に行うことができる構造及び設備とすること。

(5) 前号の場合において、特に、有機溶剤を使用して洗濯、しみ抜き等を行うクリーニング所にあっては、機械換気設備を設けること。

(6) クリーニング所には、洗濯物の処理又は受取及び引渡しの業務に従事する者の手指を消毒するための設備を設けること。

(7) クリーニング業法施行規則(昭和25年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第1条に規定する洗濯物を取り扱うクリーニング所にあっては、当該洗濯物を他の洗濯物と区分して処理するための専用の容器又は場所を設けるとともに、その使用の区分を表示すること。

(8) 前号の容器又は場所については、使用の都度、消毒すること。

(9) 洗場の内壁は、不浸透性材料で造られている場合を除き、床面から少なくとも1メートルの高さまで不浸透性材料で覆うこと。

(10) 洗場には、洗濯及び消毒に必要な洗剤、溶剤、薬品等を整理するための容器又は戸棚を設けること。

(11) 省令第1条に規定する洗濯物を運搬する業務用の車両にあっては、当該洗濯物を他の洗濯物と区分するための専用の容器を備えるとともに、その使用の区分を表示すること。

(12) 前号の容器については、使用の都度、消毒すること。

(13) 洗濯の終わらない洗濯物を取り扱う業務に従事する者については、当該業務の終了後手洗いをさせるとともに、必要に応じて手指を消毒させること。

(14) 溶剤、しみ抜き薬剤、消毒剤等は、それぞれ品名を表示して、専用の戸棚、保管庫等に保管すること。

(15) 有機溶剤を使用して洗濯を行うときは、当該洗濯物を乾燥機その他の乾燥設備内で、有機溶剤の種類に応じた適切な温度で十分に乾燥させること。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

久留米市クリーニング業法施行条例

平成24年12月14日 条例第53号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8類 衛生・環境対策/第1章 保健衛生
沿革情報
平成24年12月14日 条例第53号