○久留米市産業立地促進条例に係る固定資産税の課税免除に関する規則

平成24年3月30日

久留米市規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米市産業立地促進条例(平成8年久留米市条例第22号、以下「条例」という。)第3条第2号に掲げる固定資産税の課税免除(以下「課税免除」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(課税免除措置)

第2条 市長は、久留米市市税条例(昭和25年久留米市条例第31号)第36条に規定する固定資産税の納税義務者であって次の各号のいずれにも該当するものに対し、当該納税義務者が所有する次項に規定する事業所に係る固定資産(同条の固定資産をいう。)について、事業開始日の属する年度の翌年度(事業開始日が1月2日から3月31日までの場合は翌々年度)以降3年度間に限り固定資産税を免除することができる。この場合において、当該納税義務者は、市税を滞納していないことを要する。

(1) 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第13条第4項又は第14条第1項の認定を受けた事業者であって、当該認定を受けた地域経済牽引事業計画に従って行う地域経済牽引事業に伴い、事業所の新設、増設又は移設(以下「設置」という。)をするもの

(2) 条例第2条第1号に規定する特定地域の用地を久留米市土地開発公社、一般財団法人久留米市開発公社又は福岡県から新たに取得し、又は賃借したうえで事業所の設置をする者

2 前項各号に規定する事業所は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 条例第2条第8号に規定する投下固定資産総額が2億円(中小企業者(条例第2条第6号の中小企業者をいう。)又は市長が中小企業者に準ずると認めるものは5,000万円)以上である事業所

(2) 常時雇用者数が20人(中小企業者又は市長がこれに準ずると認めるものは5人)以上の事業所

(3) 次のいずれかの産業を行う事業所に該当すると市長が認めた事業所

 自動車関連分野

 バイオ・医療関連分野

 食品関連分野

 環境関連分野

(平31規則29・一部改正)

(課税免除の申請)

第3条 課税免除を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、固定資産税の課税免除申請書(第1号様式)により、市長にその旨を申請しなければならない。この場合において、申請者は、対象事業所の設置をしたときは、速やかに申請するものとする。

(平31規則29・令4規則32・一部改正)

(課税免除の決定)

第4条 市長は、前条の規定による申請について第2条第1項の納税義務者に該当すると認められたときは、課税免除の決定を行い、申請者に対し固定資産税の課税免除決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。

(課税免除の取消等)

第5条 市長は、前条の規定により課税免除の決定を受けた申請者(以下「課税免除決定者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、課税免除の全部若しくは一部を取り消し、又は停止することができる。

(1) 事業を休止し、又は廃止したとき。

(2) 第2条各号に掲げる要件に該当しなくなったとき。

(3) 虚偽その他不正な行為によって課税免除を受け、又は受けようとしたとき。

(4) 市税を滞納したとき。

(5) その他市長が課税免除を行うことが適当でないと認めたとき。

(令4規則32・一部改正)

(その他の届出)

第6条 課税免除決定者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める様式により市長に届け出なければならない。

(1) 対象事業所において行っていた事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したとき 事業休廃止届(第3号様式)

(2) 課税免除申請書の申請内容に変更が生じたとき 申請内容変更届(第4号様式)

(令4規則32・一部改正)

(補則)

第7条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の久留米市産業立地促進条例に係る固定資産税の課税免除に関する規則第2条第1項第1号の規定により課税免除の適用を受けた事業者に対する課税免除については、なお従前の例による。

(令和4年8月31日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の様式は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出される様式について適用し、施行日前に提出された様式については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定による様式で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令4規則32・一部改正)

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(令4規則32・一部改正)

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(令4規則32・一部改正)

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(令4規則32・一部改正)

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久留米市産業立地促進条例に係る固定資産税の課税免除に関する規則

平成24年3月30日 規則第26号

(令和4年8月31日施行)