○久留米市地域学校協議会運営等規程

平成21年6月30日

久留米市教育委員会規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、久留米市立小中学校等管理規則(昭和32年久留米市教育委員会規則第6号。以下「規則」という。)第14条の4第5項の規定に基づき、地域学校協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、地域に信頼される学校づくりを実現するため次の事項について調査し、又は審議し、提言又は報告を行う。

(1) 学校教育に対する地域の住民及び保護者等(以下「地域住民等」という。)の要望

(2) 地域住民等の要望に基づく学校教育、家庭及び地域で取り組むべき課題

(3) 課題解決のための地域住民等と学校とが協働した取組

(4) 地域住民等と学校との協働した取組の効果についての評価及び今後の改善策

(5) 学校関係者評価の実施及び評価結果の市教育委員会への報告

(6) その他地域に信頼される学校づくりを実現するために必要なこと。

(組織)

第3条 協議会は、7人以上15人以下の協議会の委員(以下「委員」という。)をもって組織する。

2 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。ただし、指定校の校長及び教職員は会長となることができない。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときはその職務を代理する。

(委員)

第4条 規則第14条の4第4項に規定する教育に関する理解及び識見を有するものは、次に掲げる者とする。

(1) 指定校の通学区域内の住民

(2) 指定校に在籍する児童又は生徒の保護者

(3) 前2号に掲げるもののほか校長が必要と認めるもの

2 前項に規定する委員の任期は、任命又は委嘱された日から1年間とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(平27教規程2・一部改正)

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し、議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 議決事項について利害関係を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しない。

(禁止行為)

第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 前項に定めるもののほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 協議会又は指定校の運営に著しい支障をきたす言動を行うこと。

(2) 営利行為、政治活動、宗教活動等を行うに当たって委員としての地位を利用すること。

(3) その他協議会委員としてふさわしくない行為

(住民参画の促進)

第7条 協議会は、指定校の運営について、地域住民等が理解し、協力し又は参画するよう努めなければならない。

(協議会活動の情報提供)

第8条 協議会は、地域住民等に対し積極的な活動状況の公開等の情報提供に努めなければならない。

(指導及び助言)

第9条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて協議会に対し指導及び助言を行うものとする。

2 教育委員会及び指定校の校長は、協議会が適切な活動を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。

(指定の取消し)

第10条 教育委員会は、前条第1項の規定による指導及び助言を行ったにもかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合は、指定校の指定を取り消すことができる。

(1) 協議会が機能せず、その設置の目的を果たすことができない場合

(2) 協議会としての合意形成を行えないと認められる場合

(3) その他指定校の運営に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合

2 教育委員会は、指定校の指定を取り消そうとする場合において、協議会から弁明の機会を与えることを求められたときはこれを認めなければならない。

3 教育委員会は、指定校の指定を取り消す場合は取消事由を明示した書面を当該指定校の校長に交付しなければならない。

(委員の解任)

第11条 教育委員会は、委員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該委員を解任することができる。

(1) 第6条の規定に違反した場合

(2) 心身の故障のために職務を遂行することができない場合

(3) その他解任に相当する事由があると認められる場合

2 教育委員会は、委員を解任しようとする場合において、当該委員から弁明の機会を与えることを求められたときは、これを認めなければならない。

3 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を明示した書面を当該委員に交付しなければならない。

(協議会の庶務)

第12条 協議会の庶務は、指定校において処理する。

(委任)

第13条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規程は、平成21年7月1日から施行する。

(平成27年3月31日教育委員会規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の久留米市地域学校協議会運営等規程第4条第2項の規定により平成27年3月31日をもって任期満了となる委員のうち教職員以外の委員については、この規程の施行後新たに任命又は委嘱される委員が就任するまでの間その任にあたるものとする。

久留米市地域学校協議会運営等規程

平成21年6月30日 教育委員会規程第2号

(平成27年4月1日施行)