○久留米市議会議員及び久留米市長の選挙における選挙公報の発行に関する規程

平成22年12月24日

久留米市選挙管理委員会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、久留米市議会議員及び久留米市長の選挙における選挙公報の発行に関する条例(平成22年久留米市条例第40号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、久留米市の議会議員及び長の選挙公報の発行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(掲載文の申請)

第2条 候補者は、条例第3条第1項の規定による申請をしようとするときは、同項に規定する選挙の期日の告示があった日(以下「告示日」という。)に、選挙公報掲載申請書(第1号様式)に掲載文及び候補者の写真(いずれも電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。)を添えて、久留市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

2 選挙公報掲載申請書に書面による掲載文を添える場合における当該掲載文の数は、2通(同一のものに限る。)とする。

3 選挙公報掲載申請書に電磁的記録によらない写真を添える場合における当該写真の数は2葉(同一のものに限る。)とする。

(令2選規程1・一部改正)

(掲載文及び写真の規格)

第3条 候補者は、掲載文を作成するときは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 委員会が交付する選挙公報掲載文原稿用紙(第2号様式)(委員会が提供する同原稿用紙の電磁的記録を含む。以下「原稿用紙」という。)を使用すること。

(2) 無彩色で原稿用紙の所定の寸法内に記載し、又は記録すること。

(3) 原稿用紙の写真欄以外に写真を掲載しないこと。

(4) 原稿用紙の氏名欄に候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項において準用する第88条第8項の規定により通称の認定を受けた場合にあっては、その通称)並びに所属党派名、年齢、生年月日、住所及び職業以外を記載し、又は記録しないこと。

(5) 原稿用紙の記載欄に図、イラストレーションその他これらに類するもの(この号において「図等」という。)を記載し、又は記録しようとするときは、図等部分に係る面積の合計面積が当該記載欄のおおむね2分の1を超えないこと。

2 写真は、次に掲げる基準を全て満たしたものでなければならない。

(1) 候補者自身のものであること。

(2) 無帽であること。

(3) 単身であること。

(4) 正面であること。

(5) 上半身であること。

(6) 無背景であること。

(7) 鮮明であること。

(8) 選挙の期日前6月以内に撮影したものであること。

(9) 電磁的記録によらない写真を提出する場合にあっては、縦12.7センチメートル、横8.9センチメートル(L判タテ型)のもの(白黒で縁無しのものに限る。)で、当該写真の裏面に候補者の党派及び氏名を記載したものであること。

(令2選規程1・一部改正)

(掲載文の違反部分等に対する措置)

第4条 委員会は、条例第3条第2項若しくは前条第1項の規定に違反して記載し、若しくは記録した掲載文の申請があったとき又は印刷する場合において文字が著しく小さいこと、色の濃淡その他の事由により印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、候補者に対し、当該部分の訂正を求めることができる。

2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は、当該部分を選挙公報に掲載しない等必要な措置を講ずることができる。

(令2選規程1・一部改正)

(掲載文の修正、撤回等)

第5条 候補者は、既に提出した掲載文を修正し、又は写真を取り換えようとするときは、選挙公報掲載文修正(掲載写真取換え)申請書(第3号様式)に修正された掲載文又は写真を添えて、委員会に提出しなければならない。

2 第2条第2項及び第3項の規定は、第1項の規定による修正又は取替えの申請について準用する。この場合において、これらの規定中「選挙公報掲載申請書」とあるのは、「選挙公報掲載文修正(掲載写真取替え)申請書」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定による修正又は取換えの申請は、告示日までにしなければならない。

4 候補者は、条例第3条第1項の規定による申請を撤回しようとするときは、選挙公報掲載撤回申請書(第4号様式)を委員会に提出しなければならない。

5 第3項の規定は、前項の場合にこれを準用する。この場合において、第3項中「修正又は取換え」とあるのは「撤回」と読み替えるものとする。

(令2選規程1・一部改正)

(申請等の時間)

第6条 候補者は、選挙公報に関して委員会に対する申請その他の行為を行うときは、午前8時30分から午後5時までの間にしなければならない。

(掲載文の選挙公報掲載順序決定のくじ)

第7条 委員会は、条例第4条第2項に規定にするくじを行う方法、日時及び場所についてあらかじめ告示する。

(選挙公報の様式及び印刷方法)

第8条 選挙公報の様式及び掲載文を掲載する候補者1人当たりの紙面の大きさは、選挙の都度委員会が定める。

2 候補者は、選挙公報の印刷の体裁等について指定することができない。

(令2選規程1・一部改正)

(選挙公報の余白利用)

第9条 委員会は、選挙公報の余白に選挙に関する啓発、周知その他必要な事項を掲載することができる。

(選挙公報の掲載の中止)

第10条 委員会は、候補者が死亡し、候補者たることを辞し、立候補の届出を却下され、又は公職選挙法(昭和25年法律第100号)第91条第1項若しくは第103条第4項の規定により候補者たることを辞したものとみなされるに至ったことを知った場合においては、その者に係る掲載文及び写真の掲載は中止する。ただし、選挙公報の印刷に着手した後は中止しないものとする。

(掲載文及び写真の返還制限)

第11条 委員会は、候補者が委員会へ提出した掲載文及び写真についていかなる理由があっても返還しない。

(選挙公報の訂正)

第12条 委員会は、選挙公報の印刷に誤りがあったときは、告示により訂正する。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年6月1日選挙管理委員会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年9月1日選挙管理委員会規程第4号)

この規程は、令和3年9月1日から施行する。

(令2選規程1・全改、令3選規程4・一部改正)

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(令3選規程4・一部改正)

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(令2選規程1・全改、令3選規程4・一部改正)

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(令3選規程4・全改)

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久留米市議会議員及び久留米市長の選挙における選挙公報の発行に関する規程

平成22年12月24日 選挙管理委員会規程第1号

(令和3年9月1日施行)