○久留米市旅館業法施行条例

平成24年12月14日

久留米市条例第51号

(趣旨)

第1条 この条例は、旅館業法(昭和23年法律第138号。以下「法」という。)第3条第3項第3号、同条第4項、第4条第2項及び第5条第1項第4号並びに旅館業法施行令(昭和32年政令第152号。以下「政令」という。)第1条第1項第8号、同条第2項第7号及び同条第3項第5号の規定に基づき、法及び政令の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平30条例11・令5条例30・一部改正)

(社会教育に関する施設等の周辺における営業の許可)

第2条 法第3条第3項第3号(法第3条の2第2項、第3条の3第2項及び第3条の4第3項において準用される場合を含む。)に規定する条例で定める施設は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第5条第1項第4号に規定する青年の家

(2) 社会教育法第20条に規定する公民館

(3) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館

(4) 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項及び第31条第1項に規定する博物館及びこれに相当する施設

(5) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園のうち、専ら児童の利用に供することを目的とするもの

(6) 主として児童の利用に供することを目的とする施設で、前各号に掲げる施設に類するものとして市長が定めるもの

2 法第3条第4項(法第3条の2第2項、第3条の3第2項及び第3条の4第3項において準用される場合を含む。)の規定により、市長が意見を求めなければならない者は、次の表の左欄に掲げる施設の種類に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる者とする。

施設の種類

意見を求めなければならない者

(1) 社会教育法第5条第1項第4号に規定する青年の家

当該施設を設置する地方公共団体の教育委員会

(2) 社会教育法第20条に規定する公民館

(3) 図書館法第2条第1項に規定する図書館

当該施設の設置者が、地方公共団体であるときは当該地方公共団体の教育委員会、その他の者であるときは当該施設の長

(4) 博物館法第2条第1項及び第31条第1項に規定する博物館及びこれに相当する施設

(5) 都市公園法第2条第1項に規定する都市公園のうち、専ら児童の利用に供することを目的とするもの

当該施設を設置する地方公共団体の長

(6) 主として児童の利用に供することを目的とする施設で、この表の(1)から(5)までに掲げる施設に類するものとして市長が定めるもの

市長が定める者

(平29条例17・令5条例9・令5条例30・一部改正)

(旅館・ホテル営業の施設の構造設備の基準)

第3条 政令第1条第1項第8号の規定による旅館・ホテル営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 客室は、収容定員に応じて十分な広さを有し、清掃が容易に行える構造であること。

(2) 客室は、窓等により自然光線を十分に採り入れることができる構造とすること。

(3) 入浴施設は、次の要件を備えたものであること。

 浴室は、清潔で衛生上支障のないよう清掃が容易に行える構造であること。

 共同用の浴室には、適当な広さの脱衣室が設けられていること。

 原湯を貯留するための槽(以下「貯湯槽」という。)には、貯湯槽の温度を通常の使用状態において湯の補給口、底部等に至るまで摂氏60度以上に保ち、かつ、最大使用時においても摂氏55度以上に保つことができる加温装置が設けられていること。ただし、これにより難い場合にあっては、貯湯槽内の湯水を消毒するための設備が設けられていること。

 原水又は原湯を送水するための配管は、浴槽水を循環させるための配管と接続されず、かつ、原水又は原湯を浴槽水面の上部から浴槽に落とし込む構造であること。

 循環している浴槽水を使用する浴槽は、循環している浴槽水を浴槽の底部に近い箇所で供給する構造であること。

 打たせ湯及びシャワーは、循環している浴槽水を使用しない構造であること。

 屋内の浴槽は、配管等を通じて、屋外の浴槽内の湯水が屋内の浴槽内の湯水に混入しないような構造であること。

 気泡発生装置、ジェット噴射装置等微小な水粒を発生させる設備(以下「気泡発生装置等」という。)を設置する場合には、空気取入口から土ぼこりが入らないような構造であること。

 ろ過器を設置する場合は、1時間当たり浴槽の容量以上のろ過能力を有し、かつ、逆洗浄等の適切な方法でろ過器内のごみ、汚泥等を排出することができる構造であるとともに、ろ過器に毛髪等が混入しないよう、ろ過器の前に集毛器を設けること。

 浴槽水の消毒に用いる塩素系薬剤の注入又は投入口は、浴槽水がろ過器内に入る直前に設置されていること。

 浴槽水を回収するための槽(以下「回収槽」という。)内の湯水を浴用に供する構造になっていないこと。ただし、これにより難い場合にあっては、回収槽は、地下埋設を避け、内部の清掃が容易に行える位置又は構造であり、かつ、回収槽内の湯水が消毒できる設備が設けられていること。

(平30条例11・令2条例11・一部改正)

(簡易宿所営業の施設の構造設備の基準)

第4条 政令第1条第2項第7号の規定による簡易宿所営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 客室は、収容定員に応じ十分な広さを有すること。

(2) 客室は、窓等により自然光線を十分に採り入れることができる構造とすること。

(3) 入浴施設の構造設備の基準については、前条第3号の規定を準用する。

(平30条例11・旧第5条繰上・一部改正)

(下宿営業の施設の構造設備の基準)

第5条 政令第1条第3項第5号の規定による下宿営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 客室は、収容定員に応じ十分な広さを有すること。

(2) 客室は、窓等により自然光線を十分に採り入れることができる構造とすること。

(3) 入浴施設の構造設備の基準については、第3条第3号の規定を準用する。

(平30条例11・旧第6条繰上・一部改正)

(構造設備の基準の特例)

第6条 市長は、公衆衛生の維持に支障がないと認められる範囲内において、次の各号に掲げる施設について、それぞれ当該各号に掲げる基準を緩和することができる。

(1) 旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号)第5条第1項各号に掲げる施設 第3条第3号(第4条第3号において準用する場合を含む。)の基準

(2) 前号に掲げる施設以外の施設 第3条第3号エ(第4条第3号又は第5条第3号において準用する場合を含む。)の基準

(令2条例11・全改)

(旅館業の措置の基準)

第7条 法第4条第2項の規定により条例で定める営業者が講じなければならない必要な措置の基準は、次のとおりとする。

(1) 旅館業の施設の内外は、定期的に清掃し、害虫、ねずみ等の発生の防止及び駆除に努めること。

(2) 宿泊者が、宿泊を通じて人から人に感染し重篤な症状を引き起こすおそれのある感染症にり患していることが明らかになったとき、又はその疑いがあるときは、その使用した客室、寝具及び器具類の消毒又は廃棄等必要な措置を講ずること。

(3) 従業者が、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)により就業が制限される感染症にり患し、又はその疑いがあるときは、当該感染症をまん延させるおそれがなくなるまでの期間、業務に従事させないこと。

(4) 寝具類について次の措置を講ずること。

 宿泊者に使用させる寝衣、敷布又はシーツ、布団カバー、枕カバー、包布等直接人に接触するものは、宿泊者1人毎に洗濯したものと取り替えること。この場合において、同一の宿泊者にあっては、寝衣は毎日、その他のものにあっては、少なくとも3日に1回は取り替えること。

 寝具は、適切に洗濯、管理等を行うこと。

(5) 入浴施設は、次の基準を満たすこと。

 入浴施設において使用する湯水は、常に清潔にして、規則で定める水質基準に適合させること。

 浴槽水は、1日に1回以上完全に換水すること。ただし、連日使用型循環浴槽(集毛器、消毒装置及びろ過器のいずれをも備えた浴槽に限る。)を使用する場合にあっては、1週間に1回以上完全に換水することをもって足りる。

 浴槽水は、常に満水状態を保ち、かつ、原水若しくは原湯又は十分にろ過した湯水を供給することにより溢水させ、清浄に保つこと。

 浴槽水の水質検査を1年に1回以上(24時間以上完全に換水しないで浴槽水を循環させている場合にあっては、1年に2回以上)行い、その成績書(当該成績書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。)を3年間保存すること。

 24時間以上完全に換水しないで浴槽水を循環させている場合にあっては、浴槽水を消毒するための塩素系薬剤を適切な位置に投入し、浴槽水1リットル中0.4ミリグラム以上の遊離残留塩素濃度又は3ミリグラム以上のモノクロラミン濃度を保つこと。ただし、これに代わる有効な方法で消毒する場合にあっては、この限りでない。

 浴槽水を循環させるために使用する設備は、定期的に清掃及び消毒をするとともに、適切な維持管理を行うこと。

 貯湯槽及び調節箱(洗い場の湯栓及びシャワーに送る湯の温度を調節するための槽)内の生物膜の状況を定期的に把握し、必要に応じ生物膜の除去を行うための清掃及び消毒をすること。

 貯湯槽の温度は、通常の使用状態において湯の補給口、底部等に至るまで摂氏60度以上に保ち、かつ、最大使用時においても摂氏55度以上に保つこと。ただし、これにより難い場合にあっては、貯湯槽内の湯水を塩素系薬剤等で消毒すること。

 浴槽から溢水した湯水及び回収槽内の湯水は、浴用に供しないこと。ただし、これにより難い場合にあっては、浴槽から溢水した湯水の還水管及び回収槽内の清掃及び消毒を十分にするとともに、回収槽内の湯水を塩素系薬剤等で消毒すること。

 気泡発生装置等を設置した浴槽には、24時間以上完全に換水しないで循環させている浴槽水を使用せず、気泡発生装置等の内部に生物膜が形成されないように適切に管理すること。

 気泡発生装置等の空気取入口には、ほこり、浴槽水等が入らないような措置を講ずること。

 打たせ湯及びシャワーには、循環している浴槽水を使用しないこと。

 脱衣室、浴室、便所その他入浴者が直接接触する施設、器具等は、清掃を適切に行うとともに、定期的に消毒し、清潔で衛生的に保つこと。

 貯湯槽内の湯水の温度及びに規定する遊離残留塩素濃度を1日に2回以上測定し、その記録(オただし書及びクただし書の規定による措置に関する記録を含む。)を3年間保存すること。

 循環させている浴槽水を塩素系薬剤によって消毒する場合は、当該薬剤はろ過器の直前に投入すること。

(6) 洗面所は、次の基準を満たすこと。

 洗面所の湯水は、飲用に適するものを十分に供給すること。

 洗面所は、適切に清掃し、常に清潔に保つこと。

 タオル、くし、ヘアブラシを備える場合は、客1人毎に消毒するなど衛生的なものを置き、カミソリを備える場合は、新しいものとすること。

(7) 便所は、次の基準を満たすこと。

 臭気の防除に努め、便器の汚れを十分に除去するなど1日1回以上清掃し、必要に応じて消毒し、常に清潔で衛生的に保つこと。

 手洗い設備は流水装置とし、湯水は飲用に適するものを十分に供給すること。

(平30条例11・旧第8条繰上・一部改正、令2条例11・一部改正)

(旅館業の措置の基準の特例)

第8条 市長は、これらの基準によることができない場合であって、公衆衛生の維持に支障がないと認めるときは、前条第5号セに掲げる基準を緩和することができる。

(令2条例11・追加)

(宿泊拒否事由)

第9条 法第5条第1項第4号に規定する条例で定める事由は、宿泊しようとする者が、泥酔者等で、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるときとする。

(平30条例11・旧第9条繰上・一部改正、令2条例11・旧第8条繰下、令5条例30・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条第3号ウからまで(第4条第3号及び第5条第3号において準用する場合を含む。)の規定は、平成15年6月30日以前に法第3条第1項の規定により許可を受けている営業者が有する営業の施設については、これを改築する場合を除き、適用しない。

(平30条例11・一部改正)

(平成29年6月23日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月28日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年6月15日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条第3号クからサまで(改正後の第4条第3号及び第5条第3号において準用する場合を含む。)の規定は、この条例の施行の日以後に旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定による許可を受ける旅館業の施設について適用し、同日前に許可を受けている旅館業の施設については、これを改築する場合を除き、なお従前の例による。

(令和2年3月30日条例第11号)

この条例は、令和2年6月1日から施行する。

(令和5年3月30日条例第9号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年10月4日条例第30号)

この条例は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

久留米市旅館業法施行条例

平成24年12月14日 条例第51号

(令和5年12月13日施行)