○久留米市防犯灯設置費補助金交付規程

平成23年3月31日

久留米市規程第15号

久留米市防犯灯設置費補助金交付規程(昭和52年久留米市規程第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、犯罪を未然に防止し、もって生活環境の向上を図ることを目的として防犯灯の設置を行う者に対し、予算の範囲内で補助金を交付するため、久留米市補助金等交付規則(昭和50年久留米市規則第5号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(補助対象)

第2条 補助の対象となる防犯灯は、国道、県道及び市道その他公共的利用度の高い場所の一部を照明するために設置されるもので、次の各号に掲げる要件を満たしているものとする。

(1) 防犯灯の必要性が地域住民間で認められたもの

(2) 防犯灯設置後の維持管理が地域住民組織(自治会等の一定の区域内に住所を有する者の地縁に基づいて組織されている組織をいう。以下同じ。)で行えるもの

(3) 工事施行において、関係者(道路管理者又は土地の所有者及び電柱の所有者等)の承諾が得られたもの

(補助の除外)

第3条 防犯灯の維持管理費については、市は負担しない。

(防犯灯の種類)

第4条 防犯灯の種類は、LED等の環境に配慮した長寿命かつ省電力の光源を使用したものとする。

(令3規程3・一部改正)

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、別表に定めるとおりとする。ただし、防犯灯の設置費が補助金の額を下回る場合は、当該設置費を限度とする。

(補則)

第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成32年3月31日までの間における維持管理費等に関する特例)

2 平成23年4月1日から平成32年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる地域における同表の中欄に掲げる防犯灯に係る維持管理等に要する費用については、第3条の規定にかかわらず、この規程による補助金の交付の対象とする。この場合において、当該防犯灯の補助金の額は、同表の右欄に掲げる額とする。

地域

交付対象防犯灯

補助金の額

田主丸地域

うきは防犯協会田主丸支部が維持管理する防犯灯(平成23年3月31日までに設置された防犯灯のうち、この規程による補助金の交付を受けていないものに限る。)

防犯灯の維持管理に要する経費(電気料を除く。)

地域住民組織が維持管理する防犯灯(市が平成23年3月31日までに設置した防犯灯で地域住民組織が更新(防犯灯の老朽化に伴う器具の取替えをいう。以下同じ。)したものに限る。)

防犯灯の維持管理に要する経費の全額

北野地域

地域住民組織が管理する防犯灯(平成23年3月31日までに設置されたもののうちこの規程による補助金の交付を受けていないものに限る。)

防犯灯の電気料の2分の1に相当する額(補助の交付額に100円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てる。)

城島地域

地域住民組織が管理する防犯灯(市が平成23年3月31日までに設置した防犯灯で地域住民組織が更新したものに限る。)

防犯灯の維持管理に要する経費の全額

三潴地域

地域住民組織が維持管理する防犯灯(平成23年3月31日までに設置されたもののうちこの規程による補助金の交付を受けていないものに限る。)

防犯灯1基当り2,500円

(久留米市北野地域防犯灯電気料補助金交付規程等の廃止)

3 次に掲げる規程は、廃止する。

(1) 久留米市北野地域防犯灯電気料補助金交付規程(平成17年久留米市規程第42号)

(2) 久留米市三潴地域防犯灯電気料補助金交付規程(平成17年久留米市規程第43号)

(3) 久留米市田主丸地域防犯灯設置維持管理費補助金交付規程(平成22年久留米市規程第23号)

(4) 久留米市城島地域防犯灯維持管理費補助金交付規程(平成22年久留米市規程第24号)

(令和3年3月25日規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に、この規程による改正前の久留米市防犯灯設置費補助金交付規程により補助金の交付決定がなされたものについては、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

(令3規程3・全改)

補助基準(1灯当たり)

区分

補助金の額

既設の電柱等に取り付ける場合

34,000円

専用柱を新設して取り付ける場合

73,000円

専用柱の撤去を伴う場合

上記補助金額に1灯当たり16,000円を加算

久留米市防犯灯設置費補助金交付規程

平成23年3月31日 規程第15号

(令和3年4月1日施行)