○久留米市土づくり広場条例施行規則

平成22年3月31日

久留米市規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米市土づくり広場条例(平成21年久留米市条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(広告等の掲示又は散布)

第2条 条例第4条第4号の市長が別に定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 市が設置する行政上必要な広告物又はこれに類するもの

(2) 校区コミュニティセンター、自治会等が設置する行事案内及び住居案内又はこれに類するもの

(3) 公益財団法人久留米観光コンベンション国際交流協会(平成2年12月1日に財団法人久留米市観光コンベンション協会という名称で設立された法人をいう。)が設置する観光に関する案内等

(4) 一般財団法人久留米市みどりの里づくり推進機構(平成2年5月31日に財団法人久留米市世界つつじセンターという名称で設立された法人をいう。)が設置するみどりの里づくりに関する案内等

(5) 防犯協会が設置する防犯に関する標語等

(6) 交通安全協会が設置する交通安全に関する標語等

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認めるもの

(平27規則7・一部改正)

(使用許可申請書の様式)

第3条 条例第5条第3項及び第7条第1項に規定する申請書の様式は、第1号様式による。

(使用又は占用の許可申請の受付)

第4条 条例第5条第3項及び第7条第1項の規定による申請は、使用し、又は占用しようとする日(継続する複数の日にわたり使用し、又は占用しようとする場合にあってはその初日)の1月前の日の属する月の1日(当該1日が久留米市の休日を定める条例(平成元年久留米市条例第35号)第1条第1項に規定する市の休日に当たるときは、その翌日)から受け付けるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときはこの限りでない。

(1) 市が主催し、又は共催する行事のために使用又は占用するとき。

(2) その他市長が特に必要があると認めるとき。

(許可書の交付)

第5条 市長は、条例第5条第1項及び第2項並びに第7条第1項に規定する許可をしたときは、久留米市土づくり広場使用・占用許可書(第2号様式)を交付する。

(使用料等の減免)

第6条 条例第10条第3号に規定する市長が使用料等(条例第8条に規定する使用料等をいう。以下同じ。)を減免する必要があると認めるときは、次のとおりとする。

(1) 国又は地方公共団体が主催し、又は共催し事業又は行事を行うとき。

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する中学校、小学校及び幼稚園の生徒、児童及び園児並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する保育所の園児並びにこれらに準ずる者が、授業又は保育上の目的のため、教職員等に引率され利用するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。

2 使用料等の減免額は、次の各号に掲げる区分に従い当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号及び第2号の場合 全額

(2) 前項第3号の場合 その都度市長が定める額

(平28規則49・一部改正)

(減免申請手続)

第7条 使用料等の減免を受けようとする者は、久留米市土づくり広場使用・占用料減免申請書(第3号様式)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請について必要な書類の提出を求めることができる。

(還付申請手続)

第8条 既納の使用料等の還付を請求しようとする者は、久留米市土づくり広場使用・占用料過納金還付申請書(第4号様式)により市長に申請しなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第49号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

画像

画像画像

画像

画像

久留米市土づくり広場条例施行規則

平成22年3月31日 規則第21号

(平成28年4月1日施行)