○久留米市暴力団排除条例施行規則

平成22年9月30日

久留米市規則第67号

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米市暴力団排除条例(平成22年久留米市条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(暴力追放推進基金の活用)

第2条 条例第9条に規定する久留米市暴力追放推進基金を活用する市民及び事業者の暴力団の排除のための活動は、次に掲げるものとする。

(1) 暴力団事務所撤去に係る民事訴訟等

(2) 暴力団事務所の進出の阻止又は撤去を行うための活動

(3) その他暴力団の排除に資する活動であって市長が適当と認めるもの

(平28規則40・一部改正)

(暴力団事務所撤去に係る費用支援の対象者)

第3条 条例第10条に規定する市長が別に定める暴力団事務所撤去に係る訴訟に必要な費用の支援(以下「支援」という。)は、暴力団員による不当な行為の防止を目的とし市内に住所を有する団体であって市長が認めるもの(以下「団体」という。)に対して市が支援をし、当該支援を受けた団体が次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者に対し支援をすることにより行うものとする。

(1) 市内に事業所又は住所を有する者

(2) 暴力団事務所撤去に係る民事訴訟等に要する費用を支援する必要があると認められる者

(3) 暴力団又は暴力団員との関係が認められない者で、暴力追放の趣旨に賛同しているもの

(平28規則40・一部改正)

(支援の対象となる費用)

第4条 前条に規定する支援の対象となる費用は、次に掲げるものとする。

(1) 暴力団事務所撤去訴訟を提起するための準備費用

(2) 暴力団事務所撤去訴訟に要する費用

(3) その他市長が必要と認める費用

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第40号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

久留米市暴力団排除条例施行規則

平成22年9月30日 規則第67号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第1章
沿革情報
平成22年9月30日 規則第67号
平成28年3月24日 規則第40号