○久留米市廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則

平成22年3月31日

久留米市規則第47号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 一般廃棄物処理業(第3条―第10条)

第3章 一般廃棄物処理施設(第11条―第19条)

第4章 産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業(第20条―第23条)

第5章 産業廃棄物処理施設(第24条―第27条)

第6章 再生利用業(第28条―第35条)

第7章 維持管理状況及び処理実績報告等(第36条・第37条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の施行に関し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、特別の定めがある場合を除くほか、法、政令及び省令において使用する用語の例による。

第2章 一般廃棄物処理業

(一般廃棄物処理業の許可等の申請)

第3条 法第7条第1項の規定による一般廃棄物の収集運搬業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業許可申請書(第1号様式)又は一般廃棄物(し尿、浄化槽汚泥等)収集運搬業許可申請書(第2号様式)を、同条第6項の規定による一般廃棄物の処分業の許可を受けようとする者は一般廃棄物処分業許可申請書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

2 法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物の収集運搬業又は処分業の事業の範囲の変更の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(検査及び検査証の交付)

第4条 一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者は、前条第1項の規定による許可申請の際、施設機材について検査を受けなければならない。許可を受けた者が施設機材を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の検査に合格した者(し尿、浄化槽汚泥等に係る一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者に限る。)に対して、一般廃棄物(し尿・浄化槽汚泥等)収集運搬業施設機材検査証(第5号様式)を交付するものとする。

3 前項の規定により検査証の交付を受けた者は、当該検査証を当該施設機材の見やすい場所に表示しなければならない。

(令3規則14・一部改正)

(車両標識の表示)

第5条 一般廃棄物処理業の許可を受けた者(し尿、浄化槽汚泥等に係る一般廃棄物収集運搬業者に限る。)は、市長が交付する車両標識(第6号様式)を許可車両前部の見やすい場所に表示しなければならない。

2 一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた者(前項に掲げるものを除く。)は、車両標識(第7号様式)を車両の種類に応じて市長が指定する場所に表示しなければならない。

(一般廃棄物処理業の許可証の交付)

第6条 市長は、法第7条第1項に規定する一般廃棄物の収集運搬業の許可若しくは同条第6項に規定する処分業の許可又は法第7条の2第1項に規定する一般廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業の範囲の変更の許可をするときは、一般廃棄物収集運搬業許可証(第8号様式)若しくは一般廃棄物(し尿、浄化槽汚泥等)収集運搬業許可証(第9号様式)又は一般廃棄物処分業許可証(第10号様式)(次条及び第9条において「許可証」という。)を交付するものとする。

(令3規則14・一部改正)

(一般廃棄物処理業に係る廃止又は変更の届出)

第7条 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者(以下「一般廃棄物処理業者」という。)は、法第7条の2第3項の規定による廃止又は変更の届出は、一般廃棄物処理業廃止・変更届出書(第11号様式)を市長に提出して行うものとする。

2 市長は、法第7条の2第3項の規定による届出を受けた場合であって、当該届出を行った者の許可証の記載事項に変更が生じたときは、新たに許可証を交付するものとする。

(一般廃棄物処理業の欠格要件に係る届出)

第8条 省令第2条の7に規定する届出書は、第12号様式によるものとする。

(一般廃棄物処理業者による許可証等の返納)

第9条 一般廃棄物処理業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証並びに第4条第2項の検査証及び第5条の車両標識(以下「許可証等」という。)を市長に返納しなければならない。

(1) 法第7条の4の規定により一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の許可を取り消されたとき。

(2) 一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業を廃止したとき。

(3) 法第7条第2項又は第7項の規定により許可の更新を受けずに当該許可の効力を失ったとき。

(4) 法第7条第2項又は第7項の規定による許可の更新を受け、新たに許可証を交付されたとき。

(5) 法第7条の2第1項の規定により事業の変更の許可を受け、第6条の規定により新たに許可証を交付されたとき。

(6) 第7条第2項の規定により新たな許可証を交付されたとき。

(7) 次条第1項の規定により許可証等の再交付を受けた後、紛失した許可証等を発見したとき。

(令3規則14・令5規則56・一部改正)

(許可証等の再交付申請)

第10条 一般廃棄物処理業者は、許可証等を紛失したときは、許可証等再交付申請書(第13号様式)により速やかに市長に再交付の申請をし、許可証等の再交付を受けなければならない。

2 一般廃棄物処理業者は、許可証等を毀損し、又は汚損したときは、許可証等再交付申請書により市長に再交付を申請することができる。この場合において、申請にあっては、その毀損し、又は汚損した許可証等を添えて行わなければならない。

(令3規則14・令5規則56・一部改正)

第3章 一般廃棄物処理施設

(一般廃棄物処理施設の設置の許可の申請等)

第11条 法第8条第2項に規定する申請書は、第14号様式によるものとする。

2 省令第5条の3第1項に規定する申請書は、第15号様式によるものとする。

3 市長は、法第8条第1項の許可又は法第9条第1項の規定による変更の許可をしたときは、一般廃棄物処理施設(設置・変更)許可証(第16号様式)を交付するものとする。

(一般廃棄物処理施設の設置等の届出)

第12条 法第9条の3第1項の規定による届出は、一般廃棄物処理施設設置届出書(第17号様式)によりしなければならない。

2 省令第5条の8第1項に規定する届出書は、第18号様式によるものとする。

(一般廃棄物処理施設の使用前の検査の申請等)

第13条 省令第4条の4第1項に規定する申請書は、第19号様式によるものとする。

2 市長は、法第8条の2第5項(法第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定により法第8条第1項の一般廃棄物処理施設が同条第2項の申請書に記載した設置に関する計画に適合していると認めたときは、一般廃棄物処理施設使用前検査済通知書(第20号様式)を交付するものとする。

(特定一般廃棄物最終処分場に係る報告)

第14条 省令第4条の17に規定する報告書は、第21号様式によるものとする。

(一般廃棄物処理施設の軽微な変更等の届出)

第15条 省令第5条の4の2第1項及び省令第5条の9の2第1項に規定する届出書は、第22号様式によるものとする。

(廃棄物処理施設の欠格要件該当の届出)

第16条 省令第5条の5の3に規定する届出書は、第23号様式によるものとする。

(一般廃棄物の最終処分場に係る埋立処分の終了の届出)

第17条 省令第5条の5第1項及び省令第5条の10第1項に規定する届出書は、第24号様式によるものとする。

(最終処分場の廃止の確認の申請等)

第18条 省令第5条の5の2第1項及び省令第5条の10の2第1項に規定する申請書は、第25号様式によるものとする。

2 市長は、法第9条第5項(法第9条の3第11項において準用する場合を含む。)の規定により一般廃棄物処理施設である最終処分場の状況が一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和52年総理府・厚生省令第1号)第1条第3項に規定する技術上の基準に適合していることを確認したときは、一般廃棄物最終処分場廃止確認済通知書(第26号様式)を交付するものとする。

(令3規則14・一部改正)

(一般廃棄物処理施設の譲受け等の許可の申請等)

第19条 省令第5条の11第1項に規定する申請書は、第27号様式によるものとする。

2 省令第5条の12第1項に規定する申請書は、第28号様式によるものとする。

3 省令第6条第1項に規定する届出書は、第29号様式によるものとする。

第4章 産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業

(産業廃棄物処理業又は特別管理産業廃棄物処理業の変更届出に係る新たな許可証の交付)

第20条 市長は、法第14条の2第3項及び法第14条の5第3項において準用する法第7条の2第3項の規定による届出を受けた場合であって、当該届出を行った者の許可証の記載事項に変更が生じたときは、新たに許可証を交付するものとする。

(産業廃棄物処理業又は特別管理産業廃棄物処理業の欠格要件該当の届出書の様式)

第21条 省令第10条の10の3又は第10条の24に規定する届出書は、第12号様式によるものとする。

(平28規則24・一部改正)

(産業廃棄物処理業者又は特別管理産業廃棄物処理業者による許可証の返納)

第22条 産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者又は特別管理産業廃棄物収集運搬業者若しくは特別管理産業廃棄物処分業者(以下これらの者を「産業廃棄物処理業者等」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに当該処理業に係る許可証(以下この条おいて「許可証」という。)を市長に返納しなければならない。

(1) 法第14条の3の2の規定により産業廃棄物収集運搬業若しくは産業廃棄物処分業の許可を取り消されたとき、又は法第14条の6において準用する法第14条の3の2の規定により特別管理産業廃棄物収集運搬業若しくは特別管理産業廃棄物処分業の許可を取り消されたとき。

(2) 産業廃棄物収集運搬業若しくは産業廃棄物処分業又は特別管理産業廃棄物収集運搬業若しくは特別管理産業廃棄物処分業のいずれかの事業の全部を廃止したとき。

(3) 法第14条第2項若しくは第7項又は法第14条の4第2項若しくは第7項の規定により許可の更新を受けずに、当該許可の効力を失ったとき。

(4) 法第14条第2項若しくは第7項又は法第14条の4第2項若しくは第7項の規定により許可の更新を受け、新たに許可証を交付されたとき。

(5) 法第14条の2第1項又は法第14条の5第1項の規定により事業の変更の許可を受けたとき。

(6) 第20条の規定により新たな許可証を交付されたとき。

(7) 次条の規定により許可証の再交付を受けた後、紛失した許可証を発見したとき。

(令5規則56・一部改正)

(許可証の再交付申請)

第23条 第10条の規定は、産業廃棄物処理業者等について準用する。この場合において、「一般廃棄物処理業者」とあるのは「産業廃棄物処理業者等」と、「許可証等」とあるのは「当該処理業に係る許可証」と読み替えるものとする。

(令3規則14・令5規則56・一部改正)

第5章 産業廃棄物処理施設

(産業廃棄物処理施設に係る使用前の検査の申請等)

第24条 市長は、法第15条の2第5項(法第15条の2の6第2項において準用する場合を含む。)の規定により法第15条第1項の産業廃棄物処理施設が法第15条第2項の申請書に記載した設置に関する計画に適合していると認めたときは、産業廃棄物処理施設使用前検査済通知書(第30号様式)を交付するものとする。

(平28規則24・一部改正)

(産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物に係る届出等)

第25条 省令第12条の7の17第2項に規定する届出書は、第31号様式によるものとする。

2 省令第12条の7の17第4項に規定する受理書は、第32号様式によるものとする。

3 省令第12条の7の17第5項の規定による変更又は廃止の届出は、産業廃棄物処理施設に係る一般廃棄物処理施設設置届出事項変更・廃止届出書(様式第33号)を提出して行うものとする。

(平28規則24・令3規則14・一部改正)

(最終処分場の廃止の確認の申請等)

第26条 市長は、法第15条の2の6第3項において準用する法第9条第5項の規定により、産業廃棄物処理施設である最終処分場の状況が、一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令第2条第3項に規定する技術上の基準に適合していることを確認したときは、産業廃棄物最終処分場廃止確認済通知書(第34号様式)を交付するものとする。

(平28規則24・一部改正)

(廃棄物処理施設の欠格要件該当の届出)

第27条 省令第12条の11の3に規定する届出書は、第23号様式によるものとする。

第6章 再生利用業

(再生利用業の指定等)

第28条 省令第2条第2号、省令第2条の3第2号、省令第9条第2号又は省令第10条の3第2号に規定する市長の指定(以下「再生利用個別指定」という。)を受けようとする者は、再生利用業個別指定申請書(第35号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画の概要を記載した書類

(2) 取引関係を記載した書類

(3) 生活環境保全上の対策を記載した書類

(4) 再生活用において生ずる廃棄物の処理方法を記載した書類

(5) 申請者が法人である場合にはその法人の定款又は寄附行為及び登記事項証明書

(6) 申請者が個人である場合にはその住民票の写し又はそれに代わる書類

3 市長は、第1項に規定する申請者が次のいずれかに該当するときは、再生利用個別指定をしてはならない。

(1) 法第14条第5項第2号イからへまで(一般廃棄物を再生利用しようとする場合は法第7条第5項第4号イからルまで)のいずれかに該当している者

(2) 第30条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者

4 市長は、再生利用個別指定をしたときは、再生利用業個別指定証(第36号様式。以下「指定証」という。)を交付するものとする。

(平28規則24・令元規則49・一部改正)

(再生利用個別指定業の範囲の変更)

第29条 再生利用個別指定を受けた者(以下「再生利用個別指定業者」という。)は、その事業の範囲を変更しようとするときは、再生利用業個別指定変更指定申請書(第37号様式)により市長に当該事業の範囲の変更の申請を行わなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。

2 前条第2項の規定は、前項の事業の範囲の変更について準用する。

(再生利用個別指定の取消等)

第30条 市長は、再生利用個別指定業者が法若しくは法に基づく処分に違反する行為をしたとき、又は再生利用個別指定業者として適当でないと認めたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の効力を停止することができる。

(再生利用業の変更等の届出等)

第31条 再生利用個別指定業者は、その事業の範囲の全部若しくは一部を廃止したとき、又は次に掲げる事項を変更したときは、当該廃止又は変更の日から10日以内に指定証を添えて、再生利用業個別指定(変更・廃止・一部廃止)届出書(第38号様式)により市長にその旨を届け出なければならない。

(1) 住所

(2) 氏名又は名称

(3) 事務所及び事業場の所在地

(4) 再生利用の目的

(5) 再生利用の方法

(6) 取引関係

2 市長は、前項の規定による届出が事業の一部廃止又は変更に基づくものである場合であって、指定証の書き換えを必要とするときは、指定証を書き換えて交付するものとする。

(再生利用個別指定業者による指定証の返納)

第32条 再生利用個別指定業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに指定証を市長に返納しなければならない。

(1) 第30条の規定により再生利用個別指定を取り消されたとき。

(2) 再生利用個別指定に係る事業の全部を廃止したとき。

(3) 前条第2項の規定により書き換えられた指定証を交付されたとき。

(4) 次条の規定により指定証の再交付を受けた後、紛失した指定証を発見したとき。

(令5規則56・一部改正)

(指定証の再交付申請)

第33条 第10条の規定は、再生利用個別指定業者について準用する。この場合において、「一般廃棄物処理業者」とあるのは、「再生利用個別指定業者」と、「許可証等」とあるのは「指定証」と読み替えるものとする。

(令3規則14・一部改正)

(再生利用個別指定業者の帳簿記載事項等)

第34条 再生利用個別指定業者は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。

(1) 収集又は運搬年月日

(2) 運搬方法及び運搬量

(3) 受入先ごとの受入量

(4) 受入れ又は再生利用年月日

(5) 再生利用方法及び再生利用量

2 再生利用個別指定業者は、前項の帳簿を事業場ごとに備え、毎月末までに前月中における前項に規定する事項について記載を終了しなければならない。

3 再生利用個別指定業者は、第1項の帳簿を1年ごとに閉鎖し、かつ、閉鎖後5年間保存しなければならない。

4 再生利用個別指定業者は、第1項の規定による帳簿の備付け及び前項の規定による保存に代えて当該帳簿の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)による備付け及び保存を行うことができる。この場合において、当該個別指定業者は、次の各号のいずれかの方法により備付け及び保存を行わなければならない。

(1) 作成された電磁的記録を再生利用個別指定業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。以下同じ。)をもって調製する方法

(2) 帳簿に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を個別指定業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクをもって調製する方法

5 再生利用個別指定業者は、前項の規定により電磁的記録の備付け及び保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で当該再生利用個別指定業者の使用に係る電子計算機その他の機器に表示し、及び書面を作成することができるよう、必要な措置を講じなければならない。

(報告)

第35条 再生利用個別指定業者は、毎年6月30日までに再生利用業再生実績報告書(第39号様式)により前年度の実績を市長に報告しなければならない。

第7章 維持管理状況及び処理実績報告等

(一般廃棄物処理施設の維持管理)

第36条 ごみ処理施設又はし尿処理施設(法第6条第1項の一般廃棄物処理計画に従い市が設置したし尿処理施設でし尿及び生活雑排水を併せ処理する施設(以下「特定し尿処理施設」という。)を除く。)の管理者は、それらの施設について省令第4条の5第1項第14号又は同条第2項第12号に規定するばい煙及び水質に関する検査を廃棄物の処理及び清掃に関する法律の運用に伴う留意事項について(昭和46年10月25日環整45号各都道府県・各政令市廃棄物関係担当部(局)長あて厚生省環境衛生局環境整備課長通知。以下「通知」という。)第3の第10項に規定する基準により行い、一般廃棄物処理施設維持管理状況報告書(第40号様式)に従い、毎年度、当該施設の維持管理の状況を取りまとめて、これを当該年度の翌年度の4月30日までに市長に提出しなければならない。

2 一般廃棄物の最終処分場の管理者は、当該施設について一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和52年総理府・厚生省令第1号)第1条第2項第10号の水質検査の結果及び当該施設の維持管理の状況を一般廃棄物処理施設維持管理状況報告書に従い、毎年度、取りまとめて、これを当該年度の翌年度の4月30日までに市長に提出しなければならない。

3 ごみ処理施設又はし尿処理施設(特定尿処理施設を除く。)の管理者は、それらの施設について省令第4条の5第1項第14号又は同条第2項第12号の機能検査を通知第3の第10項に規定する基準により、省令第5条の規定による精密機能検査を通知第3の第11項に規定する基準により行い、当該検査終了後、速やかに、その検査結果を市長に報告しなければならない。

4 特定し尿処理施設の管理者は、省令第4条の5第2項第12号の放流水の水質検査を通知第3の第10項に定める基準(当該特定し尿処理施設の処理対象人員が500人以下のものにあっては3か月に1回以上とする。)により行い、特定し尿処理施設放流水水質検査報告書(第41号様式)に従い、毎年度、その検査結果を取りまとめ、これを当該年度の翌年度の4月30日までに市長に報告しなければならない。

(平29規則22・一部改正)

(処理実績報告書の提出)

第37条 法第12条第8項に規定する事業場を設置している事業者は、毎年6月30日までに当該事業場において自らが排出する産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物(以下この条において「産業廃棄物等」という。)の処理に関し、次に掲げる事項を記載した報告書により、前年度の実績を市長に報告しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名

(2) 事業場の所在地

(3) 産業廃棄物処理施設の種類

(4) 産業廃棄物等の種類ごとの年間処理量並びに処理後の産業廃棄物等の種類、処理方法及び処分量

2 産業廃棄物処理業者等は、毎年6月30日までに、産業廃棄物等の収集、運搬又は処分に関し、次に掲げる事項を記載した報告書により、前年度の実績を市長に報告しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 許可の種類及び許可番号

(3) 産業廃棄物等の種類ごとに、排出事業者又は中間処理業者の氏名又は名称、排出場所の住所及び受託量

(4) 運搬した場合における運搬先ごとの許可番号、氏名又は名称、住所、運搬量及び処分方法並びに当該産業廃棄物等を他の収集運搬業者に引き渡した場合は引渡し先ごとの許可番号、氏名又は名称、引き渡した場所及び引渡し量

(5) 処分(最終処分を除く。)した場合における処分場所及び処分方法ごとの処分量並びに当該処分により生じた産業廃棄物等の処分を委託する者の氏名又は名称、住所、委託量及び委託内容

(6) 最終処分した場合における産業廃棄物等の種類並びに排出事業者又は中間処理業者ごとの処分方法、処分場所及び処分量

(平28規則24・令5規則56・一部改正)

 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行日前に久留米市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則第6条から第13条までの規定によりなされた申請、処分その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月17日規則第24号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第22号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日規則第49号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和3年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(令和5年10月24日規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の久留米市廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の規定により使用された様式があるときは、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(令5規則56・全改)

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(平29規則22・令元規則49・令3規則14・一部改正)

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(令5規則56・全改)

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(令5規則56・全改)

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(平29規則22・令3規則14・一部改正)

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(令5規則56・全改)

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(令5規則56・全改)

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(平29規則22・令3規則14・一部改正)

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(平28規則24・平29規則22・令3規則14・一部改正)

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(平29規則22・令5規則56・一部改正)

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(平29規則22・令3規則14・一部改正)

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(平28規則24・平29規則22・令3規則14・一部改正)

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(平28規則24・平29規則22・令3規則14・一部改正)

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(平28規則24・平29規則22・令3規則14・一部改正)

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(令5規則56・全改)

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(平28規則24・一部改正)

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(令5規則56・全改)

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(令3規則14・全改)

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(平29規則22・令3規則14・一部改正)

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(平29規則22・令3規則14・令5規則56・一部改正)

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(平29規則22・令3規則14・一部改正)

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(平29規則22・令3規則14・一部改正)

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(平29規則22・全改、令3規則14・一部改正)

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(平29規則22・令3規則14・一部改正)

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久留米市廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則

平成22年3月31日 規則第47号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第8類 衛生・環境対策/第2章
沿革情報
平成22年3月31日 規則第47号
平成28年3月17日 規則第24号
平成29年3月31日 規則第22号
令和元年12月13日 規則第49号
令和3年3月31日 規則第14号
令和5年10月24日 規則第56号