○久留米市景観審議会規則

平成23年3月18日

久留米市規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米市景観条例(平成22年久留米市条例第42号。以下「条例」という。)第19条第2項の規定に基づき、久留米市景観審議会(以下「審議会」という。)の所掌事務、組織及び運営に関し必要な事項について定めるものとする。

(令3規則39・一部改正)

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 景観計画の変更

(2) 景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)第16条第1項若しくは第2項に規定する届出又は同条第5項による通知に関する審査

(3) 法第16条第3項、第26条又は第34条の規定による勧告

(4) 法第17条第1項若しくは第5項、第23条第1項(第32条第1項において準用する場合を含む。)、第26条、第34条、第64条第1項又は第95条第2項の規定による命令

(5) 条例第11条第1項又は第2項の規定による公表

(6) 法第19条第1項の規定による景観重要建造物の指定

(7) 法第28条第1項の規定による景観重要樹木の指定

(8) 法第63条第2項又は法第66条第3項の規定による景観地区内の計画の認定審査

(9) 久留米市屋外広告物条例(平成19年久留米市条例第61号)第4条第3項及び第27条第4項の規定により審議会の権限に属させられた事項

(10) その他景観の形成及び屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物に関する事項

(令3規則39・一部改正)

(組織)

第3条 審議会は、次の各号に掲げる人数以内の委員をもって組織する。

(1) 学識経験者 5人以内

(2) 関係団体の代表 2人以内

(3) 市民代表 3人以内

2 審議会の委員は、前項各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(令3規則39・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は再任することができる。

(会長)

第5条 審議会に、会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ委員のうちから指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。ただし、会長が互選される前に招集する会議は、市長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(代理出席等)

第7条 第3条第1項第2号に掲げる委員が招集を受けた場合において出席できないときは、その委員の職務上の代理者を審議会の会議に出席させ、その委員の職務にあたらせることができる。

(専門部会)

第8条 審議会は、必要に応じて景観に関する専門的事項を調査審議するため、専門部会を置くことができる。

2 専門部会は、委員10人以内で組織する。

3 専門部会委員は、市長が委嘱する。

4 専門部会に部会長を置き、専門部会に属する委員の互選によってこれを定める。

5 部会長に事故があるとき又は欠けたときは、部会長があらかじめ専門部会委員のうちから指名する者がその職務を代理する。

6 専門部会の会議は、第6条の規定を準用する。この場合において、同条第1項及び第3項中「会長」とあるのは「部会長」と、同条第1項ただし書中「市長」とあるのは「会長」と読み替えるものとする。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、都市建設部において処理する。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年6月30日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(委員の任期の特例)

3 この規則の施行の日から令和3年7月31日までの間に委嘱される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、令和5年6月30日までとする。

久留米市景観審議会規則

平成23年3月18日 規則第25号

(令和3年7月1日施行)