○(仮称)久留米市総合都市プラザ設計者選定委員会規則

平成23年12月13日

久留米市規則第89号の2

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米市附属機関の設置に関する条例(昭和33年久留米市条例第8号)第3条の規定に基づき、(仮称)久留米市総合都市プラザ設計者選定委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 設計者の選定の方法について調査審議すること。

(2) 設計者の選定の基準について調査審議すること。

(3) 設計者の選定に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか設計者の選定に関し必要な事項について調査審議すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員7人以内をもって組織する。

(委員の委嘱等)

第4条 委員は、学識経験のある者及び行政関係者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(任期)

第5条 委員の任期は、市長から委嘱され、又は任命された日から、その所掌事務が終了する日までとする。

(委員長等)

第6条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した者がその職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員長が互選される前の会議は、市長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見等を聴くことができる。

(委員の責務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会議の公開)

第9条 委員会の会議は、公開とする。ただし、委員会が認める事項についての審議は非公開とすることができる。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、都市建設部において処理する。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定めるものとする。

1 この規則は、平成23年12月14日から施行する。

2 この規則は、委員会が第2条に規定する所掌事務が終了した日にその効力を失う。

(仮称)久留米市総合都市プラザ設計者選定委員会規則

平成23年12月13日 規則第89号の2

(平成23年12月14日施行)