○久留米市職員高齢者退職に関する規則

平成22年3月31日

久留米市規則第48号

久留米市職員高齢者退職に関する規則(昭和36年久留米市規則第38号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、職員構成の新陳代謝を促進し、並びに公務能率の向上及び経費の合理的節減を図るための職員の高齢特例退職に関し、久留米市職員退職手当支給条例(昭和22年久留米市条例第34号。以下「条例」という。)第3条第1項第3号の規定が適用される職員の高齢特例退職の基準等について必要な事項を定めるものとする。

(令2規則30・一部改正)

(高齢特例退職の基準)

第2条 条例第3条に規定する任命権者が別に定める基準とは、退職日における年齢が40歳以上で次の各号のいずれかに該当し、かつ、その退職について任命権者の承認があった場合とする。

(1) 市長が別に定める期日までに次条の規定により任命権者に退職を願い出た場合で当該願い出た日の属する年度の末日をもって退職する場合

(2) 次条の規定により退職を願い出た場合で任命権者の都合により退職する場合

(願い出の手続)

第3条 条例第3条の高齢特例退職者として退職しようとする者は、退職願(別記様式)又は市長が別に定める様式により所属長を経て任命権者に願い出なければならない。

(補則)

第4条 この規則の定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第30号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

画像

久留米市職員高齢者退職に関する規則

平成22年3月31日 規則第48号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第4章 退職年金・退職一時金
沿革情報
平成22年3月31日 規則第48号
令和2年3月31日 規則第30号