○久留米市消防団交付金交付規程

平成21年4月1日

久留米市規程第23号

(目的)

第1条 この規程は、久留米市消防団の適切な運営を図り、消防団の活性化に資するため、久留米市消防団交付金(以下「交付金」という。)の交付を行い、もって社会公共の福祉の増進と消防団員の資質の向上に寄与することを目的とする。

(交付金の交付)

第2条 市長は、久留米市消防団に対し予算の範囲内で交付金を交付する。

(令4規程4・全改)

(交付金の対象)

第3条 交付金の交付対象となる経費は、次に掲げる経費のうち補助することが公益上必要と市長が認めた経費とする。

(1) 久留米市消防団の運営に要する経費

(2) 梯子のり訓練に要する経費

(3) ポンプ操法訓練に要する経費

(平22規程5・令4規程4・一部改正)

(申請手続)

第4条 交付金の交付を受けようとする久留米市消防団は、久留米市消防団交付金申請書(第1号様式)に事業計画及び予算書を添えて申請するものとする。

(平22規程5・令4規程4・一部改正)

(交付金の決定)

第5条 市長は、前条の申請がなされ、交付条件に適すると認めた時は、速やかに申請者に対して久留米市消防団交付金決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。

(交付金の交付時期)

第6条 交付金の交付時期は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 運営交付金

 第1回 4月上旬

 第2回 8月上旬

 第3回 11月上旬

 第4回 2月上旬

(2) その他の交付金は、必要な時期に交付する。

(平30規程8・一部改正)

(立入調査)

第7条 市長は、久留米市消防団交付金の適正な運営を図るため必要があると認める場合は、立入調査を行うものとする。

(実績報告)

第8条 交付金の交付を受けた久留米市消防団は、会計年度終了後速やかに久留米市消防団交付金実績報告書(第3号様式)を提出しなければならない。

(平22規程5・令4規程4・一部改正)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前に久留米市消防団交付金交付規程(平成5年久留米市消防本部訓令乙第1号)に基づき申請された久留米市消防団交付金申請書については、この規程により申請されたものとみなす。

(平成22年3月31日規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(久留米市田主丸消防団交付金交付規程等の廃止)

2 次に掲げる規程は、廃止する。

(1) 久留米市田主丸消防団交付金交付規程(平成21年久留米市規程第24号)

(2) 久留米市北野消防団交付金交付規程(平成21年久留米市規程第25号)

(3) 久留米市城島消防団交付金交付規程(平成21年久留米市規程第26号)

(4) 久留米市三潴消防団交付金交付規程(平成21年久留米市規程第27号)

(平成30年7月2日規程第8号)

この規程は、平成30年7月3日から施行する。

(令和4年3月31日規程第4号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令4規程4・一部改正)

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(令4規程4・一部改正)

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久留米市消防団交付金交付規程

平成21年4月1日 規程第23号

(令和4年4月1日施行)