○久留米市一番街多目的ギャラリー条例施行規則

平成21年8月19日

久留米市規則第62号

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米市一番街多目的ギャラリー条例(平成21年久留米市条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 久留米市一番街多目的ギャラリー(以下「ギャラリー」という。)の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(当日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が特に必要と認める場合は、市長の承認を得てこれを変更し、又は臨時に休館することができる。

(平23規則84の2・一部改正)

(開館時間)

第3条 ギャラリーの開館時間は、午前10時から午後7時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が特に必要があると認める場合は、市長の承認を得て開館時間を変更することができる。

(平23規則84の2・一部改正)

(使用期間)

第4条 ギャラリーは、引き続き6日(火曜日が休館日に当たる場合は7日)を超えて使用することができない。ただし、指定管理者が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(平23規則84の2・一部改正)

(使用許可の申請)

第5条 条例第9条第1項の規定により使用許可を受けようとする者(次条において「申請者」という。)は、あらかじめ久留米市一番街多目的ギャラリー使用許可申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、ギャラリーを使用しようとする日の12月前の属する月の1日(販売、広告宣伝その他営利を目的として使用する場合にあっては、使用しようとする日の6月前の日の属する月の1日)から受け付けるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、市若しくはその機関又はまちづくり会社(中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律(平成18年法律第54号)第1条の規定による改正前の中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成10年法律第92号)第19条第1項に規定する認定推進事業者をいう。以下同じ。)が申請する場合は、この限りでない。

(平22規則19・平23規則84の2・一部改正)

(使用許可)

第6条 指定管理者は、使用を許可する場合は久留米市一番街多目的ギャラリー使用許可書(第2号様式)を申請者に交付するものとする。

(平23規則84の2・令元規則29・一部改正)

(許可事項の変更及び使用の中止)

第7条 条例第9条第3項の規定により許可を受けた事項を変更しようとする者(次項において「変更許可申請者」という。)は、久留米市一番街多目的ギャラリー使用変更許可申請書(第3号様式。以下「使用変更許可申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項に規定する変更申請を許可するときは、久留米市一番街多目的ギャラリー使用変更許可書(第4号様式)を変更許可申請者に交付するものとする。

3 条例第17条の規定によるギャラリーの使用の中止の届出は、久留米市一番街多目的ギャラリー使用中止届(第5号様式。以下「使用中止届」という。)を指定管理者に提出して行うものとする。

(平23規則84の2・一部改正)

(冷暖房設備の使用)

第8条 条例第13条第3項に規定する冷暖房設備の利用料金は、別表のとおりとする。

(平23規則84の2・一部改正)

(利用料金の減免)

第9条 条例第14条に規定する市長が別に定める基準は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 市又はその機関が主催し、又は共催する事業に使用する場合 当該利用料金の全額

(2) まちづくり会社が主催し、又は共催する中心市街地活性化を目的とする事業に使用する場合 当該利用料金の全額

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が別に定める場合 市長が認める額

(4) その他ギャラリーの設置目的の達成に寄与するものとして指定管理者が特に必要と認める場合 指定管理者が認める額

2 指定管理者は、前項第4号の基準に基づき減免を行う場合は、市長と事前に協議しなければならない。

3 利用料金の減免を受けようとする者(次項において「減免申請者」という。)は、久留米市一番街多目的ギャラリー利用料金減免申請書(第6号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

4 指定管理者は、前項の規定により申請を受け、減免を決定したときは久留米市一番街多目的ギャラリー利用料金減免決定書(第7号様式)により減免申請者に通知するものとする。

(平23規則84の2・一部改正)

(利用料金の還付)

第10条 条例第15条に規定する市長が別に定める基準は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。この場合において、冷暖房設備の利用料金についての第2号及び第3号の適用については、第2号中「使用しようとする日の30日前までに使用中止届を指定管理者に提出し」とあるのは「使用中止届を指定管理者に提出し」とし、第3号中「使用しようとする日の30日前までに使用変更許可申請書を指定管理者に提出し」とあるのは、「使用変更許可申請書を指定管理者に提出し」とする。

(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により使用できなくなった場合 当該利用料金の全額

(2) 使用者が、使用しようとする日の30日前までに、使用中止届を指定管理者に提出し、かつ、ギャラリーの運営に支障がない場合 当該利用料金の全額

(3) 使用者が、使用しようとする日の30日前までに使用変更許可申請書を指定管理者に提出し、指定管理者が許可事項の変更を許可した場合で既納の利用料金に過納金が生じた場合 当該過納金の全額

(4) その他指定管理者が特に必要と認める場合 指定管理者が認める額

2 指定管理者は、前項第4号の基準に基づき還付を行う場合は、市長と事前に協議しなければならない。

(平23規則84の2・一部改正)

(入館者の遵守事項)

第11条 入館者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。

(2) 施設内で喫煙をしないこと。

(3) 騒音、暴力、危険物の持ち込み等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(5) 職員又は使用者の指示を遵守すること。

(汚損、破損又は滅失の届出)

第12条 使用者は、使用者又は入館者がギャラリーの設備又は附属品を汚損し、破損し、又は滅失した場合は直ちに久留米市一番街多目的ギャラリー汚損・破損・滅失届(第8号様式)により届け出なければならない。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、ギャラリーの使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年9月26日から施行する。

(使用許可の申請に関する特例)

2 この規則の公布の日から平成21年9月10日までの間における第5条第2項の規定の適用については、同項中「ギャラリーを使用しようとする日の12月前の属する月の1日(販売、広告宣伝その他営利を目的として使用する場合にあっては、使用しようとする日の2月前の日の属する月の1日)」とあるのは、「8月20日(販売、広告宣伝その他営利を目的として使用する場合にあっては、9月10日)」とする。

(平成22年3月30日規則第19号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年10月3日規則第84号の2)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の久留米市一番街多目的ギャラリー条例施行規則第6条の規定により交付された使用許可書は、改正後の第6条の規定により交付された使用許可書とみなす。

(平成26年3月27日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に久留米市一番街多目的ギャラリー条例(平成21年久留米市条例第25号)の規定による冷暖房設備の使用の許可を受けている者に係る利用料金については、なお従前の例による。

(令和元年9月30日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に久留米市一番街多目的ギャラリー条例(平成21年久留米市条例第25号)の規定による冷暖房設備の使用の許可を受けている者に係る利用料金については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

(平23規則84の2・平26規則26・令元規則29・一部改正)

冷暖房設備利用料金

区分

単位

利用料金

冷暖房設備

1日

830円

備考

1 使用時間が1日に満たない場合であっても、表に定める利用料金とする。

2 上記の金額は、消費税等を含む。

(平23規則84の2・一部改正)

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(平23規則84の2・一部改正)

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(平23規則84の2・一部改正)

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(平23規則84の2・一部改正)

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久留米市一番街多目的ギャラリー条例施行規則

平成21年8月19日 規則第62号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9類 産業・経済/第1章 商工・観光
沿革情報
平成21年8月19日 規則第62号
平成22年3月30日 規則第19号
平成23年10月3日 規則第84号の2
平成26年3月27日 規則第26号
令和元年9月30日 規則第29号