○久留米市診療所における専属の薬剤師の配置の基準に関する条例

平成24年12月14日

久留米市条例第47号

(趣旨)

第1条 この条例は、医療法(昭和23年法律第205号)第18条の規定に基づき、診療所における専属の薬剤師の配置の基準を定めるものとする。

(診療所における専属の薬剤師の配置の基準)

第2条 前条に規定する基準は、医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第6条の6に定めるところによる。

(令4条例32・全改)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年12月22日条例第32号)

この条例は、令和5年1月1日から施行する。

久留米市診療所における専属の薬剤師の配置の基準に関する条例

平成24年12月14日 条例第47号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第8類 衛生・環境対策/第1章 保健衛生
沿革情報
平成24年12月14日 条例第47号
令和4年12月22日 条例第32号