○久留米市公衆浴場法施行条例

平成24年12月14日

久留米市条例第52号

(趣旨)

第1条 この条例は、公衆浴場法(昭和23年法律第139号。以下「法」という。)第2条第3項及び第3条第2項の規定に基づき、公衆浴場の設置の場所の配置の基準(以下「配置の基準」という。)及び浴場業(法第1条第2項の浴場業をいう。)を営む者(以下「営業者」という。)が講じなければならない公衆浴場の入浴者の衛生及び風紀に必要な措置の基準(以下「措置の基準」という。)について定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 普通公衆浴場 温湯、潮湯、温泉その他を使用し、男女各1浴室に同時に多数人を入浴させる施設であって、その利用の目的及び形態が地域住民の日常生活において保健衛生上必要なものとして利用される公衆浴場をいう。

(2) その他の公衆浴場 普通公衆浴場以外の公衆浴場をいう。

(配置の基準)

第3条 普通公衆浴場の配置の基準は、既に許可を受けた最も近い普通公衆浴場から250メートル以上離れていることとする。

2 前項に規定する距離は、既に許可を受けた最も近い普通公衆浴場の主たる家屋の壁面と新たに設置しようとする普通公衆浴場の主たる家屋の壁面とを直線で結んだ場合において、その水平距離が最も短くなる距離とする。

3 普通公衆浴場を設置する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の規定を適用しない。

(1) 災害により普通公衆浴場が滅失し、滅失前と同一の場所に設置しようとするとき。

(2) 既に許可を受けた普通公衆浴場の施設を増築し、又は改築しようとするとき。

(3) 普通公衆浴場の譲受人が引き続き同一の場所で経営しようとするとき。

4 その他の公衆浴場を普通公衆浴場に変更しようとする場合にあっては、第1項及び第2項の規定を適用する。

(普通公衆浴場の措置の基準)

第4条 法第3条第2項の規定による条例で定める普通公衆浴場の営業者が講じなければならない構造設備に係る措置の基準は、次のとおりとする。

(1) 出入口は、男女別に区画すること。

(2) 脱衣室及び浴室は、屋外から見通せない構造とすること。

(3) 脱衣室及び浴室は、男女別に設け、その境界は、高さ2メートル以上の仕切りで区画し、相互に見通せない構造とすること。

(4) 脱衣室及び浴室には、採光換気のため、直接外気に接した箇所に、適当な窓又はこれに代わる設備を設けること。

(5) 脱衣室には、入浴者ごとに衣類等を入れる戸棚又はこれに代わる設備を設けること。

(6) 脱衣室には、入浴者が利用できる便所並びに防虫、防臭及び流水による手洗いのための設備を設けること。

(7) 浴室には、湯気抜き又はこれに代わる機械設備を設けること。

(8) 浴室の床は、不浸透性材料で造るとともに、汚水を速やかに排水できる構造とすること。

(9) 浴室の内壁は、不浸透性材料で造る場合を除き、床面から少なくとも1メートルの高さまで耐水性材料で覆うこと。

(10) 浴室には、上がり用湯及び上がり用水を常時供給する湯栓及び水栓を適当数設けること。

(11) 浴槽は、耐水性材料で造るとともに、床面から5センチメートル以上の上縁を設け、かつ、必要に応じ内側に足掛かりを設けること。

(12) 原湯を貯留するための槽(以下「貯湯槽」という。)には、貯湯槽内の湯水の温度を通常の使用状態において摂氏60度以上に保つことができる加温装置を設けること。ただし、当該貯湯槽を設けることができないやむを得ない事由がある場合は、貯湯槽内の湯水を消毒するための設備を設けること。

(13) 原水又は原湯を送水するための配管は、浴槽水を循環させるための配管と接続せず、原水又は原湯を浴槽水面の上部から浴槽に落とし込む構造とすること。

(14) 循環している浴槽水を使用する浴槽は、循環している浴槽水を浴槽の底部に近い箇所で供給する構造とすること。

(15) 打たせ湯は、循環している浴槽水を使用しない構造とすること。

(16) 屋内の浴槽は、配管等を通じて、屋外の浴槽内の湯水が屋内の浴槽内の湯水に混入しないような構造とすること。

2 前項に定めるもののほか、法第3条第2項の規定による条例で定める普通公衆浴場の営業者が講じなければならない構造設備に係る措置の基準以外の措置の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱衣室及び浴室の照度は、床面において150ルクス以上を保つこと。

(2) 脱衣室、浴室、便所その他入浴者が直接利用する施設は、1日に1回以上清掃し、常に清潔に保つこと。

(3) 脱衣室、浴室、便所及び排水設備は、1月に1回以上消毒し、害虫、ねずみ等の発生の防止及び駆除に努めること。

(4) 7歳以上の男女を混浴させないこと。

(5) 入浴者に、くし、タオル、かみそり等(新しいもの又は消毒したものでかみそり以外のものを除く。)を貸与しないこと。

(6) 入浴者が遵守しなければならない事項その他の規則で定めるものを入浴者の見やすい場所に掲示すること。

(7) 従業員が感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条の感染症その他の感染性のある疾患をいう。)に罹患しているとき又はその疑いがあるときは、当該従業員を業務に従事させないこと。

(8) 浴場において使用する湯水は、常に清潔にして、規則で定める水質基準に適合させること。

(9) 浴槽水は、1日に1回以上完全に換水すること。ただし、連日使用型循環浴槽(集毛器、消毒装置及びろ過器のいずれをも備えた浴槽に限る。)を使用する場合にあっては、1週間に1回以上完全に換水することをもって足りる。

(10) 浴槽水は、常に満水状態を保ち、かつ、原水若しくは原湯又は十分にろ過した湯水を供給することにより溢水させ、清浄に保つこと。

(11) 浴槽水の水質検査を1年に1回以上(24時間以上完全に換水しないで浴槽水を循環させている場合にあっては、1年に2回以上)行い、その成績書(当該成績書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。)を3年間保存すること。

(12) 24時間以上完全に換水しないで浴槽水を循環させている場合にあっては、浴槽水を消毒するための塩素系薬剤を適切な位置に投入し、浴槽水1リットル中0.4ミリグラム以上の遊離残留塩素濃度又は3ミリグラム以上のモノクロラミン濃度を保つこと。ただし、これに代わる有効な方法で消毒する場合にあっては、この限りでない。

(13) 浴槽水を循環させるために使用する設備は、定期的に清掃及び消毒をするとともに、適切な維持管理を行うこと。

(14) 貯湯槽及び調節箱(洗い場の湯栓及びシャワーに送る湯の温度を調節するための槽)内の生物膜の状況を定期的に把握し、必要に応じ生物膜の除去を行うための清掃及び消毒をすること。

(15) 貯湯槽内の湯水の温度は、摂氏60度以上に保つこと。ただし、これにより難い場合にあっては、貯湯槽内の湯水を塩素系薬剤等で消毒すること。

(16) 浴槽から溢水した湯水及び当該湯水を回収するための槽(以下「回収槽」という。)内の湯水は、浴用に供しないこと。ただし、これにより難い場合にあっては、浴槽から溢水した湯水の還水管及び回収槽内の清掃及び消毒を十分にするとともに、回収槽内の湯水を塩素系薬剤等で消毒すること。

(17) 気泡発生装置、ジェット噴射装置等微小な水粒を発生させる設備(以下「気泡発生装置等」という。)を設置した浴槽には、24時間以上完全に換水しないで循環させている浴槽水を使用せず、気泡発生装置等の内部に生物膜が形成されないように適切に管理すること。

(18) 気泡発生装置等の空気取入口には、ほこり、浴槽水等が入らないような措置を講ずること。

(19) 打たせ湯には、循環している浴槽水を使用しないこと。

(20) 前各号に掲げる措置を適正に講ずるための手引書を作成し、従業員に周知させること。

(21) 貯湯槽内の湯水の温度及び第12号に規定する遊離残留塩素濃度を1日に2回以上測定し、その記録(同号ただし書及び第15号ただし書の規定による措置に関する記録を含む。)を3年間保存すること。

3 次条及び第7条の規定は、普通公衆浴場の施設内に附置される入浴設備の措置の基準について準用する。

(令2条例10・令3条例13・一部改正)

(その他の公衆浴場の措置の基準)

第5条 その他の公衆浴場の営業者が講じなければならない措置の基準は、次のとおりとする。

(1) 風紀が乱れないように注意し、及び従業員を指導すること。

(2) 風紀を乱すおそれのある文書、絵画、写真その他物品を備え、又は掲げないこと。

(3) 風紀を乱すおそれのある放送を行わないこと。

2 個室を設けて入浴させるその他の公衆浴場(以下「個室公衆浴場」という。)の営業者が講じなければならない措置の基準は、前項に掲げるもののほか、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 構造設備に係る措置の基準 次に掲げる措置を講ずること。

 前条第1項第2号第4号及び第7号から第9号までに規定する措置を講ずること。

 個室は、適当な広さの脱衣室と浴室に区分すること。

 浴室には、浴槽又は湯及び水の出るシャワーを設けること。

 入浴者が利用できる便所を男女別に設けるとともに、防虫、防臭及び流水による手洗いのための設備を設けること。

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第1号に該当する営業に係る個室にあっては、その内部を浴場内の通路から常に見通せる構造及び配置とし、出入口の扉には、かぎを付けないこと。

(2) 構造設備に係る措置の基準以外の措置の基準 次に掲げる措置を講ずること。

 前条第2項第1号から第3号まで及び第5号から第8号までに規定する措置を講ずること。

 浴槽水は、入浴者ごとに完全に換水すること。

 湿熱又は乾熱を使用する入浴設備を設ける場合は、見やすい位置に温度計を備え、適正な利用温度を保つこと。

3 個室公衆浴場以外のその他の公衆浴場の営業者が講じなければならない措置の基準は、第1項に掲げるもののほか、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 構造設備の措置の基準 次に掲げる措置を講ずること。

 前条第1項各号に規定する措置を講ずること。

 前項第1号ウに規定する措置を講ずること。

(2) 構造設備に係る措置の基準以外の措置の基準 次に掲げる措置を講ずること。

 前条第2項各号に規定する措置を講ずること。

 前項第2号ウに規定する措置を講ずること。

 のこくず、ぬか等を使用する入浴設備にあっては、必要に応じこれらを新しいものと入れ替え、常に清潔に保つこと。

(配置の基準の特例)

第6条 市長は、普通公衆浴場の営業の許可をする場合において、第3条第1項に規定する配置の基準について、地形、人口密度その他特別の理由により、当該配置の基準により難い場合であって、公衆衛生上支障がないと認めるときは、当該配置の基準によらないことができる。

(措置の基準の特例)

第7条 個室公衆浴場の営業者が、設備の形態その他の理由により、第5条第2項第2号アの規定により適用される第4条第2項第1号に規定する措置の基準により難い場合であって、市長が公衆衛生上及び風紀上支障がないと認めるときは、当該措置の基準の全部又は一部を適用しないことができる。

2 個室公衆浴場以外のその他の公衆浴場の営業者が、設備の形態その他の理由により、次の各号に規定する措置の基準により難い場合であって、市長が公衆衛生上及び風紀上支障がないと認めるときは、当該措置の基準の全部又は一部を適用しないことができる。

(1) 第5条第3項第1号アの規定により適用される措置の基準(第4条第1項第1号から第4号まで及び第6号から第10号までに規定する措置に限る。)

(2) 第5条第3項第1号イの規定により適用される措置の基準

(3) 第5条第3項第2号アの規定により適用される措置の基準(第4条第2項第1号及び第4号に規定する措置に限る。)

(令5条例25・一部改正)

(規則への委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第4条第1項第12号から第16号まで(第5条第3項の規定により適用される場合を含む。)の規定は、平成15年6月30日以前に法第2条第1項の規定により許可を受けている公衆浴場の営業者が有する設備については、これを改築する場合を除き、適用しない。

(令和2年3月30日条例第10号)

この条例は、令和2年6月1日から施行する。

(令和3年3月29日条例第13号)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

(令和5年6月30日条例第25号)

この条例は、令和5年7月1日から施行する。

久留米市公衆浴場法施行条例

平成24年12月14日 条例第52号

(令和5年7月1日施行)