○久留米市職員人事評価制度実施規程

平成23年3月31日

久留米市規程第18号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第2項の規定に基づき、職員の能力開発、職員相互の緊密な連携の確保及び組織の活性化を図るとともに、職員の主体性及び勤務意欲を喚起し、もって市民サービスの向上を図ることを目的として実施する久留米市職員人事評価制度(以下「人事評価制度」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(平26規程8・平28規程11・一部改正)

(人事評価制度の種類及び意義)

第2条 人事評価制度の種類及び意義は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 目標管理による業績評価制度(以下「業績評価制度」という。) 職員自らが設定した組織目標の達成状況及び達成過程を適正に評価し、組織目標の共有及び適正な評価を通じて職員の意欲の喚起、職員相互の緊密な連携の確保及び組織目標の効果的な達成を図るもの

(2) 行動評価制度 職員が、職務遂行に際して求められる行動等が当該職務においてどの程度発揮されているかを客観的に評価し、当該評価を行っていくなかで指導育成を行うことによって職員の能力開発及び組織の活性化を図るもの

(3) 条件付採用職員実績・能力記録制度 地方公務員法第22条に規定する条件付採用職員(以下「条件付採用職員」という。)が割り当てられた職務を遂行した実績及び能力を公正に記録するもので、久留米市職員の任用に関する規則(平成28年久留米市規則第80号)第16条第2項に規定する正式任用の可否の判断、職員の指導育成及び人事管理に活用するもの

(平26規程8・平28規程11・令2規程8・一部改正)

(対象職員)

第3条 業績評価制度及び行動評価制度の対象は、常勤の一般職(地方公務員法第3条第2項の一般職をいう。)に属する全職員並びに地方公務員法第22条の4第1項及び久留米市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成23年久留米市条例第30号)第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員とする。

2 条件付採用職員実績・能力記録制度の対象は、条件付採用職員とする。

3 休暇、休職、停職その他の理由により公正かつ適正な評価及び記録を行うことが困難と認められる職員については、実施時期の変更若しくは延期又は実施の停止をすることができる。

4 前3項に規定する以外の対象職員及び対象除外職員は、市長が別に定める。

(平23規程30・平26規程8・平28規程11・令5規程21・一部改正)

(職員の義務)

第4条 職員は、人事評価制度が効果的に運用できるよう協力するとともに、目標達成に必要な能力の開発及び職員間の緊密な連携の確保に努めなければならない。

(平26規程8・一部改正)

(人事評価シート等)

第5条 人事評価制度に基づく記録及び評価は、各職位等に応じて、目標管理・業績評価及び行動評価シート(管理職)、目標管理・業績評価及び行動評価シート(チームリーダー)、目標管理・業績評価及び行動評価シート(監督職)、目標管理・業績評価及び行動評価シート(一般職)、目標管理・業績評価及び行動評価シート(技能労務職)(以下これらを「人事評価シート」という。)、行動評価シート(会計年度任用職員)及び条件付採用職員実績・能力記録票によって行うものとする。

(平26規程8・全改、平29規程11・令2規程7・一部改正)

(指導者等)

第6条 人事評価制度の指導者、調整者、確認者及び記録者(次項において「指導者等」という。)は、別表第1のとおりとする。

2 前項に規定するほか、市長以外の任命権者の部局及び外郭団体等における指導者等は、市長が別に定める。

(平26規程8・一部改正)

(対象期間)

第7条 業績評価制度及び行動評価制度の対象期間は、4月1日から翌年1月31日までとする。ただし、5月に異動した一般職については、5月1日からとする。

2 前項の規定にかかわらず、新たに採用され、又は復職し、若しくは昇任した職員に係る業績評価制度及び行動評価制度の対象期間は、採用された日又は復職し、若しくは昇任した日から翌年の1月31日までとする。

3 条件付採用職員実績・能力記録制度は、条件付採用期間開始の日から3月を経過したとき及び5月を経過したとき(会計年度任用職員にあっては、条件付採用期間開始の日から3週を経過したとき)に実施するものとし、記録対象期間は、採用の日から当該記録期日の前日までとする。

4 前3項に定めるもの以外の評価及び記録対象期間は、市長が別に定める。

(平29規程11・令2規程8・一部改正)

(目標の設定)

第8条 部局の長は、部局の課題、重点目標及び方針を明示しなければならない。

2 目標設定者は、人事評価シートにより、指定された時期までに重点目標を設定し、指導者に提出しなければならない。

(進行管理)

第9条 目標設定者は、目標が達成できるよう自ら進行管理に努め、必要に応じて指導者及び記録者に状況を報告しなければならない。

2 指導者及び記録者は、目標設定者が目標を達成できるよう必要な助言や助力を与えるものとする。

(評価の手続)

第10条 目標設定者は、人事評価シートにより目標の達成状況及び職務上の行動等を自己評価した上で、人事評価シートを指定された時期までに記録者に提出しなければならない。この場合において、記録者がいないときは指導者へ提出するものとする。

2 記録者は、目標設定者から提出された人事評価シートを基に必要に応じて目標設定者と面談を行い、十分な助言指導及び意思の疎通を図った上で評価を行い、指定された時期までに人事評価シートを指導者へ提出しなければならない。

3 指導者は、目標設定者又は記録者から提出された人事評価シートを基に目標設定者との面談、記録者との意見交換等を行い、十分な助言指導及び意思の疎通を図った上で評価者として評価を行い、指定された時期までに人事評価シートを調整者へ提出しなければならない。

4 前項の規定による人事評価シートの提出にあたっては、指導者は、人事評価総括表(管理職)、人事評価総括表(チームリーダー・監督職)及び人事評価総括表(一般職・技能労務職)を作成し、当該総括表を人事評価シートに添えて調整者へ提出しなければならない。

5 調整者は、指導者が行った評価に不均衡があると認める場合にはこれを調整し、指定された時期までに前項の人事評価総括表及び人事評価シートを確認者に提出しなければならない。

6 確認者は、評価結果を審査し、適当と認めた場合はこれを確認し、適当と認めない場合は再評価をさせるものとする。

(平26規程8・平27規程11・平29規程11・令2規程7・一部改正)

(評価結果の活用)

第11条 目標設定者は、目標の達成状況及び職務上の行動等を自己分析し、自律的な能力の開発、目標設定等に活用するものとする。

2 指導者は、評価結果を執務上の指導研修の実施、職務の割当て、配置換え、その他職員の指導育成に活用するものとする。

3 評価結果については、市長が別に定めるところにより、人事給与制度に適正に反映するものとする。

(平26規程8・一部改正)

(苦情相談員)

第12条 人事評価制度全般に関する苦情等(以下「苦情等」という。)に対応するため、苦情相談員を置く。

2 苦情相談員は、別表第2のとおりとする。

3 目標設定者(部長級及び次長級以上の職員を除く。)は、苦情等を苦情相談員に申し出ることができる。

4 苦情相談員は、苦情等の内容に応じて、記録者、指導者、調整者等への調査を行い、目標設定者に対して説明を行うものとする。

(平26規程8・追加)

(苦情申立て)

第13条 目標設定者は、自らの人事評価の結果に関して苦情があるときは、苦情申立書により、苦情処理委員会に苦情を申し立てることができる。

2 前項の苦情申立てができる期間は、評価対象年度の翌年度の9月30日(当該日が民法第142条に規定する休日又は土曜日に当たるときは、これらの日の直後の月曜日)までとする。

(平27規程11・追加、令2規程7・一部改正)

(苦情処理委員会)

第14条 目標設定者の人事評価の結果に対する苦情を適正に処理するため、久留米市人事評価苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、目標設定者からの苦情申立てに基づき、目標設定者の人事評価の結果を審査し、適当と認めたときはこれを確認(第10条第6項に規定する確認者の確認と同様の行為をいう。)し、誤りを発見し又は疑義を生じたときは評価者又は調整者にこれを是正させ、又は再評価させることができる。

3 委員会は、委員長、副委員長及び委員(以下「委員等」という。)をもって組織するものとし、当該委員等は、苦情申立てをした目標設定者の職位に応じて、別表第3のとおりとする。

4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

6 委員会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

7 委員会は、第2項に規定する審査の結果について、目標設定者、評価者及び調整者宛て文書により通知する。

(平27規程11・追加)

(委員会の庶務)

第15条 委員会の庶務は、総務部人事厚生課において処理する。

(平27規程11・追加)

(様式)

第16条 この規程の施行について必要な書類の様式は、別に定める。

(令2規程7・追加)

(補則)

第17条 この規程に定めるもののほか、人事評価制度の運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平26規程8・旧第12条繰下・一部改正、平27規程11・旧第13条繰下、令2規程7・旧第16条繰下)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(久留米市職員目標管理制度実施規程等の廃止)

2 次に掲げる規程は廃止する。

(1) 久留米市職員目標管理制度実施規程(平成2年久留米市規程第6号)

(2) 久留米市職員目標申告制度実施規程(平成11年久留米市規程第11号)

(3) 久留米市職員業績評価制度実施規程(平成11年久留米市規程第12号)

(4) 久留米市職員実績・能力記録制度に関する規程(平成11年久留米市規程第13号)

(5) 久留米市職員経歴管理制度実施規程(平成11年久留米市規程第14号)

(経過措置)

3 前項の規定により廃止された久留米市職員業績評価制度実施規程の規定に基づき行われた平成22年度の評価結果の活用については、なお従前の例による。

(平成23年12月28日規程第30号)

この規程は、平成24年1月1日から施行する。

(平成25年3月29日規程第9号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規程第8号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年5月29日規程第11号)

この規程は、平成27年6月1日から施行する。

(平成28年3月31日規程第11号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規程第11号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規程第7号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規程第8号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年8月7日規程第21号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)の規定による暫定再任用職員は、この規程による改正後の久留米市職員人事評価制度実施規程第3条に規定する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員とみなす。

別表第1(第6条関係)

(平26規程8・旧別表・一部改正、平28規程11・一部改正)

目標設定者

所属

指導者

調整者

確認者

部長級

市長部局

担当副市長

総務部

担当副市長

市長

次長級

課長級

秘書室

総務部

担当副市長

会計室

会計管理者

総合支所

総合支所長

他の市長部局

部長、担当部長

課長補佐級

主査級

一般職

秘書室

課長

総務部

担当副市長

総務部長

総務部

担当副市長

会計室

会計管理者

総合支所

総合支所長

他の市長部局

部長、担当部長

備考

1 本表に規定するほか、目標設定者が主査級にあっては課長補佐級を、一般職にあっては課長補佐級及び主査級を、記録者とする。

2 条件付採用職員実績・能力記録制度にあっては、表中「目標設定者」とあるのは「条件付採用職員本人」と、「指導者」及び「調整者」とあるのは「記録者」と読み替えるものとする。

別表第2(第6条関係)

(平26規程8・追加、平28規程11・一部改正)

目標設定者の所属

苦情相談員

総合政策部

総合政策課長

総務部(総務課を除く。)、協働推進部、市民文化部、健康福祉部(保健所を除く。)、子ども未来部、環境部、農政部、商工観光労働部、都市建設部、総合支所

次長

総合支所次長

総務部総務課

人事厚生課長

秘書室、会計室

総務部次長

保健所

保健所次長

備考 別表第1の指導者と本表の苦情相談員が同一の職員となる場合にあっては、総務部次長を苦情相談員とする。

別表第3(第14条関係)

(平27規程11・追加、令2規程7・一部改正)

目標設定者

委員長

副委員長

委員

部長級

次長級

課長級

総務部担当副市長

総務部長

人事厚生課長

行財政改革推進課長

職員団体代表者

課長補佐級

主査級

一般職級

総務部長

人事厚生課長

行財政改革推進課長

人事厚生課長補佐

職員団体代表者

備考 苦情申立てをした目標設定者の評価者が委員等となる場合にあっては、審査の客観性を確保するため、一部又は全部の委員等について、総務部担当副市長が別に指名する者に変更するものとする。

久留米市職員人事評価制度実施規程

平成23年3月31日 規程第18号

(令和5年8月7日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第1章
沿革情報
平成23年3月31日 規程第18号
平成23年12月28日 規程第30号
平成25年3月29日 規程第9号
平成26年3月31日 規程第8号
平成27年5月29日 規程第11号
平成28年3月31日 規程第11号
平成29年3月31日 規程第11号
令和2年3月31日 規程第7号
令和2年3月31日 規程第8号
令和5年8月7日 規程第21号