○久留米競輪場売店施設等の貸付けに関する規則

平成21年2月24日

久留米市規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米競輪場(以下「競輪場」という。)内に設置する売店施設等の貸付けについて必要な事項を定めるものとする。

(平29規則28・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 売店施設等 次に掲げるものをいう。

 場内売店等(サービスセンター、第5・6投票所及び地域サイクルコミュニティセンター(正源氏プラザ)内の各売店又は食堂をいう。以下同じ。)

 たばこ販売店

 メイン特別観覧席食堂

 サービスコーナー

 予想紙販売店

(2) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(3) 暴力団員 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(平22規則70・全改、平29規則28・一部改正)

(暴力団等の排除)

第3条 市長は、競輪場内の売店等を借り受けようとする者(以下「申請者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、売店等の貸付けを行わないものとする。

(1) 暴力団

(2) 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

(3) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者

(平22規則70・追加、平29規則28・一部改正)

(貸付申請)

第4条 申請者は、連帯保証人と連署により久留米競輪場内売店施設等貸付申請書(第1号様式)を提出し、市長の承認を受けなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 市税の滞納がない旨の証明書

(平22規則70・旧第3条繰下・一部改正)

(貸付けの更新)

第5条 貸付けの承認を受けた者(以下「借受人」という。)のうち貸付けの更新の申請を行おうとする者は、連帯保証人と連署により久留米競輪場内売店施設等貸付更新申請書(第2号様式)を貸付期間満了日の1月前までに提出し、市長の承認を受けなければならない。

2 前項の更新申請書には、前条第2項各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(平22規則70・旧第4条繰下)

(売店施設等の種類及び借受人の要件)

第6条 借受人は、次の表の左欄に掲げる区分に応じて同表の右欄に掲げる要件を具備しなければならない。

区分(売店施設等の種類)

要件

場内売店、メイン特別観覧席食堂及びサービスコーナー

1 市内に1年以上住所を有すること。

2 市税の滞納がないこと。

3 市内において風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業に該当しない営業を行っていること。

4 連帯保証人を有すること。

たばこ販売店

1 市内に1年以上住所を有すること。

2 市税の滞納がないこと。

3 たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第22条第1項の規定により製造したたばこの小売販売を業として行う許可を受けた者であること。

4 連帯保証人を有すること。

予想紙販売店

1 市内に1年以上住所を有すること。

2 市税の滞納がないこと。

3 連帯保証人を有すること。

(平22規則70・旧第5条繰下、平29規則28・一部改正)

(貸付期間)

第7条 売店施設等の貸付期間は、1年以内とする。

(平22規則70・旧第6条繰下、平29規則28・一部改正)

(貸付料)

第8条 売店施設等の貸付料は、別表のとおりとする。

2 貸付料は、市長が定める納期限までに納付しなければならない。

(平22規則70・旧第7条繰下、平29規則28・一部改正)

(費用の負担)

第9条 次の各号に掲げる売店施設等の費用は、借受人の負担とする。

(1) 電気、ガス、上水道及び下水道の使用料

(2) 借受人の過失により生じた施設の破損に伴う修繕料

(平22規則70・旧第8条繰下、平29規則28・一部改正)

(行為の禁止)

第10条 借受人は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 貸付けを受けた権利を譲渡し、又は転貸すること。

(2) 許可なく売店施設等に付随して工作物又は建造物を設置すること。

(3) 売店施設等に居住すること。

(4) 売店施設等以外の場所で立ち売りをすること。

(平22規則70・旧第9条繰下、平29規則28・一部改正)

(貸付け等の決定)

第11条 市長は、売店施設等の貸付けを決定したときは、遅滞なく当該申請者と契約を締結しなければならない。

2 市長は、売店施設等の貸付けを行わないと決定したときは、その旨を久留米競輪場貸付不承認決定通知書(第3号様式)により当該申請者に通知しなければならない。

(平22規則70・旧第10条繰下・一部改正、平29規則28・一部改正)

(損害賠償義務)

第12条 借受人は、自己の責めに帰すべき事由により売店施設等を滅失し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。

(平22規則70・旧第12条繰下、平29規則28・旧第13条繰上・一部改正)

(委任)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平22規則70・旧第13条繰下、平29規則28・旧第14条繰上)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年9月30日規則第70号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の第10条第1項の規定により貸付けの承認を決定し、かつ、契約を締結している者に係る承認の取消しについては、改正後の第12条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成26年3月31日規則第46号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の施行の日前に改正前の久留米競輪場売店施設等の貸付けに関する規則の規定により行われた決定、手続その他の行為は、改正後の久留米競輪場売店施設等の貸付けに関する規則の相当規定による決定、手続その他の行為とみなす。

(令和元年9月24日規則第15号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(平22規則70・平26規則46・平29規則28・令元規則15・一部改正)

種別

面積

貸付料

場内売店等

サービスセンター

1号店

53.64m2

1,122円

2号店

3号店

76.05m2

1,592円

第5・6投票所

4号店

72.2m2

1,512円

5号店

6号店

7号店

8号店

地域サイクルコミュニティセンター(正源氏プラザ)

9号店

63.0m2

1,320円

10号店

11号店

12号店

13号店

たばこ販売店

1店

3.24m2

66円

メイン特別観覧席食堂

1店

27.6m2

577円

サービスコーナー

1店

7.78m2

161円

予想紙販売店

1号店

2.7m2

56円

2号店

3号店

4号店

5号店

6号店

7号店

8号店

備考

1 上記の金額は、消費税及び地方消費税を含むものとする。

2 上記の金額は、1営業日当たりの金額とする。

3 借受人は、当該年度の前半期(4月から9月)又は後半期(10月から3月)における営業日及び貸付料が確定し、市が発行する納入通知書を受領した後、納期限までに納付するものとする。

(平29規則28・全改)

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(平29規則28・全改)

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(平22規則70・追加、平29規則28・一部改正)

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久留米競輪場売店施設等の貸付けに関する規則

平成21年2月24日 規則第10号

(令和元年10月1日施行)