○久留米市指定居宅サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、介護保険施設及び指定介護予防サービス事業所の指定等に関する規則
平成24年3月30日
久留米市規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号)。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定居宅サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、介護保険施設及び指定介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 指定居宅サービス事業所 法第70条第1項の規定により法第41条第1項本文の指定を受けた事業所をいう。
(2) 指定居宅介護支援事業所 法第79条第1項の規定により法第46条第1項の指定を受けた事業所をいう。
(3) 指定介護予防サービス事業所 法第115条の2第1項の規定により法第53条第1項本文の指定を受けた事業所をいう。
(4) 指定特定施設入居者生活介護 法第70条第1項の規定により法第41条第1項本文の指定を受けた法第8条第11項に規定する「特定施設」において提供される「特定施設入居者生活介護」をいう。
(5) 指定介護療養型医療施設 介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成23年法律第72号)第4条の規定による改正後の健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第26条の規定による改正前の介護保険法(以下「旧介護保険法」という。)第48条第1項第3号に規定する指定介護療養型医療施設をいう。
(指定又は許可の申請)
第3条 法第70条第1項、第79条第1項、第86条第1項、第94条第1項、第107条第1項及び第115条の2第1項の規定による申請は、指定居宅サービス事業所 指定居宅介護支援事業所 介護保険施設 指定介護予防サービス事業所指定(許可)申請書(第1号様式)により行うものとする。
2 法第70条第1項、第79条第1項、第86条第1項、第94条第1項、第107条第1項及び第115条の2第1項の規定により指定又は許可を受けた者は、その旨を当該指定又は許可に係る事業所又は施設の見やすい場所に標示するものとする。
(平31規則18・一部改正)
(指定居宅サービス事業者の特例に係る別段の申出)
第4条 法第71条第1項ただし書及び第72条第1項ただし書き(第115条の11において準用する場合を含む。)の規定による指定を不要とする旨の申出は、指定を不要とする旨の申出書(第2号様式)により行うものとする。
(平31規則18・一部改正)
(指定の辞退)
第6条 法第91条及び旧介護保険法第113条の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書(第6号様式)により行うものとする。
(指定又は許可の更新申請)
第7条 法第70条の2第1項(第115条の11において準用する場合を含む。以下同じ。)、第79条の2第1項、第86条の2第1項、第94条の2第1項、第108条第1項及び旧介護保険法第107条の2第1項の規定による申請は、指定居宅サービス事業所 指定居宅介護支援事業所 介護保険施設 指定介護予防サービス事業所指定(許可)更新申請書(第7号様式)により行うものとする。
2 法第70条の2第1項、第79条の2第1項、第86条の2第1項、第94条の2第1項、第108条第1項、第115条の11及び旧介護保険法第107条の2第1項の規定により指定又は許可を受けた者は、その旨を当該指定又は許可の更新に係る事業所又は施設の見やすい場所に標示するものとする。
(平31規則18・一部改正)
(指定特定施設入居者生活介護の指定の変更申請)
第8条 法第70条の3第1項の規定による申請は、指定特定施設入居者生活介護指定変更申請書(第8号様式)により行うものとする。
(介護老人保健施設の開設許可事項の変更申請)
第9条 法第94条第2項の規定による許可の申請は、介護老人保健施設開設許可事項変更申請書(第9号様式)により行うものとする。
(介護老人保健施設の管理者の承認申請)
第10条 法第95条の規定による承認の申請は、介護老人保健施設管理者承認申請書(第10号様式)により行うものとする。
(介護老人保健施設の広告の許可の申請)
第11条 法第98条第1項第4号の事項に係る許可の申請は、介護老人保健施設広告事項許可申請書(第11号様式)により行うものとする。
(介護医療院の開設許可事項の変更申請)
第12条 法第107条第2項の規定による許可の申請は、介護医療院開設許可事項変更申請書(第12号様式)により行うものとする。
(平31規則18・追加)
(介護医療院の管理者の承認申請)
第13条 法第109条の規定による承認の申請は、介護医療院管理者承認申請書(第13号様式)により行うものとする。
(平31規則18・追加)
(介護医療院の広告の許可の申請)
第14条 法第112条第1項第4号の事項に係る許可の申請は、介護医療院広告事項許可申請書(第14号様式)により行うものとする。
(平31規則18・追加)
(指定介護療養型医療施設の指定の変更申請)
第15条 旧介護保険法第108条第1項の規定による申請は、指定介護療養型医療施設指定変更申請書(第15号様式)により行うものとする。
(平31規則18・旧第12条繰下・一部改正)
(1) 事業所又は施設の名称及び所在地
(2) 当該事業所若しくは施設の指定若しくは許可の申請者又は開設者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所(当該申請に係る事業所又は施設が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名及び住所)
(3) 指定年月日又は許可年月日
(4) 指定更新年月日又は許可更新年月日
(5) 事業開始年月日
(6) 運営規程
(7) 介護保険事業所番号
(8) 役員等の氏名及び生年月日(法第77条、第84条、第92条、第104条、第114条の6、第115条の9及び旧介護保険法第114条の規定による指定若しくは許可の取消し又は指定若しくは許可の全部若しくは一部の効力を停止した場合に限る。)
(平27規則30・一部改正、平31規則18・旧第13条繰下・一部改正)
(公示)
第17条 法第78条、第85条、第93条、第104条の2、第114条の7、第115条の10及び旧介護保険法第115条の規定による公示は、施行規則第131条の2、第133条の2、第135条の2、第137条の2、第140条の2の3、第140条の23及び介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成23年法律第72号)第4条の規定による改正後の健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(平成24年厚生労働省令第10号)第2条の規定による改正前の介護保険法施行規則第140条の2各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 役員等の氏名及び生年月日(法第77条、第84条、第92条、第104条、第114条の6、第115条の9及び旧介護保険法第114条の規定による指定若しくは許可の取消し又は指定若しくは許可の全部若しくは一部の効力を停止した場合に限る。)
(平31規則18・旧第14条繰下・一部改正)
(指定居宅サービス事業所に関する経過措置)
第18条 第4条の規定は、施行法第4条ただし書及び第5条ただし書の規定による申出について準用する。
(平31規則18・旧第15条繰下)
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、指定居宅サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、介護保険施設及び指定介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平31規則18・旧第16条繰下)
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第30号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第62号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の久留米市指定居宅サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、介護保険施設及び指定介護予防サービス事業所の指定等に関する規則の規定による様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平31規則18・全改)
(平31規則18・全改)
(平31規則18・全改)
(平31規則18・全改)
(平31規則18・全改)
(平31規則18・全改)
(平31規則18・全改)
(平31規則18・全改)
(平31規則18・全改)
(平31規則18・全改)
(平31規則18・全改)
(平31規則18・追加)
(平31規則18・追加)
(平31規則18・追加)