○久留米市男女平等研修推進者の設置に関する規程

平成23年7月8日

久留米市規程第24号

(趣旨)

第1条 この規程は、人権尊重の視点に立ち、男女共同参画社会に係る職員の意識を変革し、もって男女共同参画社会の実現に向けて主体的に行動する職員を育成するために設置する男女平等研修推進者(以下「推進者」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市長は、次に掲げる組織ごとに2人程度の推進者を設置するものとする。

(令5規程22・一部改正)

(業務)

第3条 推進者は、その所属する組織内において次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 男女平等問題に関する研修の企画及び実施に関すること。

(2) 男女平等問題に関する職員の啓発に関すること。

2 推進者は、前項各号の業務を行う場合は、総務部人材育成室(以下「人材育成室」という。)及び協働推進部男女平等政策課(以下「男女平等政策課」という。)と緊密に連携するものとする。

(令2規程15・令5規程22・一部改正)

(人材育成室及び男女平等政策課の役割)

第4条 人材育成室は、推進者の選任その他男女平等問題に関する研修に係る庶務を担任するものとする。

2 男女平等政策課は、協働推進部男女平等推進センターと連携し、次に掲げる役割を担任するものとする。

(1) 推進者が前条第1項各号の業務を適切に、及び効果的かつ主体的に実施するために必要な知識及び能力を習得させるための研修の実施

(2) 推進者が前条第1項第1号に掲げる業務を行う際の指針となる研修のカリキュラム及び教材の策定

3 人材育成室及び男女平等政策課は、推進者の人材育成並びに業務の実施に必要な指導及び助言について、相互に密接な連携を図るとともに、必要な調整を行うものとする。

(令2規程15・令5規程22・一部改正)

(任命)

第5条 推進者は、市長が任命する。

(任期)

第6条 推進者の任期は、2年とする。ただし、補欠の推進者の任期は、前任者の残任期間とする。

2 推進者は、再任されることができる。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、推進者に関して必要な事項は、総務部長及び協働推進部長が協議した上で別に定める。

(令2規程15・令5規程22・一部改正)

この規程は、平成23年7月11日から施行する。

(令和2年9月24日規程第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年8月21日規程第22号)

この規程は、公布の日から施行する。

久留米市男女平等研修推進者の設置に関する規程

平成23年7月8日 規程第24号

(令和5年8月21日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 服務・研修
沿革情報
平成23年7月8日 規程第24号
令和2年9月24日 規程第15号
令和5年8月21日 規程第22号